○檮原町一貫教育支援センター設置条例
令和5年3月20日
条例第6号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、檮原町の教育の振興を図るため、檮原町一貫教育支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 檮原町一貫教育支援センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 檮原町一貫教育支援センター
位置 檮原町檮原1212番地2
(業務)
第3条 檮原町一貫教育支援センター(以下「センター」という。)は、学校、教育研究団体その他の協力を得て、次に掲げる業務を行う。
(1) 教育の振興を図るために必要な調査研究に関すること。
(2) 教育相談及び特別支援教育等の支援に関すること。
(3) 一貫教育の推進及び支援に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関すること。
(職員)
第4条 センターに所長及び必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。