○檮原町広報紙発行等に関する規則

令和5年8月30日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、檮原町広報委員会設置条例(昭和56年条例第23号)第8条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(発行)

第2条 広報ゆすはら(以下「広報」という。)は、毎月1回発行する。ただし、必要があるときは、臨時号を発行することがある。

(配布)

第3条 広報は、町内各戸及び町内外の関係機関に無料配布するものとする。ただし、町外在住者でも希望があれば送付することができる。

(掲載できる記事の範囲)

第4条 広報紙に掲載できる記事は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町政全般の情報提供に関するもの

(2) 檮原町(以下「町」という。)又は町教育委員会が主催・共催・協賛・後援・推薦しているもの

(3) 町以外の官公庁が主催・共催・推薦している事業で、営利を目的としないもの

(4) 公共的団体又は公共的施設が主催している事業で、営利を目的としないもの

(5) 団体の規則、事業計画書、収支決算書等を確認し、広報委員会が掲載を適当としたもの

(6) 町内での出来事及び町民の活動に関するもの

(7) 町内で活動する団体の作品の発表

(8) 前各号に該当するもののほか、町又は広報委員会が掲載を適当としたもの

2 次の各号のいずれかに該当するものは、掲載しないものとする。

(1) 町の品位、公共性又は公益性を損なうおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反すると認められるもの

(3) 政治的、宗教的又は選挙活動になるもの

(4) 営利目的の宣伝又は広告活動(求人及び求職を含む。)になるもの。ただし、有料広告の場合はこの限りはない

(5) 個人の宣伝になるもの

(6) 掲載意図及び内容が明確ではないもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、町又は広報委員会が掲載を不適当としたもの

(規格)

第5条 広報の規格はA4版とし、ページ数は、それぞれの号及び内容に応じたものとする。

(広告)

第6条 広報には、町内外者を問わず、有料広告(以下「広告」という。)を掲載することができるものとし、料金は、別表のとおり定める。

(広告紙面)

第7条 広告掲載は、第1面を除く各紙面の一部で、総紙面の4分の1を超えないものとし、4枠までとする。

(広告内容の制限)

第8条 広告内容は、法令等に違反がなく公益上特に支障のないものとし、次の各号のいずれかに該当するものは掲載しない。

(1) 政治性又は宗教性のあるもの

(2) 社会問題についての主義・主張

(3) 誇大又は虚偽のおそれのあるもの

(4) 公序良俗に反するおそれのあるもの

(5) 第三者をひぼう、中傷又は排斥するもの

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく風俗営業及び風俗営業に類似した業種に関するもの

(7) 第三者の著作権、財産権、プライバシー等を侵害するおそれのあるもの

(8) 法令又は条例等に反するもの

(9) 広告の表現及び配色等で、読者に不快感を与えるおそれがあると認める場合

(10) その他掲載する広告として適当でないと町長が認めるもの

(広告の禁止表現)

第9条 広告の禁止表現は、原則として次の各号に掲げるものとし、各号のいずれかに該当する場合は、その広告は掲載しない。

(1) 読者に誤解を与えたりするおそれがあるもの

(2) 読者に不快感を与えるおそれがあるもの

(3) 読者が町に関する情報と錯誤するおそれがあるもの

(4) その他広告の表現として適当でないと町が認めるもの

(広告掲載の決定)

第10条 町長は、前条の規定により申込みがあった場合は、第8条及び第9条の規定に基づき審査し、次に掲げる順位により広告掲載を決定する。この場合において、同じ順位のときは、抽選により決定するものとし、抽選に先立って申込者と調整を行うことができる。

(1) 次の及びに掲げるもの

 町内産業の育成、地場産品の販売促進、観光振興その他の町内地域経済の活性化に資すると判断することができるもの

 私企業のうち、公共性が高く、かつ、町内に事業所等を有するもの

(2) 前号のイの規定に該当しない私企業又は自営業で、町内に事業所等を有するもの

(3) その他のもの

2 前項の規定による抽選実行者は、町長とし、抽選方法はくじ引きとする。

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

別表(第6条関係)

広告名

掲載料

サイズ・広告場所

1号広告

5,000円

A4版4段組最下段(全部)

2号広告

3,000円

A4版4段組最下段(1/2)

3号広告

1,000円

A4版4段組最下段(1/4)

檮原町広報紙発行等に関する規則

令和5年8月30日 規則第19号

(令和5年9月1日施行)