○檮原町財務規則

令和4年3月24日

規則第3号

檮原町財務規則(昭和45年規則第3号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条~第5条)

第2節 出納機関(第6条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第7条~第12条)

第2節 予算の執行(第13条~第23条)

第3章 収入(第24条~第42条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第43条~第45条)

第2節 支出(第46条~第53条)

第3節 支払(第54条~第60条)

第5章 現金及び有価証券(第61条~第67条)

第6章 帳簿及び証拠書類(第68条~第75条)

第7章 決算(第76条・第77条)

第8章 契約

第1節 通則(第78条~第95条)

第2節 指名競争入札(第96条~第100条)

第3節 随意契約(第101条・第102条)

第4節 せり売り(第103条・第104条)

第5節 契約の締結(第105条~第111条)

第6節 契約の履行(第112条~第118条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第119条~第146条)

第2節 物品(第147条~第164条)

第3節 債権(第165条~第171条)

第4節 基金(第172条)

第10章 指定金融機関等(第173条~第188条)

第11章 事故報告(第189条・第190条)

第12章 財務検査(第191条~第194条)

第13章 雑則(第195条・第196条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条の3の規定に基づき、檮原町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各課等の長 檮原町課設置条例(令和元年条例第16号)第2条に定める課の長及び議会事務局長をいう。

(2) 収入決定権者 町長又はその委任(専決権の授与を含む。次号及び第4号において同じ。)を受けて収入の調定及びその通知をし、並びに債権の管理を所掌する者をいう。

(3) 支出決定権者 町長又はその委任を受けて、支出負担行為を決定し支出を命令する者をいう。

(4) 物品管理者 町長の委任を受けて物品の出納を命令し、その管理を行う者をいう。

(5) 資金前渡職員 政令第161条の規定により、資金の前渡を受ける者をいう。

(6) 証券 政令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(7) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する行政財産をいう。

(8) 物品の出納 物品の受入れ(物品が会計管理者の保管に入ることをいう。以下同じ。)及び物品の払出し(物品が会計管理者の保管を離れることをいう。以下同じ。)をいう。

(9) 会計管理者等 会計管理者、出納員及び現金取扱員をいう。

(10) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(委任)

第3条 町長は、その所管に属する物品についての管理(貸付けを除く。)を各課等の長及び教育長に委任する。

2 町長は、次に掲げる事務を教育長に委任する。

(1) 教育委員会の所掌に係る歳入予算の科目及び金額の通知を受けて1件150万円未満の収入の調定をし、及び収入命令を発すること。

(2) 教育委員会の所掌に係る歳出予算の配当を受けてその範囲内で1件150万円未満の支出負担行為をし、支出の調査及び決定をし、並びに支出命令を発すること。

(3) 教育委員会の所管に属する予定価格5万円未満の不用品処分に関すること。

(4) 収入の原因となる契約を結ぶこと(公有財産の処分に関するものを除く。)

(5) 歳出予算の配当の範囲での契約等(ただし、入札後の契約を除く。)及び補助金の決定に関すること。

3 町長は、前項に掲げるもののほか、教育財産の取得に関する事務及び物品の取得及び処分に関する事務を教育委員会に補助執行させるものとする。

(専決)

第4条 財務に関する事務の専決については、別に定める専決規程による。

(予算執行職員等の責任)

第5条 歳入歳出予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従いそれぞれの職分に応じ、歳入を確保し、歳出を適正に執行する責任を負わなければならない。

第2節 出納機関

(公金と私金の混交禁止)

第6条 会計管理者、出納員及び会計職員は、その保管する公金を私金と混交してはならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(歳入歳出予算の科目の区分)

第7条 歳入歳出予算の款項の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)別記に定める区分を基準としてその都度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度政令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に定める区分のとおりとする。

(予算の編成方針)

第8条 企画財政課長は、毎年度町長の命を受けて予算の編成方針を定め、原則として前年度の12月末日までに各課等の長に通知するものとする。

2 企画財政課長は、予算の編成方針を定めた後に歳出予算の各経費の標準単価その他各課等の長が予算に関する見積書を作成するに当たりあらかじめ統一されていることが適当と思われる事項について決定し、速やかにこれを各課等の長に通知しなければならない。

(予算に関する見積書等)

第9条 各課等の長は、予算の編成方針に基づきその所管に係る予算について予算見積書を作成し、これを企画財政課長に提出しなければならない。

第10条 企画財政課長は、前条の予算見積書の提出があったときは、各課等の長の説明を聴いて必要な調整を加え、副町長の審査を経て町長に提出しその決定を受けなければならない。

2 前項の規定による副町長の審査及び町長の決定に当たり必要があるときは、各課等の長の意見及び説明又は関係資料の提出を求めるものとする。

3 企画財政課長は、第1項の規定による町長の決定があったときは、その結果を直ちに各課等の長に通知しなければならない。

4 企画財政課長は、第1項の規定による町長の決定に基づき、各課等の長から必要な資料を徴して予算の原案及び政令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書のうち必要なものを作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(補正予算及び暫定予算の作成)

第11条 補正予算及び暫定予算の作成は、前3条の規定の例により行うものとする。ただし、予算の編成方針については、これを定めないことができるものとし、また、予算に関する見積書の提出については、その都度企画財政課長が期限を指定して各課等の長に通知するものとする。

(予算が成立したときの通知)

第12条 企画財政課長は、予算が成立したときは、直ちに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の執行方針)

第13条 予算は、計画的かつ効率的に執行しなければならない。

(予算の執行計画)

第14条 各課等の長は、第12条の規定による通知を受けたときは、前条の規定による予算執行方針に基づき、その所管に係る歳出予算の執行計画を作成するものとし、会計管理者は予算執行計画書を必要に応じ提出させることができる。

2 各課等の長は、予算執行計画に基づいて、予算の計画的執行に努めなければならない。

(歳出予算の配当)

第15条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に会計管理者への通知及び当該予算の執行を所管する各課等の長に配当したものとみなす。

(歳出予算の執行の原則)

第16条 支出負担行為及び支出は、配当予算の範囲内で予算の執行計画に基づいてしなければならない。

(予算執行の制限)

第17条 歳出予算のうち財源の全部又は一部を国、県支出金、地方債その他特定の収入に求めるものについては、当該収入が内定した後でなければ執行することができない。ただし、町長が特に必要と認めた場合においては、この限りでない。

(予備費の充当)

第18条 各課等の長は、法第217条に規定する予備費の充当を必要とするときは、予備費充当票を作成し企画財政課長の合議を経て、町長の決裁を受けなければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定により予備費の充当が決定したときは、直ちに会計管理者に対しその旨を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、当該予備費の充当に係る歳出予算の配当があったものとみなす。

(歳出予算の流用)

第19条 各課等の長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を流用するとき、又は予算の執行上やむを得ない理由により、歳出予算の目又は節の金額の流用をするときは、予算流用票を作成し、企画財政課長の合議を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により、決定があったときは、企画財政課長はその旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、歳出予算のうち当該流用に係る部分は、配当されたものとみなす。

(流用の制限)

第20条 第18条の規定による予備費の充当に係る金額及び前条の規定により流用した金額は、他の経費に流用することができない。

2 前条の規定にかかわらず、次に掲げる各節の金額は、流用することができない。

(1) 恩給及び退職年金

(2) 報償費

(3) 交際費

(4) 負担金、補助及び交付金

(5) 扶助費

(6) 貸付金

(7) 補償、補填及び賠償金

(8) 償還金、利子及び割引料

(9) 繰出金

(10) 需用費のうち食糧費

3 前条の規定にかかわらず、次に掲げる各節の金額は、これらの節相互間以外に他の節に流用することができない。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(5) 災害補償費

(一時借入金)

第21条 一時借入金の借入れは、町長が会計管理者の意見を聴いて決定する。

(予算の繰越し等)

第22条 各課等の長は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越して使用し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、別に定める日までに繰越予算調書を企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の書類の提出があったときは、審査し、意見を付して町長の決定を受けなければならない。

3 企画財政課長は、前項の規定による町長の決定があったときは、直ちに当該課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(継続費精算報告書)

第23条 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、当該継続費の終了年度の翌年度7月31日までに政令第145条第2項に規定する継続費精算報告書(施行規則別記)を作成し、企画財政課長を経て町長に提出しなければならない。

第3章 収入

(歳入の調定)

第24条 収入決定権者は、政令第154条第1項の規定により歳入の調定をしようとするときは、契約書その他の関係書類に基づき、調定通知書により行うものとする。

2 次に掲げる歳入については、前項の規定にかかわらず収入命令書(調定票兼収入命令書)で調定をすることができる。この場合において、収入決定権者が特に認めるものについては1日の収納金額の合計額について調定することができる。

(1) 申告納付された町税

(2) 延滞金及び加算金

(3) 窓口における収納金

(4) その他その性質上前もって調定することができない歳入

(分納金額の調定)

第25条 法令又は契約に基づき分割して納付される歳入については、当該法令又は契約に基づき納期が到来するごとに当該納期に係る金額について調定をすることができる。

(調定の変更及び収入の更正)

