○檮原町一貫教育支援センターの運営に関する規則

令和5年3月15日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、檮原町一貫教育支援センター設置条例(令和5年条例第6号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、檮原町一貫教育支援センターの運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 檮原町一貫教育支援センター(以下「センター」という。)は、次の業務を行う。

(1) 教育原理、教育心理及び教育制度の調査研究に関すること。

(2) 教育課程及び教育計画の調査研究に関すること。

(3) 教育内容及び教育指導法の調査研究に関すること。

(4) 教職員等の研修の助成に関すること。

(5) 教育評価及び教育測定の調査研究に関すること。

(6) 教科書、教材教具及び教育資料の調査研究に関すること。

(7) 教育相談及び特別支援教育の支援に関すること。

(8) 就学前教育、家庭教育及び生涯教育の支援に関すること。

(9) 一貫教育の調査研究、推進及び支援に関すること。

(10) その他必要な業務

(職員)

第3条 条例第4条に規定する職員は、次のとおりとする。

(1) 所長

(2) 副所長

(3) 研究員

(4) その他の職員

(職務)

第4条 所長は、教育委員会の監督の下に所務を総括する。

2 副所長は、所長を補佐するとともに、所長が不在の場合は、その業務を代行する。

3 研究員は、教育実践上の諸課題に関する調査研究及び助言を行う。

4 その他の職員は、所長の命を受け、所務に従事する。

(運営委員会)

第5条 センターの適切な運営を図るため、所長の諮問機関として檮原町一貫教育支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置き、運営委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 運営委員会の委員は、教育委員会が委嘱し、その任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 運営委員会に、委員の互選により委員長及び副委員長各1人を置く。

4 運営委員会の会議は、委員長が招集する。

5 委員長は、運営委員会を総括し、会議の議長を務める。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 運営委員会の庶務は、センターにおいて処理する。

8 前各項に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、所長及び委員長が合意の上、別に定める。

(報告)

第6条 調査研究又は研修に従事する者は、調査研究又は研修の内容等を所長に報告し、所長は、所務の総括を適時教育委員会に報告する。

(庶務)

第7条 センターにおける事務処理及び文書の扱い並びに職員の服務については、教育委員会が別に定める。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

檮原町一貫教育支援センターの運営に関する規則

令和5年3月15日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年3月15日 教育委員会規則第2号