○檮原町一貫教育支援センター設置条例

令和5年3月20日

条例第6号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、檮原町の教育の振興を図るため、檮原町一貫教育支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 檮原町一貫教育支援センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 檮原町一貫教育支援センター

位置 檮原町檮原1212番地2

(業務)

第3条 檮原町一貫教育支援センター(以下「センター」という。)は、学校、教育研究団体その他の協力を得て、次に掲げる業務を行う。

(1) 教育の振興を図るために必要な調査研究に関すること。

(2) 教育相談及び特別支援教育等の支援に関すること。

(3) 一貫教育の推進及び支援に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関すること。

(職員)

第4条 センターに所長及び必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

檮原町一貫教育支援センター設置条例

令和5年3月20日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年3月20日 条例第6号