第26条 収入決定権者は、歳入の調定をした後において当該調定に係る金額を増減し、又は当該調定を取り消すときは、前2条の規定に準じて処理しなければならない。

2 収入の会計年度、会計区分又は科目を更正しようとするときは、更正票により行うものとする。

(調定の通知)

第27条 収入決定権者は、第24条第1項の規定による歳入の調定をしたときは、直ちに会計管理者に対し調定通知書を送付しなければならない。第25条又は前条の規定により分納金額の調定又は調定の増減若しくは取消しをしたときも、また同様とし、必要と認めるときは、明細書を添付するものとする。

2 第24条第2項に規定する歳入の調定通知については、調定票兼収入命令書を会計管理者に送付することにより調定の通知が行われたものとする。

(納入の通知)

第28条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに納入通知書により納入義務者に納入の通知をしなければならない。ただし、その性質上納入の通知を必要としない歳入にあっては、この限りでない。

2 収入決定権者は、次に掲げる歳入については納入義務者に対し口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。この場合においては、当該通知の内容を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 物品の売払代金

(4) 前3号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認める収入

3 収入決定権者は、納期の定めのないものについては、調定の日から起算して20日以内において納期限を定めるものとする。

(納入通知書の発行期日)

第29条 納入通知書は、別に定める場合を除き、納期限前10日までに納入義務者に到達するよう発送するものとする。

2 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出があったときは、直ちに当該納入通知書に記載していた事項を記載した納付書を作成し、当該納入義務者に交付しなければならない。

(現金の収納)

第30条 会計管理者、出納員又は現金取扱員は、納入義務者から現金(現金に換えて納付される証券を含む。以下同じ。)の納付を受けたときは収入命令書を作成し、その領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、納入通知書、納付書等に添えて納付を受けたときは、当該納入通知書又は納付書等の領収書に受領印を押して交付することができる。

2 前項の規定により現金を収納した会計管理者、出納員又は現金取扱員は、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 会計管理者、出納員又は現金取扱員は、第1項の規定により現金を収納したときは、直ちに当該収入決定権者に領収済通知書を送付しなければならない。

(収入済等の通知)

第31条 会計管理者は、指定金融機関から第185条の規定により収入済みの通知、公金振替済みの通知等の送付を受けたときは、直ちにその旨を当該収入決定権者に通知しなければならない。

2 収入決定権者は、前条第3項及び前項の規定により収入通知票の送付を受けたときは、これに基づき徴収簿、滞納整理簿又は過誤納金整理簿を整理しなければならない。

(口座振替の方法)

第32条 政令第155条の規定により口座振替の方法によって歳入を納付しようとする納入義務者は、指定金融機関に納付金口座振替請求書を提出しなければならない。

(歳入の納付に使用できる小切手の支払地)

第33条 政令第156条第1項の規定により歳入の納付に使用することのできる小切手は、その支払地が檮原町の区域内にあるものでなければならない。

(証券の支払拒絶の通知及び当該証券の還付)

第34条 会計管理者は、第186条第2項の規定により指定金融機関から証券について支払の拒絶があった旨の通知を受けたときは、直ちにその旨を当該収入決定権者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の場合において、指定金融機関から証券が送付されたときは、当該証券をもって納付した者に対し証券について支払がなかった旨及びその請求によりこれを還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

(督促)

第35条 収入決定権者は、納付すべき歳入を納期限までに完納しない者があるときは、納期限後20日以内にその者に対し、10日以内の期限を指定して督促状により督促しなければならない。

(滞納処分)

第36条 収入決定権者は、前条の場合において当該督促を受けた者が指定された期限までにその金額を納付しないときは、法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができるものについては、速やかにその処分に着手しなければならない。

2 前項の場合において、財産の差押えについては、町長がその命じた職員をして行わせるものとする。

3 前項の場合において、職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(不納欠損)

第37条 収入決定権者は、調定した歳入に係る債権が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、不納欠損決定書により不納欠損の決定をするものとする。

(1) 消滅時効が完成したとき。

(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより権利が消滅したとき。

(3) 法第96条第1項第10号の規定により権利放棄の議決があったとき。

(4) 政令第171条の7第1項の規定により免除されたとき。

2 前項の決定書には、不納欠損明細書を添えなければならない。

(調定の繰越し)

第38条 収入決定権者は、調定した歳入で当該年度の出納閉鎖期限までに収入にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、収入未済金繰越調書を作成し翌年度に調定を繰り越さなければならない。

(過誤納金の戻出)

第39条 収入決定権者は、政令第165条の7の規定により過誤納金の戻出をするときは、戻出命令書により戻出の決定をし会計管理者に戻出の命令をしなければならない。

(誤払金等の戻入)

第40条 支出決定権者は、政令第159条に規定する誤払金等を返納させるときは、戻入命令書を作成し、これを会計管理者に送付するとともに、戻入通知書により返納義務者に通知しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により戻入通知書を発した誤払金等で出納閉鎖期日までに返納されなかったものについては、翌年度の歳入として収入の手続をしなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第41条 収入決定権者は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 収入決定権者は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。その告示した事項に変更があったとき、又は指定を取り消したときも、同様とする。

(1) 指定納付受託者の名称及び所在地

(2) 指定納付受託者に納付させる歳入

(3) 指定納付受託者を指定した年月日

(私人に対する歳入の徴収等の委託)

第42条 収入決定権者は、政令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、委託した事務、委託を受けた者(以下「歳入金取扱者」という。)、徴収又は収納の手続その他必要な事項を公示するとともに会計管理者に通知しなければならない。

2 歳入金取扱者は、契約の定めるところにより歳入を徴収し、又は収納したときは、5日以内に現金払込書に収入計算書を添えて会計管理者に払い込まなければならない。

3 歳入金取扱者は、町長の交付する身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 政令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 地方税の収納の事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること。

(2) 事業規模が地方税の収納の事務を遂行するため十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 収納金に係る事項を帳簿(当該帳簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)によって正確に記録し、遅滞なく事務処理を行う体制を有していること。

(4) 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)の保護のために必要かつ適切な措置を講じるための十分な体制を有していること。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為)

第43条 次に掲げる経費については、支出負担行為書(伺書)により、あらかじめ支出決定権者の決裁を受けた後でなければ支出負担行為をすることができない。ただし、1件の金額が20万円未満のもの並びに高知県社会保険診療報酬支払基金及び高知県国民健康保険団体連合会に支払う医療費、療養費、介護給付費、介護給付費納付金及び審査支払手数料を除く。

(1) 委託料

(2) 工事請負費

(3) 公有財産購入費

(4) 負担金、補助及び交付金(ただし、高知県国民健康保険団体連合会及び高知県社会保険診療報酬支払基金への医療費については除く。)

2 前項の規定により支出負担行為をしたときは、支出負担行為書により直ちに会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者に通知した支出負担行為を変更し、又は取り消そうとするときは、支出負担行為書に「変更」又は「取消し」と表示し、前2項の規定に準じて行うものとする。

4 第1項に規定する経費以外の経費に係る支出負担行為については、支出負担行為兼支出命令書により支出決定権者の決裁を受けなければならない。

5 支出負担行為担当者は、次に掲げる経費について支出負担行為をしようとするときは、会計管理者と合議しなければならない。

(1) 第1項各号に定めるもの

(2) 食糧費(賄料を除く。)で予定額(支出しようとする額又は契約金額等の予定額をいう。以下同じ。)1件5万円以上のもの

(3) 需用費(食糧費を除く。)、備品購入費及び原材料費で予定額1件20万円以上のもの

(4) 前3号に掲げる経費以外の経費(報酬、給料、職員手当等及び共済費を除く。)で予定額1件100万円以上のもの

(支出負担行為の制限)

第44条 支出負担行為は、配当予算を超えてすることができない。

(支出負担行為の整理区分等)

第45条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定める区分による。

2 別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為については、前項の規定にかかわらず、同表に定める区分による。

第2節 支出

(支出命令)

第46条 支出決定権者は、債権者その他支払を受けるべき者から請求書の提出があったときは、次に掲げる事項を調査した後当該支出を決定し、支出命令書により会計管理者に支出命令するものとする。

(1) 支出負担行為の決議がなされていること。

(2) 金額の算定に誤りがないこと。

(3) 正当債権者であること。

(4) 支出の時期が到来していること。

(5) 配当予算を超過していないこと。

(6) 所属年度、会計及び支出科目に誤りがないこと。

(7) その他必要な事項

2 次に掲げる経費については、前項の規定にかかわらず、支払義務の確定した経費で請求書を徴する必要がないと認めるもの又は徴することができないものについては、支出調書又は支払義務を証明する文書により請求書にかえることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び退職年金その他の給与金

(2) 町債の元利償還金及び町債取扱手数料

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金、出捐金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償金、賞賜金及び弔慰金

(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 電気料、水道料その他これに類する経費

(7) 児童手当

(8) 過誤納金及び還付加算金

3 支出命令書に添付すべき書類又は記載すべき事項は、別表第3に定めるところによるものとする。

(支出命令の確認)

第47条 会計管理者等は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認した上で支払をしなければならない。

