○檮原町建設工事指名業者選定審査会等規程
令和5年2月8日
規程第1号
(設置)
第1条 町が行う入札執行に関し、その公正を期するため、檮原町建設工事指名業者選定審査会、檮原町技術審査会及び檮原町総合評価審査委員会(以下「審査会等」という。)を置く。
(任務)
第2条 檮原町建設工事指名業者選定審査会は、建設工事の指名競争入札に係る指名業者の選定等について、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を審査する。
(1) 1件の請負対象金額が1億円以上の工事及び町長が特に必要と認めた工事に係る指名業者の選定に関すること。
(2) 指名競争入札参加資格者の指名停止に関すること。
(3) 指名競争入札の執行に関し、町長が必要と認める事項。
2 檮原町技術審査会は、一般競争入札の入札公告における技術的要件の設定等について、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を審査する。
(1) 一般競争入札の入札参加要件の設定に関すること。
(2) 一般競争入札の入札参加申請者について技術上の疑義解明に関すること。
(3) 一般競争入札の執行に関し、町長が必要と認める事項。
3 檮原町総合評価審査委員会は、総合評価方式による入札執行において、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を審査する。
(1) 1件金額3,000万円以上の総合評価方式入札の審査に関すること。
(2) 総合評価方式による入札執行に関し、町長が必要と認める事項。
(組織)
第3条 審査会等は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、まちづくり産業推進課長、環境整備課長、森林づくり脱炭素推進課長等の職にある者をもって充てる。
(会議)
第4条 審査会等の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
3 委員が会議に出席できないときは、当該委員があらかじめ指定した者が、その職務を代理するものとする。
4 委員長は、必要に応じ、関係職員や学識経験者等の出席を求め、その意見を徴するものとする。
(庶務)
第5条 審査会等の庶務は、環境整備課において行う。
(その他)
第6条 この規程で定めるもののほか、審査会等の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 檮原町建設工事指名業者選定委員会規程(昭和58年規程第1号)は、廃止する。
附則(令和6年規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。