○檮原町入札・契約規則

令和5年2月8日

規則第9号

(趣旨)

第1条 檮原町が執行する建設工事及び委託業務について檮原町財務規則(令和4年規則第3号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(請負契約)

第2条 工事の請負契約を行う場合には、原則として一般競争入札によらなければならない。ただし、第12条又は第15条に規定する事由に該当する場合には、指名競争入札又は随意契約によることができる。

(入札者等の条件)

第3条 入札又は見積に参加しようとする者は、次の各号の全てに該当する者でなければならない。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)の許可を受けている者

(3) 工事にあっては対象工事にかかる業種について檮原町工事競争入札参加資格を、委託業務にあっては対象委託業務にかかる部門について檮原町測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格を有する者であること。

2 前項に定める者のほか、町長が必要と認めるときは、入札者の資格を制限することができる。

(欠格条項)

第4条 前条の資格を有する場合であっても、次の各号の1に該当すると認められる者は、その後20年間入札に参加し、又は請負者となることができない。代理人、支配人その他責任ある使用人として使用する者についても、同様とする。

(1) 契約履行に際し故意に工事を粗雑にし、又は工事材料の品質及び数量に関し不正の行為があった者

(2) 一般競争入札及び指名競争入札に際し不当に価格をせり上げる目的をもって協定をなした者

(3) 一般競争入札及び指名競争入札への加入を妨害し、又は落札者が契約を結ぶこと若しくは履行することを妨害したもの

(4) 検査監督に際し係員の職務執行を妨害したもの

(5) 正当な理由なくして契約を履行しなかったもの

(6) 第11条の落札の辞退をしたもの

(7) 建設業法第22条の規定に違反したもの

(8) 前各号に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約に際し代理人、支配人その他の使用人として使用したもの

(入札心得)

第5条 檮原町の入札に必要な事項を示した入札心得を閲覧場所に置き常に閲覧できるようにしなくてはならない。

(入札参加者の書類の提出)

第6条 一般競争入札に参加しようとする者は、公告において指定した期日内に、第3条の資格要件を具備することを証明するに足る書類を提出しなければならない。

(入札の失格)

第7条 入札額が最低制限価格を下回ったときは、その入札者を失格とする。

(開札)

第8条 開札は、町長又は副町長及び責任ある関係職員立会いの上、所定の日時及び場所で入札者の面前において行わなければならない。この場合、入札者で出席しない者があるときは、入札事務に、直接関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。

(落札者の決定)

第9条 入札額が予定価格以内であって、最低制限価格を下らない最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、総合評価方式を取り入れた場合には、その評価点数及び入札価格を勘案して落札者を決定することがある。

2 落札となるべき同一価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちにくじで落札者を決定する。この場合において、当該入札者で出席できない者があるときは、入札事務に直接関係のない職員にその代わりをさせなければならない。

(再入札)

第10条 開札の結果、落札者がなかったときは、再入札に付することができる。

2 前項の規定により直ちに再入札に付する場合には、指名業者を変更、追加することができる。

3 入札に付するも入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合においては、見積り直しの期間をおいて第7条に規定する者を除き、同事項を再度入札に付することができる。この場合においては、その見積期間は、入札日の前日から起算して次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数まで短縮して行うことができる。

(1) 工事1件の予定価格が1,000万円未満のとき 3日

(2) 工事1件の予定価格が1,000万円以上5,000万円未満のとき 5日

(3) 工事1件の予定価格が5,000万円以上のとき 7日

(落札の辞退)

第11条 落札者が落札を辞退したときは、辞退届を徴して次札の者に同一価格で請け負わせることができる。

(指名競争入札)

第12条 次の各号の1に該当する場合は、指名競争入札に付することができる。

(1) 一般競争入札に付することを不適当と認めるとき。

(2) 急施を要し一般競争入札に付するいとまがないとき。

(3) 一般競争入札に付しても入札者がないとき、又は落札者がないとき。

(4) 特に指名競争入札に付する必要があるとき。

(5) 予定価格が10,000万円を超えないとき。

2 請負対象額が3,000万円以上の工事については、別に定める総合評価方式による入札を実施することができる。

(指名通知)

第13条 指名競争入札に参加しようとする者は、当該工事について指名通知を受けた者でなければならない。

(指名通知の通知方法)

第14条 前条の通知は、郵便、電子メール又はFAXをもって入札日の前日から起算して次の各号に定める期間をおいて通知するものとする。ただし、急を要する場合には、口頭をもって通知するとともに第10条第3項の日数まで短縮することができる。

(1) 工事1件の予定価格が1,000万円未満のとき 4日

(2) 工事1件の予定価格が1,000万円以上5,000万円未満のとき 9日

(3) 工事1件の予定価格が5,000万円以上のとき 14日

(随意契約)

第15条 次の各号の1に該当する場合には、随意契約によることができる。

(1) 一般競争入札及び指名競争入札に付することを不適当と認めるとき。

(2) 急施を要し一般競争入札及び指名競争入札に付するいとまがないとき。

(3) 一般競争入札及び指名競争入札に付しても入札者がないとき、再度入札に付しても落札者がないとき、又は落札者が契約を結ばないとき。

(4) 一般競争入札又は指名競争入札に付することができないとき。

(着手)

第16条 請負者は、請負契約締結後5日以内に当該工事に着手しなければならない。ただし、特に期日を定めたもの及び工事着手遅延の事由を届けその承認を得たものについては、この限りでない。

(工事費内訳書の提出)

第17条 建設工事の入札においては、請負対象額にかかわらず工事費内訳書の提出を求めるものとする。

(入札及び契約に関する情報の公表)

第18条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)に基づく入札及び契約に関する情報の公表は別途定める。

1 この規則は令和5年4月1日から施行する。

2 檮原町建設工事執行規則(昭和36年規則第4号)は、廃止する。

檮原町入札・契約規則

令和5年2月8日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)