(1) 歳出の会計年度、所属及び予算科目に誤りがないこと。

(2) 予算の目的に反しないこと。

(3) 予算配当額を超過しないこと。

(4) 金額の算定に誤りがないこと。

(5) 債権者に対する支出であること。

(6) 支払方法及び支払時期が適法であること。

(7) 支出に必要な書類が整備されていること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、法令又は契約に違反することはないこと。

(資金前渡)

第48条 政令第161条第1項第17号の規定により資金前渡できる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 郵便切手類、収入印紙及び地方公共団体の発行する収入証紙等の購入に要する経費

(2) 講師又は参考人等に対する旅費

(3) 出張中における町有の自動車等の修繕に要する経費及び自動車借上料

(4) 出張中において緊急に現金支払を必要とする通信費及び消耗品費

(5) 式典、講習会等会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費

(6) 学校その他の施設において支払を必要とする事務経費

(7) 祝金、見舞金、弔慰金その他これに類する経費

(8) 入場料、駐車料及び道路その他の通行料

(9) 各選挙に係る投票所及び開票所の事務に要する経費

(10) 前各号に掲げるもののほか、現金で支払うことがその取引の条件であるものに要する経費

(資金前渡の手続)

第49条 支出決定権者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、支出命令書により資金前渡職員に対して資金を前渡して行わなければならない。

2 支出決定権者は、資金前渡職員が次条の規定による精算を終わらない場合は、重ねて同種の資金を前渡することができない。ただし、支出決定権者がやむを得ないと認めた経費については、この限りでない。

(前渡資金の精算)

第50条 資金前渡職員は、前渡資金について支払が完了したとき、若しくは支払の必要がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残額があるときは、5日以内に精算通知書を作成し支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定による精算通知書の提出があったときは、当該精算票を会計管理者に送付しなければならない。

3 第1項の規定による精算通知書には、原則として次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 領収書(領収書を徴することができないときは、その理由、支払金額及び支払月日を明らかにした資金前渡職員の証明書)

(2) 見積書、契約書、納品書、請求書等支払に関する一連の手続において受領した書類

(概算払)

第51条 政令第162条第6号の規定により概算払できる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 委託料

(2) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(3) 確定をしない交通事故等による損害賠償の一部で20万円以内の経費

2 概算払を受けた者は、当該概算払に係る支出が確定したときは、直ちに精算通知書を作成し、これを支払決定権者に提出しなければならない。

3 支払決定権者は、前項の規定による精算通知書の提出があったときは、これに基づき関係帳票を整理するとともに、これを会計管理者に送付しなければならない。

(前金払)

第52条 政令第163条第8号の規定により前金払できる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 使用料

(2) 賃借料

(3) 保険料

(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る1件の請負額が100万円以上の公共工事については、当該請負額の4割を超えない範囲

2 前条第2項及び第3項の規定は、前金払を受けた者が、当該前金払に係る資金について精算をする必要がある場合に準用する。

(繰替払)

第53条 政令第164条第5号の規定により、会計管理者等が繰替払をすることができる経費は、生産物を売り払う場合における当該生産物の売払代金から支払う売払手数料、運賃及びこれらに類する経費とする。

2 会計管理者等は、前項の規定により繰替払をしたときは、関係書類を添えて直ちに支出命令者に報告しなければならない。

第3節 支払

(小切手の振出し等)

第54条 会計管理者等が小切手を振り出す場合の手続その他については、別に定めるところによる。

(支払の方法)

第55条 支払は、直接払、送金払又は口座振替の方法により行うものとする。

2 送金払は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うことができる。

(1) 官公署等に対して支払う場合

(2) 債権者が隔地にある場合

3 前項第2号に規定する隔地の範囲は、檮原町以外の地域とする。

(直接払)

第56条 会計管理者等は、直接払をするときは指定金融機関に支払通知書を送付して直接債権者に支払わなければならない。

(送金払)

第57条 会計管理者等は、政令第165条第1項の規定による送金払の方法により支払をしようとするときは、送金依頼票を指定金融機関に交付するとともに、送金払通知票を作成して債権者に送付しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により送金払をするときは、正当債権者の領収書は徴せず、当該指定金融機関の受領書をもってこれに代えるものとする。

(口座振替)

第58条 会計管理者等は、政令第165条の2の規定により、支払金融機関及び支払金融機関との間において為替取引のあるその他の金融機関に預金口座を開設している債権者から申出があるときは、口座振替の方法により支払うことができる。

2 前項の規定により債権者のする口座振替の申出は、支払口座振替請求書により行わなければならない。ただし、その者が支払を受けるために提出する請求書にその旨を記載して申し出た場合は、この限りでない。

3 前条第2項の規定は、第1項の規定による口座振替の方法により支払をする場合に準用する。

(公金振替)

第59条 会計管理者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定金融機関に公金振替書を交付して振り替えることができる。

(1) 資金繰入れのため他の会計に支出するとき。

(2) 基金の積立て若しくは繰出し又は基金から繰入れのとき。

(3) 歳計現金から歳入歳出外現金に移し替えるとき。

(支出の更正)

第60条 支出命令者は、支払後において会計年度、会計区分又は科目を更正しようとするときは、更正決定書を作成し、会計管理者等に通知しなければならない。

第5章 現金及び有価証券

(現金及び預金の確認)

第61条 会計管理者は、毎日その日の収納及び支払に係る証拠書類(納入通知書、返納通知書、収入票、請求書、領収証書、支出票その他金銭の収支に関し証拠となるべき書類をいう。以下同じ。)を関係帳簿と照合するとともに、現金の現在高に誤りがないかどうかを確認しなければならない。

2 会計管理者は、歳入口座について歳入口座残高確認表を作成し、毎日その日の収入及び支出額について記入するとともに残高を確認しなければならない。

3 会計管理者及び出納員は、毎日の振替伝票の合計と歳入口座からの支出が同額であることを確認しなければならない。

4 会計管理者は、月が替われば速やかに、総務課長及び副町長に1か月分の歳入口座残高確認表、残高報告書、歳入口座通帳及び会計通帳を併せて提出し決裁を受けなければならない。

(歳入歳出外現金の整理)

第62条 歳入歳出外現金は、次に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 所得税

(2) 県町民税

(3) 集合税

(4) 敷金

(5) その他

2 会計管理者等は、保管有価証券について当該有価証券を保管しなければならない理由ごとに区分して整理し、出納しなければならない。

(出納保管状況の回付)

第63条 会計管理者は、会計管理者の取扱いに係る現金を集計して毎日分の収支日計表を作成し、町長に回付しなければならない。

(監査委員への報告)

第64条 会計管理者は、監査委員による例月出納検査において毎月の通帳残高及び日計の内容について報告するとともに、第61条の実施状況について資料を提出し監査を受けなければならない。

(公金管理委員会への報告)

第65条 会計管理者は、第61条の実施状況について公金管理委員会に資料を提出し確認を受けなければならない。

(一時借入金)

第66条 町長は、一時借入金の借入手続又は返済手続をしようとするときは、収入及び支出の手続に準じ歳入歳出外現金(一時借入金)収入命令書及び歳入歳出外現金(一時借入金)支払命令書によりしなければならない。

(歳入歳出外現金の受入れ及び払出し)

第67条 各課等の長は、別段の定めがある場合を除き、歳入歳出外現金の受入れ及び払出しをしようとするときは、歳入歳出外現金収入命令書又は歳入歳出外現金支出命令書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、収入及び支出の例により受入れ又は払出しをしなければならない。

第6章 帳簿及び証拠書類

(帳簿)

第68条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、別表第4に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に関する事務について事件のあった都度所定の事項を記載し、又は関係書票をつづって整理しなければならない。

2 前項に規定する帳簿のほか、必要に応じて補助簿を設けて整理することができる。

3 第1項に規定する帳簿及び関係書票は、毎年度会計別に作成しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

(財務伝票)

第69条 財務に関する事務は、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、別表第5に定めるところにより財務伝票をもって処理するものとする。

(数字及び文字の訂正)

第70条 証拠書類に記載した首表金額は、訂正してはならない。

2 証拠書類の首表金額を除くその他の記載事項を訂正するときは、二線を引き訂正者の認印を押し、その上側又は右側に正書しなければならない。

(外国文の証拠書類)

第71条 証拠書類は、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作成に係る証拠書類については、署名をもって記名押印に代えて処理することができる。

(割り印)

第72条 2枚以上の用紙をもって1通とする請求書、契約書等には、債権者の印による割り印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第73条 証拠書類には、鉛筆、ボールペン(証券用インクを使用するものを除く。)その他その用具によってなされた表示が永続しないもの又は容易に消すことができるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第74条 証拠書類は、原本とする。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合のほか、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ない旨を明記した謄本をもってこれに代えることができる。

(証拠書類の保存年限)

第75条 証拠書類の保存年限については、檮原町文書規程(昭和31年規程第2号)第13条に定めるところによる。

第7章 決算

(決算の資料)

第76条 各課等の長は、その所管に属する歳入歳出予算の執行の結果について、その年度中の主要な施策の成果に関する資料を作成し、翌年度の8月15日までに総務課長に提出しなければならない。

(歳計剰余金の繰越し)

