○檮原町コミュニティバスの運行及び管理に関する条例
令和5年9月12日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、檮原町内における生活交通手段を確保し、高齢者、障害者等が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために運行する檮原町コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行方法)
第2条 コミュニティバスの運行は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定に基づいて行う自家用自動車の有償運送とする。
(運行管理及び業務委託)
第3条 コミュニティバスの運行管理は、町長が行う。ただし、コミュニティバスの運行及び管理に関する業務の全部又は一部を委託することができる。
(運行内容)
第4条 コミュニティバスの路線、運行区間、運行距離、運行日、運行回数等については、町長が別に定める。
(使用料)
第5条 コミュニティバスを利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料(以下「運賃」という。)を支払わなければならない。
2 回数券によって運賃を支払う者は、別表に定める額を、当該回数券の発行と引き換えに納付しなければならない。
3 町が発行するチケット(町民福祉の向上に資するため、コミュニティバスの乗車費用を助成する目的で発行するチケットをいう。)の交付を受けている者は、当該チケットの提出をもって、その券面に記載された金額に相当する額の運賃の支払いに代えることができる。ただし、当該チケットの提出により前項の回数券の発行を受けることはできない。
(利用者の責務)
第6条 利用者は、乗務員が運行の安全確保又は車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。
(利用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者に対し乗車を拒み、又は利用者を下車させることができる。
(1) 乗車定員を超え、又は運行上危険性があるとき。
(2) 利用者が前条の指示に従わないとき。
(原状回復及び損害賠償)
第8条 利用者は、故意又は過失により、コミュニティバス又はその附帯設備を破損したときは、これを原状に回復し、又は町長が定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
区分 | 金額 | ||
同一区内 | 区外 | ||
使用料 (運賃) | ①デマンドおちめん線 | 100円 | 200円 |
②デマンドしまがわ線 | 100円 | ― | |
③デマンド神在居・太郎川・仲洞線 | 100円 | ― | |
④デマンド松谷・東向・上成線 | 100円 | 200円 | |
回数券 | 100円券11枚綴り | 1,000円 | |
通学定期券 | 片道利用 | 20,300円 | |
通学定期券 | 往復利用 | 40,600円 |
備考 大人運賃と小人運賃は、原則同一の額とする。
2 デマンド松谷・東向・上成線は、四万川区六丁までを同一区内とみなす。
3 通学定期券は、檮原学園児童生徒の通学に限る。
4 通学定期券の使用期間は、4月から翌年3月末までとし、児童生徒に異動がある時は、異動事由が発生した日までとする。