第77条 収入決定権者は、収入をしようとするときは、第28条の規定にかかわらず支出命令者に支出の要求をしなければならない。

2 前項の規定により支出の要求を受けたときは、支出命令書又は支出負担行為書兼支出命令書により会計管理者に支出命令の通知をしなければならない。

第8章 契約

第1節 通則

(一般競争入札参加者の資格等の公示)

第78条 町長は、政令第167条の5の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合は、これに資格審査の申請の時期、方法等を併せて掲示等の方法により公示する。

(町長が定める一般競争入札の参加者の資格の審査及び結果の通知)

第79条 町長は、前条の規定による資格を定めた場合においては、その定めるところにより、定期又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請を待って、その者が当該資格を有するかどうか審査するものとする。

2 町長は、前項の審査を終了したときは、資格を有する者の名簿を作成するとともに、資格を有する者と認めた者又は資格がないと認めた者に、それぞれ必要な通知をするものとする。

(入札の公告)

第80条 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、急を要する場合若しくは予定価格が少額の場合においては、その期間を3日まで短縮することができる。

2 前項の規定による公告には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約条項等を示す場所及び日時

(4) 入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 郵便による入札の可否に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、入札についての必要な事項

(入札保証金)

第81条 政令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、見積った契約希望金額の100分の5以上の額とする。

(入札保証金の納付の免除)

第82条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に檮原町を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。

(2) 政令第167条の5に規定する資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、過去2か年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについてその者が締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金に代わる担保)

第83条 入札保証金の納付は、国債、地方債及び次に掲げるものを担保として提供することをもって、これに代えることができる。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券(第86条第1号において「公社債」という。)

(3) 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(第86条第1号において「金融債」という。)

(4) 町長が確実と認める社債

(5) 銀行又は町長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下同じ。)が振出し又は支払保証をした小切手

(6) 銀行又は町長が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書きをした手形

(7) 銀行又は町長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(8) 銀行又は町長が確実と認める金融機関の保証

2 町長は、前項第7号の定期預金債権を保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

3 町長は、第1項第8号の銀行又は確実と認める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

(入札保証保険証券の提出)

第84条 町長は、第82条第1号の規定に該当し、入札保証金を納めさせないときは、当該一般競争入札に参加しようとする者から当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(小切手の現金化等)

第85条 町長は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、会計管理者をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。

2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて提供された手形が満期になった場合に準用する。

(担保の価値)

第86条 第83条第1項に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に定めるところによる。

(1) 国債、地方債、政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当者が確実と認める社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する額

(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書きをした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日から満期の日まで期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(4) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債券 当該債券証書に記載された債権金額

(5) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

(入札保証金の還付)

第87条 入札保証金は、入札の終了後直ちにこれを還付する。ただし、落札者に対しては契約を締結した後にこれを還付する。

2 入札保証金は、契約保証金に充当することができる。

(予定価格)

第88条 町長は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定した価格(以下「予定価格」という。)を記載した予定価格調書を封書にし、開札の際開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需用の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短、支払時期等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の設定の範囲等)

第89条 町長は、政令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める範囲内で定めるものとする。

(1) 工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合 予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲

(2) 工事又は製造を除く請負の契約を締結しようとする場合 町長が別に定める範囲

2 前項の最低制限価格は、予定価格調書に明記しなければならない。

(入札書)

第90条 入札は、入札書により行うものとする。

2 入札金額には、1円未満の端数を付けることができない。この場合において、1円未満の端数を付けたものがあるときは、その端数の金額は、記載のないものとみなす。

3 前項の規定は、一定期間継続する製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約に係る単価について行う入札の入札金額には適用しない。

4 入札書を訂正し、又は文字を挿入したときは、入札者が当該箇所に押印するものとする。ただし、金額の訂正はできないものとする。

(入札の方法)

第91条 入札は、入札者又はその代理人が入札書を入札箱に投かんして行わなければならない。

2 代理人が入札する場合は、委任状を提出しなければならない。

3 入札者は他の代理を兼ね、代理人は2人以上の者の代理を兼ねることができない。

4 郵便による入札を認められた場合における入札書の郵送については、次に定めるところによるものとする。

(1) 入札書を封筒に入れて封かんし、当該封筒の表面に入札件名を記載すること。

(2) 前号の規定により封かんした封筒を更に封筒に入れて封かんし、当該封筒の表面に「入札書在中」及び「親展」の文言を記載し、書留として入札日までに必着させること。

5 町長は、郵送による入札書を受理したときは、その日時を当該封筒の余白に記入し、押印の上開札時まで封かんのまま保管しなければならない。

(入札の執行取消し又は延期)

第92条 町長は、天災その他やむを得ない理由があるとき、又は公正な入札を行うことができない事情があると認められるときは、入札の執行を取り消し、又は中止することがある。

(無効入札)

第93条 政令第167条の4の規定により一般競争入札に参加することができないとされた者の入札及び次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札者が不正の利益を得るために談合したと認められるとき。

(2) 入札に際し不正の行為があったとき。

(3) 入札者又はその代理人が同一の入札について2以上の入札をしたとき。

(4) 納付すべき入札保証金を納付していないとき、又はこれが不足しているとき。

(5) 入札書の氏名その他重要な文字及び証印が誤脱し、又は不明なとき。

(6) 入札書の金額を訂正しているとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反したとき。

(最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

第94条 町長は、政令第167条の10第1項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者としようとするときは、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又は公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認める理由及び自己の意見を記載した書面を作成しなければならない。

(落札の通知)

第95条 町長は、落札者を決定したときは、口頭又は文書でその旨を通知するものとする。

第2節 指名競争入札

(町長が定める指名競争入札参加者の資格等の公示)

第96条 町長は、工事又は製造の請負、物件の買入れその他の契約について、政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、第78条の規定に準じて公示するものとする。

(町長が定める指名競争入札参加者の資格の審査及び通知)

第97条 第79条の規定は、工事又は製造の請負、物件の買入れその他の契約について、指名競争入札参加者の資格を定めた場合に準用する。

2 前項の場合において、その資格が一般競争入札の場合と同一である等のため、同項において準用する第79条の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認めるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行わず、同条の規定による資格の審査及び名簿の作成をもって代えるものとする。

(指名基準)

第98条 工事又は製造の請負若しくは物件の買入れその他の場合の指名競争入札に参加する者の指名基準については、町長が別に定める。

(入札者の指名)

第99条 町長は、指名競争入札に付するときは、あらかじめ定めた基準により当該指名競争入札に参加する資格を有する者のうちからなるべく3人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第80条第2項第1号及び第3号から第8号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(指名競争入札の場合の準用)

第100条 第81条から第95条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(随意契約によることができる契約の種類及び額)

第101条 政令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じて当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 町長は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第88条の規定に準じて予定価格を定めるものとする。ただし、町長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

(見積書の徴収)

第102条 町長は、随意契約によろうとする場合は、なるべく2人以上の者から見積書を徴しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人の者から見積書を徴することができる。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 法令の規定により、その価格が定められているとき。

(3) 災害その他特別な事由により、特定の価格によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるとき。

(4) 予定価格が10万円未満の物品を購入するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要ないと認めたとき。

2 1件の予定価格が3万円未満で価格の明定されている物品及び新聞、雑誌、専売品等については、見積書を省略することができる。

第4節 せり売り

(予定価格の決定等)

第103条 町長は、せり売りをしようとするときは、あらかじめ、第88条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、町長が特に必要ないと認めたときは、この限りでない。

2 町長は、予定価格を決定した場合において、公正なせり売りを行うために必要があると認めるときは、第88条第1項の規定にかかわらず、その決定した予定価格を当該せり売りの物件に表示しておくことができる。

(せり売りの場合の準用規定)

第104条 第78条から第86条まで、第92条及び第95条の規定は、せり売りの場合に準用する。

第5節 契約の締結

(契約書の作成)

第105条 町長は、一般競争入札、指名競争入札若しくはせり売りに付そうとする場合における公告若しくは通知又は随意契約の相手方の決定に当たっては、当該契約の締結につき、契約書の作成を要するものであるかどうかを明らかにしなければならない。

2 町長は、契約者を決定したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約者とともにこれに記名押印しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(4) 権利義務の譲渡等の禁止

(5) 危険負担

(6) 監督及び検査

(7) 契約不適合責任

(8) その他必要な事項

3 町長は、当該契約が議会の議決を得なければならないものであるときは、議会の議決を得たとき本契約を締結する旨を記載した仮契約書により仮契約を締結するものとする。

(契約書の作成を省略することができる場合)

第106条 次に掲げる場合においては、前条に規定する契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が10万円未満の契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物件を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 物件を購入する場合において、直ちに現物の検収ができるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 各課等の長は、契約書の作成を省略する場合においても契約の適正な履行を確保するため、特に必要と認めるときは、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(契約保証金)

第107条 政令第167条の16第1項の規定による契約保証金の額は、当該契約金額の100分の10以上の額とする。

(契約保証金の免除)

第108条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことがある。

(1) 契約者が保険会社との間に檮原町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約保証金の額が5,000円未満で契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 政令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国(公社を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 法令に基づく延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(6) その他特に町長が認めたとき。

(契約保証金に代わる担保等)

第109条 契約保証金の納付は、次に掲げるものを担保として提供することをもってこれに代えることができる。

(1) 国債、地方債及び第83条第1項各号に掲げるもの

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条において「保証事業会社」という。)の保証

2 第83条第2項及び第3項並びに第84条から第86条までの規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第83条第3項中「又は確実と認める金融機関の保証」とあるのは「若しくは確実と認める金融機関の保証又は保証事業会社の保証」と、「又は確実と認める金融機関との間」とあるのは「若しくは確実と認める金融機関又は保証事業会社との間」と、第84条中「第82条第1号」とあるのは「第108条第1号」と、「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約者」と、「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と、第85条第1項中「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約者」と、「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」と、第86条中「第83条第1項」とあるのは「第109条第1項第1号」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 第1項の規定に基づき、保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

(契約保証金の増減)

第110条 契約担当者は、既に締結した契約について契約金額を増減することとなった場合は、その増減の割合に従って契約保証金(契約保証金に代わる担保を含む。以下同じ。)を増減しなければならない。ただし、契約金額の増減が1割以内のときは、この限りでない。

(契約保証金の還付)

第111条 町長は、契約者が契約の全部を履行したときは、遅滞なく契約保証金を還付するものとする。

第6節 契約の履行

(監督職員の職務)

第112条 町長から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

2 監督職員は、町長に監督の実施状況について必要な報告をしなければならない。

(検査職員の職務)

第113条 町長から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)についての契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認について契約書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 検査職員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うことができる。

4 検査職員は、工事の請負完了については完了の通知を受理した日から14日以内に、その他の契約については完了の通知を受理した日から10日以内に検査を行わなければならない。

5 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。ただし、当該契約金額が10万円を超えない契約に係る検査については、請求書等の表面余白に契約履行確認の旨並びに年月日及び氏名を記載し、押印することにより検査調書の作成を省略することができる。

6 検査職員は、検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を検査調書に記載して町長に提出しなければならない。

7 町長は、工事又は製造の請負契約について検査を行う必要があると認めるときは、その結果を7日以内に契約の相手方に通知するものとする。

(検査調書の作成等)

第114条 検査職員は、検査を完了した場合においては、検査調書を作成し、契約担当者に提出しなければならない。この場合において、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載するものとする。

2 前項の検査調書の作成は、次の各号のいずれかに該当する場合には、省略することができる。ただし、給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うもの及び検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものは、この限りでない。

(1) 契約書の作成を省略した契約に係る検査

(2) 第106条第1項の規定に基づき契約書の作成を省略することができる契約について、契約書を作成したものに係る検査

(3) 別に定める契約書の作成を要する契約に係る検査

3 前2項の規定にかかわらず、工事、製造等の請負契約について給付が完了した場合において、設計書と同一の内容で履行されている場合に限り、検査調書に添付すべき検査明細書はこれを省略することができる。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第115条 検査職員の職務は、特別の必要がある場合を除き、監督職員の職務と兼ねることができない。

(監督及び検査の委託)

第116条 第112条から前条までの規定は、政令第167条の15第4項の規定により監督又は検査を委託した場合に準用する。

(破壊検査による復旧費等の負担の特約)

第117条 町長は、検査職員が破壊検査を行った場合の復旧に要する費用及び町長が手直し等を命じた場合の当該手直し等に要する費用は、契約者が負担する旨を約定させておかなければならない。

(部分払)

第118条 町長は、請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れその他の契約にあってはその既納部分に対する代価を超える約定をすることができない。ただし、その性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額まで支払うことができる。

2 請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分の代価が契約金額の10分の3に満たない場合においては、前項の部分払をすることができない。

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の取得手続)

第119条 各課等の長は、公有財産を取得しようとするときは、当該財産に関し、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 取得しようとする公有財産の表示

(2) 取得しようとする公有財産の法第238条第1項に規定する分類

(3) 取得しようとする公有財産の用途

(4) 取得しようとする理由

(5) 取得しようとする公有財産の購入予定価格又は見積金額及びその算出基礎

(6) 取得しようとする方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 前項に規定する書面には、次に掲げる図面及び書類を添えなければならない。

(1) 関係図面

(2) 取得の原因が契約であるときはその契約案の写し

3 各課等の長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、直ちに登記又は登録の手続をしなければならない。

(代金の支払)

第120条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録を要する公有財産であるときは、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了した後、その他の財産については、その財産を収受した後でなければ支払をしてはならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(公有財産の取得制限)

第121条 公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、当該物件に対し物権の設定その他特殊な義務があるときは、これを取得してはならない。ただし、取得後直ちに当該物権その他特殊な義務を排除できる見込みがあり、かつ、町長の決定を受けたものについては、この限りでない。

(公有財産の管理)

第122条 各課等の長は、その管理する公有財産について、常に次に掲げる事項に留意し、適正な管理をしなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の状況

(2) 使用料又は貸付料の徴収状況

(3) 土地の境界標の有無及びその設置の状況

(4) 不法占有の有無

(5) 公有財産台帳及び附属図面等関係書類の整理状況

2 各課等の長は、その管理する行政財産について、前項第5号に規定する公有財産台帳及び附属図面等に変更があったときは、直ちに町長に関係事項を報告しなければならない。

3 教育委員会は、毎年度末現在における教育財産の数量又は金額及び当該年度内の異動増減等を、施行規則に規定する財産に関する調書様式の例により翌年度の5月31日までに町長に報告しなければならない。

4 町長は、その管理する公有財産について毎年度末日現在における数量又は金額及び当該年度内の異動増減等を、施行規則に規定する財産に関する調書様式の例により翌年度の6月10日までに会計管理者に通知するものとする。

(公有財産の表示)

第123条 各課等の長は、その管理する公有財産について、町の所有であることを明示する境界標柱、標札、標識その他必要な表示をしなければならない。

(土地の境界認定)

第124条 第119条の規定により土地を新たに取得し、又は各課等の長が現に管理する土地の境界が明らかでないためその管理に支障があるときは、隣接地の所有者の立会い又は境界簿により境界を確定しなければならない。

2 各課等の長は、境界が確定したときは、直ちに土地境界認定書を作成し、公有財産台帳の附属図面に所要の記載をするとともに遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上に必要に応じ適宜設けなければならない。

(管理における注意事務)

第125条 町長は、その所管する財産について次に掲げる事項に留意してその善良な管理に努めなければならない。

(1) 財産の効率的な使用及び適切な維持保全

(2) 貸付け(貸付け以外の方法による使用を含む。)又は使用の許可をしている財産の使用状況の適否

(3) 財産の現況の把握と公有財産台帳との照合

(公有財産台帳の整備)

第126条 財産の適正な記録管理を行うため、財産管理者は、全ての財産について公有財産台帳を作成しなければならない。

(公有財産台帳)

第127条 各課等の長は、法第238条第1項に規定する分類及び次に掲げる種目の区分により公有財産台帳を作成し、その実態を明らかにしておかなければならない。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 工作物

(4) 山林

(5) 動産

(6) 物権

(7) 無体財産権

(8) 有価証券

(9) 出資による権利

2 土地、建物その他図面を必要とする財産については、公有財産台帳に公図の写し、実測図、配置図又は平面図その他必要な図面を備えておかなければならない。

(公有財産台帳に登録すべき価格)

第128条 公有財産を取得した場合における公有財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じて、当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 購入に係るもの 購入価格

(2) 交換に係るもの 交換当時における評定価格

(3) 収用に係るもの 補償金額

(4) 代物弁済に係るもの 当該物件により弁償を受けた債権の額

(5) 寄附に係るもの 評定価格

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得に係るもの 次に掲げる公有財産の区分に応じそれぞれ当該定める額

 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評定価格)

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては評定価格)

 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては評定価格)

 有価証券 額面金額。ただし、無額面株式にあっては購入価格

 出資による権利 出資金額

 からまでのいずれにも属しないもの 評定価格

(財産の評価額)

第129条 各課等の長は、その管理する公有財産について5年ごとにその年の3月31日の現況において別に町長が定めるところによりこれを評価し、その評価額により公有財産台帳の登録価格を改訂するとともに町長にその結果を報告しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定に準じて教育財産の評価額を改定するとともに、その結果を町長に報告しなければならない。

(行政財産の用途変更)

第130条 各課等の長は、その管理する行政財産の用途を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 用途を変更しようとする行政財産の表示

(2) 用途を変更しようとする理由

(3) 変更後の用途

(4) 現在までの用途

(5) その他参考となる事項

2 前項の規定は、法第238条の2第2項に規定する行政財産の用途変更の協議の場合に準用する。

(行政財産の用途の廃止)

第131条 各課等の長は、所管する財産の用途を廃止する必要が生じたときは、その理由を示して財産管理者を経由して町長に申し出なければならない。

2 用途廃止の決定があったときは、その財産を所管する各課等の長は、直ちにその財産に公有財産台帳を添えて財産管理者に引き継がなければならない。

(行政財産である土地の貸付及び私権の設定)

第132条 行政財産である土地は、法第238条の4第2項の規定に基づき、これを貸し付け、又はこれに私権を設定することができる。

(使用許可の基準)

第133条 法第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用の許可をすることができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときに限るものとする。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 町の指導監督を受け、町の事務及び事業を補佐し、又は代行する事務及び事業の用に供するため使用するとき。

(3) 運輸、電気、水道、ガス事業その他公益事業の用に供するために使用させるとき。

(4) 職員の福利厚生又は公の施設の利用者の便宜のため、食堂、売店等を経営させるとき。

(5) 隣接する土地の所有者又は使用者がその土地を利用するため、使用させることがやむを得ないと認められるとき。

(6) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。

(7) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公益目的のために行われる講演会、研究会等の用途に短期間使用させるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が公益上やむを得ないと認めるとき。

2 前項の規定による行政財産の使用期間は、1年を超えてはならない。ただし、更新を妨げない。

(使用許可の決定)

第134条 前条に規定する使用許可の決定があったときは、財産管理者は、速やかに次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。ただし、記載する必要がないと認める事項については、省略することができる。

(1) 使用を許可する相手方の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 使用を許可する行政財産の所在、種類及び数量

(3) 使用の目的及び方法

(4) 使用期間

(5) 使用上の制限

(6) 使用許可の取消権又は変更権の留保

(7) 原状回復義務及び損害賠償の方法

(8) 光熱水費等の負担

(9) 有益費等の請求権の放棄

(10) その他必要と認める事項

2 行政財産の使用を許可しないものと決定したときは、申請者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。

3 行政財産を使用する者に対しては、当該財産に附帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担させなければならない。ただし、町長が特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。

第135条 各課等の長は、その所掌に属する行政財産の所管換(各課等の長において行政財産の管理に関する事務を移すことをいう。)をしようとするときは、町長の決定を受けたのち財産所管換引継書により当該財産を引き受けようとする各課等の長に引き継がなければならない。

(公有財産の分類換)

第136条 各課等の長がその所掌に属する行政財産の用途を廃止しようとするとき、又は普通財産を行政財産にしようとするときは、町長の決定を受けた後、財産引継書により当該財産を引き受けようとする各課等の長に引き継がなければならない。

2 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により行政財産の用途を廃止して、町長に引き継ぐ場合に準用する。

(普通財産の貸付け)

第137条 町長は、普通財産の貸付契約の手続を行うに当たっては、あらかじめ普通財産を借り受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。

(1) 申込者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 借り受けようとする財産の所在、種類及び数量(必要がある場合は、図面添付)

(3) 借り受けようとする理由及び使用目的

(4) 借受期間

(5) 貸付料

(6) その他必要と認める事項

2 普通財産の貸付契約を締結するときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けについては、契約書の作成を省略することができる。

3 前2項の規定は、当該普通財産の貸付契約を更新する場合に準用する。

(普通財産の貸付期間)

第138条 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間を超えてはならない。

(1) 植樹を目的として土地及びその従物を貸し付ける場合は、60年

(2) 前号に掲げる場合以外の目的のため土地及びその従物を貸し付ける場合は、30年

(3) 建物その他の財産を貸し付ける場合は、5年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(転貸の禁止)

第139条 普通財産の貸付けを受けている者(以下「借受人」という。)は、特に町長の承認を受けた場合のほかは、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 貸付財産を転貸すること。

(2) 貸付財産を目的以外の用途に供すること。

(3) 貸付財産の現状を変更すること。

(貸付財産の返還)

第140条 借受人は、貸付期間の満了、解約その他の事由により貸付財産を返還するときは、普通財産返還届を提出しなければならない。

2 前項の返還届の提出を受けたときは、各課等の長は、借受人の立会いを求め、その内容及び貸付財産の現状を調査した後、返還を受けなければならない。

(貸付契約の解除)

第141条 普通財産を貸し付けた場合において法第238条の5第4項及び第6項に定めるもののほか、その貸付期間中に次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その貸付契約を解除することができる。

(1) 3か月以上貸付料を滞納したとき。

(2) 第139条の規定に違反したとき。

(3) 貸付財産の管理が良好でないとき。

(4) その他契約条項に違反したとき。

(貸付料の納付方法)

第142条 普通財産の貸付料は、毎月又は毎年度当初に期日を定めて納付させなければならない。ただし、その全部又は一部を前納させることができる。

(普通財産の処分)

第143条 各課等の長は、普通財産の売払い又は譲与等の処分をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に契約書案、関係図面等必要な関係書類を添えて町長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする普通財産の表示

(2) 処分しようとする理由及びその方法

(3) 処分しようとする相手方の住所及び氏名

(4) 時価よりも低い価格で譲渡し、又は譲与しようとするときは、その理由

(5) 契約の方法

(6) 処分予定価格

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 各課等の長は、前項の規定による決定に基づき売払い又は譲与に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。

(延納利率及び担保)

第144条 政令第169条の7第2項の規定による利率及び担保は、次のとおりとする。

(1) 延納利率

 当該普通財産の譲渡又は交換を受ける者が公共団体又は公共的団体であって営利を目的とせず、又は利益をあげない用途に供する場合にあっては、年6.5パーセント

 その他の場合にあっては、年8パーセント

(2) 担保の種類

 国債、地方債又は町長が確実と認める社債(特別の法律により設立された法人が発行する債権を含む。)

 町長が確実と認める保証人又は確実と認める方法によるもの

(3) 前号アに掲げる物件については、債権を設定させるものとする。

(担保の解除)

第145条 普通財産の売払代金又は交換差金の延納金の一部の納付があったときは、担保の一部を解除することができる。

2 普通財産の売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく担保解除の手続をしなければならない。

(延納の取消し)

第146条 政令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をした場合において次の各号のいずれかに該当するときは、町長の指示を受けて直ちにその特約を解除しなければならない。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けたものの管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積貸付料の額に達しないとき。

2 前項の規定により延納の特約を解除したときは、遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

第2節 物品

(物品の分類)

第147条 物品は、別表第6に定める区分に従い、備品、消耗品、材料品、生産品、動物及びその他の物品に分類して整理しなければならない。

2 物品管理者は、用途替えのためその管理する物品をその現に属する分類から他の分類に移し換えることができる。

(重要物品)

第148条 この章において「重要物品」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車をいう。)

(2) 次に掲げる器具で、この規則施行後新たに調達したものの価格又は現に所有するものであって、これを新たに調達した場合における価格が、そのもの1個又は1組につき30万円以上のもの

 電気機械器具

 通信機械器具

 工作機械器具

 木工機械器具

 土木機械器具

 試験及び測定機械器具

 荷役運搬機械器具

 産業機械器具

 船舶用機械器具

 医療機械器具

 事務用機械器具

(管理の義務)

第149条 物品の管理及び処分に関する事務を行う職員並びに物品を使用する職員は、この規則その他物品に関する法令に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、又は物品を使用しなければならない。

(保管の原則)

第150条 物品は、町の施設において良好な状態で常に使用し、又は処分することができるように保管しなければならない。ただし、物品管理者が町の施設において保管することが物品の使用又は処分の上から不適当であると認める場合その他特別の理由がある場合は、この限りでない。

2 物品管理者は、その保管に係る物品を次に掲げるところにより区分して整理するものとし、これらの物品についての異動を明らかにしておかなければならない。

(1) 供用に適する物品

(2) 修繕又は改造を要する物品

(3) 供用することができない物品

(保管の責任)

第151条 物品管理者の管理に属する物品は、物品管理者が監督の責めに任ずるものとする。

(標識)

第152条 備品には、1品ごとに町の備品であることを明らかにした標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することの適当でないものについては、他の適当な方法によりこれを表示することができる。

(備品台帳)

第153条 物品管理者は、重要物品について備品台帳を備えなければならない。

2 会計管理者は、重要物品の現況を把握しておかなければならない。

3 第128条の規定は、備品台帳の価格について準用する。

(物品の出納の通知)

第154条 物品管理者は、物品の出納をしようとするときは、会計管理者等に対し通知をしなければならない。

(出納)

第155条 会計管理者等は、前条の規定による出納通知がなければ物品の出納をすることができない。

2 会計管理者等は、物品の出納をしようとするときは、物品の出納通知の内容及び目的、数量その他法令等に適合しているかどうかを調査してこれを行わなければならない。

(購入又は借入れによる取得)

第156条 物品の購入又は借入れに係る事務は、総務課において行うものとする。ただし、総務課長の指定するものについては、この限りでない。

2 各課等の長は、前項本文に規定する物品の購入又は借入れを必要とするときは、物品管理者の決定を受け、総務課長にその措置を要求しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定による要求に係る物品の購入又は借入れの契約をしたときは、その旨を物品管理者に通知するものとする。

(消耗品等の交付)

第157条 第154条の規定による通知があった場合において、物品管理者は、消耗品、郵便切手類、生産品及びその他の物品の交付は、必要最小限の数量でなければならない。

(所管換)

第158条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、その管理する物品について所管換(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定により所管換をしようとするときは当該所管換に係る物品を受け入れる物品管理者と協議して物品所管換票により所管換の手続をしなければならない。

(寄附等による取得)

第159条 物品管理者は、寄附により又は公有財産若しくは占有動産からの編入により物品を取得しようとするときは、相手方から寄附申請書を徴し、決定するものとする。ただし、これを徴することが困難又は適当でない場合は、この限りでない。

(生産による取得)

第160条 物品管理者は、物品が試験、実習等により制作され、収穫され、その他生産されたときは、その生産に従事した職員から生産品日報を提出させ、これにより物品の取得を確認しなければならない。

(物品の貸付け)

第161条 物品管理者は、貸付けを目的とするものを除くほか、物品を貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。

2 物品管理者は、備品の貸付けにあっては、物品貸付簿に貸付けしようとする者の受領印を徴さなければならない。

(点検)

第162条 物品管理者は、必要に応じその保管する物品(別表第6の分類中「備品」に限る。)を帳簿と対照の上点検し、その旨を帳簿の余白に記載し、押印しなければならない。

(不用の決定等)

第163条 物品管理者は、管理換え及び使用をすることができない物品が生じたときは、不用の決定をしなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売払いをすることが不利又は適当でないと認めるもの及び売払いをすることができないものは、廃棄することができる。

(処分)

第164条 各課等の長は、前条の規定により不用の決定をした物品について、売り払い、交換し、又は譲与の処分をしようとするときは、次に掲げる事項を具して町長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする物品及び数量

(2) 処分しようとする時期

(3) 処分しようとする理由及び売払い、交換、譲与等の別

(4) 時価より低い価格で譲渡し、又は譲与しようとするときはその理由

(5) 処分予定価格

(6) 契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

第3節 債権

(債権の調査確認)

第165条 収入決定権者は、債権が発生し、又は町に帰属したことを知ったときは、速やかにこれを調査確認し、当該債権の種類、発生原因、履行期限、債務者の住所氏名、債権金額その他必要な事項を関係帳簿等に記録しなければならない。この場合において、町に帰属する債権の全部又は一部が消滅したことを知ったときも、速やかにこれを調査確認し、当該債権の消滅原因及び消滅に係る金額を記録しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定による債権の調査確認をしたときは、速やかにその旨を会計管理者等に通知しなければならない。

(督促)

第166条 第35条の規定は、政令第171条の規定による債権についての督促の場合に準用する。

(履行期限の繰上げ)

第167条 収入決定権者は、その掌握する債権について法令又は契約の定めるところにより、その履行期限を繰り上げようとするときは、履行期限繰上決定書により決定し、当該債権者のその旨を債権者に通知しなければならない。

(強制執行等)

第168条 収入決定権者は、政令第171条の2及び第171条の4第1項の規定に基づき債権について強制執行等の手続をとる必要があると認められるときは、町長の決裁を受け、自らこれを行い、又は指定する職員をして行わせなければならない。

(債権保全のための担保)

第169条 収入決定権者は、その管理する債権の保全のために担保を徴する場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、土地、保険の付されている建物、収入決定権者が適当と認める不動産又は動産の提供その他入札保証金の担保に類する担保を求めなければならない。

(徴収停止)

第170条 収入決定権者は、その管理する債権について政令第171条の5に規定する徴収停止の措置をしようとするときは、徴収停止決定書によりこれを決定し、関係帳簿にその旨を記録しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により徴収停止の決定をした後、当該措置が必要でなくなったときは、同項の規定に準じてその措置を中止しなければならない。

(履行延期の特約等)

第171条 収入決定権者は、その管理する債権について政令第171条の6に規定する履行延期の特約又は処分をしようとするときは、債務者から申請書を徴した上でこれを決定し、当該債務者にその旨を通知しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定による履行期限の延長は、5年(政令第171条の6第1項第1号又は第5号に掲げる場合に該当する場合には、10年)以内でしなければならない。

3 収入決定権者は、その管理する債権について特に必要があると認めるときは、再度、第1項に規定する履行延期の特約又は処分をすることができる。

4 収入決定権者は、第1項に規定する履行延期の特約又は処分をするときは、次に掲げる事項を内容とする条件を付するものとする。ただし、収入決定権者において、こちらの条件の全部又は一部を付することができないと認めるときは、この限りでない。

(1) 担保の提供又は保証人の保証

(2) 延滞利息

(3) 債務者の資力の状況その他の事情の変化のあった場合における当該延長に係る期限の繰上げ

(4) 債権の保全上必要がある場合における債務者又は保証人に対するその業務若しくは資産又はその所属に係る帳簿若しくは物権その他参考となるべき事項についての質問若しくは調査又は報告

5 前項第2号の延滞利息を付する場合における利率は、檮原町税外収入督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和26年条例第8号)の例による。ただし、特別の事情がある場合は、町長の承認を得てこれと異なる率を定めることができる。

第4節 基金

(手続の準用)

第172条 基金の属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章から第5章まで及び前3節の規定の例による。

第10章 指定金融機関等

(標札の掲示)

第173条 指定金融機関等は、次に定めるところにより標札をそれぞれの店頭に掲げるものとする。

(1) 指定金融機関は、「檮原町指定金融機関」とする。

(2) 指定代理金融機関は、「檮原町指定代理金融機関」とする。

(3) 収納代理金融機関は、「檮原町収納代理金融機関」とする。

(指定金融機関の派出事務)

第174条 指定金融機関は、町役場に取扱者を常時派出して町の公金の出納事務を取り扱わなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により町の公金の出納事務を取り扱うほか、会計管理者の請求があったときは、会計管理者の定める一定の日時及び場所に取扱者を派出して町公金の出納を取り扱わなければならない。

(出納取扱時間)

第175条 指定金融機関等の町の公金の出納取扱時間は、次のとおりとする。

平日 午前9時から午後4時まで

(指定金融機関等の印鑑)

第176条 指定金融機関等は、別に定める印章を備え付けるものとする。

(出納の区分)

第177条 指定金融機関は、次の区分により町の公金の現金又は振替による出納を取り扱わなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳出金

(3) 歳入歳出外現金

(4) 一時借入金

(5) 基金に属する現金

2 前項に規定する歳入金及び歳出金は、会計年度ごとに更に一般会計及び特別会計に区分しなければならない。

(預金口座)

第178条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより町の預金口座を設けるものとする。

(計算報告)

第179条 指定代理金融機関は、取り扱った公金の収納及び支払について日計報告書及び月計報告書を作成し、日計報告書にあっては即日、月計報告書にあっては翌月3日(その間に日曜日、土曜日その他休日がある場合はこれを算入しない。以下この章において同じ。)までにそれぞれ2部を指定金融機関に送付しなければならない。

2 収納代理金融機関は、取り扱った公金の収納について日計報告書及び月計報告書を作成し、日計報告書にあっては即日、月計報告書にあっては翌月3日までにそれぞれ2部を指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、取り扱った公金の収納及び支払について、日計報告書及び月計報告書を作成し、前2項の規定により指定代理金融機関及び収納代理金融機関から送付された日計報告書及び月計報告書一部とともに、日計報告書にあっては即日、月計報告書にあっては翌月5日までに会計管理者に送付しなければならない。

4 指定金融機関は、前項の日計報告書及び月計報告書を送付するに当たっては、日計総括票及び月計総括票を付さなければならない。

(証拠書類の整理保存)

第180条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する書類を年度及び会計区分ごとに整理し、年度経過後10年間これを保存しなければならない。

(収納の手続)

第181条 指定金融機関等は、納入義務者、委託収入者又は会計管理者等からの納入通知書等に基づき現金等をもって公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し領収書を交付しなければならない。

2 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、収納金を受け入れた日の翌日までに領収済通知書に現金を添え指定金融機関に払い込まなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により領収済通知書を添えて現金の払込みを受けたときは、自店の払い込まれた歳入金等の事務取扱に準じて取り扱い、町公金収納額領収証書を指定代理金融機関及び収納代理金融機関に交付する。

4 指定金融機関は、前3項の規定により現金を収納したときは、日計報告書に領収済通知書を添えて会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替による収納)

第182条 指定金融機関等は、町の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書に基づき当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して町の預金口座に受け入れ、納入義務者に領収書を交付しなければならない。

(公金振替票による振替)

第183条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者から第59条の規定により公金振替票の送付を受けたときは、直ちに振替受入れの手続をし、振替受入報告票を会計管理者等に送付しなければならない。

(領収済通知書の送付)

第184条 指定金融機関等は、公金の収納をしたときは当該収入金に係る領収済通知書を会計の区分ごとに仕分けし、指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあっては指定金融機関に送付し、指定金融機関にあっては指定代理金融機関及び収納代理金融機関から送付された領収済通知書とともに会計管理者等に送付しなければならない。

(証券の支払請求)

第185条 指定金融機関等は、収納した歳入金について証券があるときは、直ちに当該証券をその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の証券支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、歳入を取り消し、証券不渡通知書を作成し当該証券を添えて会計管理者等に送付しなければならない。この場合において、指定金融機関及び収納代理金融機関は、指定金融機関を経由して送付するものとする。

(現金払)

第186条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、債権者から現金の支払の請求を受けたときは、会計管理者等が確認した請求書と引替えに現金を支払い、署名及び領収の証印を徴し日計報告書とともに会計管理者に送付しなければならない。

(隔地払及び口座振替払)

第187条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第55条第2項の規定により会計管理者等から送金払又は口座払の送金依頼票又は口座振込依頼書の交付を受けたときは、これらの請求に基づき直ちに送金又は口座振替をしなければならない。

(契約)

第188条 その他の事項については、指定金融機関との間に締結する契約書に定めるところによるものとする。

第11章 事故報告

(職員の指定)

第189条 法第243条の2の2第1項後段の規定による指定職員は、次に掲げる者とする。

(1) 法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する副課長以上の職にある者

(2) 前号に規定する者に相当するものとして別に町長が定める職にある者

(事故の報告)

第190条 法第243条の2の2第1項前段に規定する職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに事故報告書を作成し、会計管理者にあっては町長に、その他の職員にあっては所属長等を経て町長及び会計管理者に提出しなければならない。

第12章 財務検査

(検査)

第191条 町長又は会計管理者は、会計財務の適正を期するため、検査員を定めて、次に掲げる者の所管について検査を行うものとする。

(1) 各課等の長

(2) 出納員及び現金取扱員

(3) 資金前渡職員

(検査の方法)

第192条 検査は、書面検査及び実地検査とする。

2 町長又は会計管理者は、実地検査を行うときは、検査を受ける者にあらかじめその日時、項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(検査員)

第193条 検査員は、町長又は会計管理者が職員のうちから任命する。

2 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し必要な書類の提出を求めることができる。

3 検査員は、検査を終了したときは、関係帳簿に検査を終了した旨を記載し、記名押印しなければならない。

(検査結果の報告)

第194条 町長又は会計管理者は、検査員の報告に基づき改善すべき事項があるときは、検査を受けた者に対しその旨を通知しなければならない。

第13章 雑則

(出納員の事務引継)

第195条 出納員又は現金取扱員に異動があったときは、その異動があった日から7日以内に前任者(死亡等により欠けている場合にあっては各課等の長の指定する者)は、引継書に収支等の計算書を添えて、各課等の長の立会いを受けて後任者に事務引継をしなければならない。

2 前項の規定により引継ぎをする帳簿(物品関係を除く。)については、異動の日の前日をもって締め切り、最終記録の次に合計及び引継年月日を記入しなければならない。

(その他)

第196条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の法第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の檮原町財務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(檮原町病院事業設置条例施行規則の一部改正)

第3条 檮原町病院事業設置条例施行規則(平成12年規則第4号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(檮原町病院事業会計規則の一部改正)

第4条 檮原町病院事業会計規則(平成26年規則第8号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(檮原町会計管理者の補助組織設置規則の一部改正)

第5条 檮原町会計管理者の補助組織設置規則(平成29年規則第3号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

別表第1(第45条関係)

支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする額

報酬支給調書

2 給料

給料支給調書

3 職員手当等

手当支給調書

4 共済費

給料支給調書、控除計算書、払込通知書

5 災害補償費

本人、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄(抄)本、死亡届書その他給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

請求書

7 報償費

支給調書

8 旅費

出張命令書、請求書。

費用弁償の場合は請求書又は支出調書

9 交際費

請求書

10 需用費

契約締結のとき。ただし、次の場合にあっては、請求のあったときとすることができる。

契約金額。ただし、次の場合にあっては、請求のあった額とすることができる。

契約書、見積書、請求書のうち必要書類

ア 単価契約による場合

イ 光熱水費を支出する場合

ウ 第102条第2項により見積書の徴収を省略した場合

エ 契約金額が10万円未満のとき

ア 単価契約による場合

イ 光熱水費を支出する場合

ウ 第102条第2項により見積書の徴収を省略した場合

エ 契約金額が10万円未満のとき

契約書、見積書、請求書のうち必要書類

11 役務費

契約締結のとき。ただし、次の場合にあっては、請求のあったときとすることができる。

契約金額。ただし、次の場合にあっては、請求のあった額とすることができる。

契約書(見積書、請書)

ア 単価契約による場合

イ 電話料及び通信運搬費を支出する場合

ウ 第102条第2項により見積書の徴収を省略した場合

エ 契約金額が10万円未満のとき

ア 単価契約による場合

イ 電話料及び通行料を支出する場合

ウ 第102条第2項により見積書の徴収を省略した場合

エ 契約金額が10万円未満のとき

請求書、払込通知書のうち必要書類

12 委託料

委託契約締結のとき。ただし、次の場合にあっては、請求のあったときとすることができる。

ア 単価契約による場合

イ 第102条第2項により見積書の徴収を省略した場合

ウ 契約金額が10万円未満のとき

契約金額。ただし、次の場合にあっては、請求のあったときとすることができる。

ア 単価契約による場合

イ 第102条第2項により見積書の徴収を省略した場合

ウ 契約金額が10万円未満のとき

契約書、見積書、請書のうち必要書類

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき。ただし、次の場合にあっては、請求のあったときとすることができる。

ア 単価契約による場合

イ 通行料をウ支出するとき

ウ 第102条第2項により見積書の徴収を省略した場合

エ 契約金額が10万円未満のとき

契約金額。ただし、次の場合にあっては、請求のあった額とすることができる。

ア 単価契約による場合

イ 通行料をウ支出するとき

ウ 第102条第2項により見積書の徴収を省略した場合

エ 契約金額が10万円未満のとき

契約書、見積書、請求書のうち必要書類


請求のあった金額

請求書、払込通知書

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書のうち必要書類

15 原材料費

契約締結のとき。ただし、次の場合にあっては、請求のあったときとすることができる。

ア 単価契約による場合

イ 第102条第2項により見積書の徴収を省略した場合

ウ 契約金額が10万円未満のとき

契約金額。ただし、次の場合にあっては、請求のあった額とすることができる。

ア 単価契約による場合

イ 第102条第2項により見積書の徴収を省略した場合

ウ 契約金額が10万円未満のとき

契約書、見積書、請求書のうち必要書類

16 公有財産購入費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約書、見積書のうち必要書類

17 備品購入費

契約締結のとき。ただし、次の場合にあっては、請求のあったときとすることができる。

ア 単価契約による場合

イ 第102条第2項により見積書の徴収を省略した場合

ウ 契約金額が10万円未満のとき

契約金額。ただし、次の場合にあっては、請求のあった額とすることができる。

ア 単価契約による場合

イ 第102条第2項により見積書の徴収を省略した場合

ウ 契約金額が10万円未満のとき

契約書、見積書、請求書のうち必要書類

18 負担金、補助及び交付金

交付決定のあったとき。ただし、負担金及び事後申請の補助で交付決定がないものににあっては支出をしようとするときにできる。

交付決定金額。ただし、交付決定のないものは請求のあった額とすることができる。

交付決定書の写し、請求書のうち必要書類

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

調書、請求書のうち必要書類

20 貸付金

貸付け決定のとき

貸付けを要する額

貸付申請書、契約書、確約書のうち必要書類

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、判決書謄本、示談書の写しのうち必要書類

22 償還金、利子及び割引料

支払調書、関係書類

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

請求書、申請書、申込書の写しのうち必要書類

24 積立金

積立決定のとき

積立しようとする額


25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

関係資料

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

関係資料

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しをしようとする額

関係資料

別表第2(第45条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

2 概算払

概算払をするとき

概算払をする額


3 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

4 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額






請求書

内訳書


過年度支出である旨の表示をするものとする。








5 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲の額






内訳書


繰越しである旨の表示をするものとする。








6 過誤払返納金の戻入

現金の戻入の通知があったとき

(現金の戻入があったとき)

戻入を要する額






内訳書


翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は括弧書による。








7 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

別表第3(第46条関係)

支出命令書に添付すべき書類又は記載すべき事項

支出の区分

添付すべき書類又は記載すべき事項

1 報酬、給料及び職員手当等

職、氏名、号給、月額及び日額を記載した調書

2 退職手当、災害補償費等

裁定通知書の写し

3 物件の購入及び修繕並びに物件の製造の代金

用途、品目、規格、数量、単価、金額等の事項及び検収済を証する書類

4 物件の運搬料及び保管料

名称、数量、目的、搬入及び運送区間又は保管場所並びに保管期間又は運送年月日等の記載のある書類

5 広告料

その広告の用件、広告年月日、単価、金額等及び実施の具体的事実を証する書類

6 工事請負代金

工事名、工事場所、着手及び完成年月日、請負金額並びに工事請負代金の支出明細書の事項、工事検査報告書、部分払については前回までの受領額、請求総額等の事項

7 不動産の買収代金

登記完了を証する書類、所在地の地番、事業名、用途、金額等及び移転登記年月日等の事項

8 食糧費

品名、数量、単価、金額及びその目的、年月日、出席人員(出席者)、税率等の事項

9 土地及び物件の使用料及び借用料

名称、所在地、期間、用途、金額等の事項及び借用又は使用を証する書類

10 補助、交付金及び負担金

補助等の相手方、金額等を記載した支払調書及び検査又は確認を要する補助金等については、当該検査又は確認の報告に関する事項、負担金、交付金については調書

11 物件の移転料

名称、所在地番及び移転完了の年月日の事項並びに移転を証する書類

12 委託料

目的、内容、金額等の事項及び事実を証する書類(契約書等)

13 出資金及び貸付金

名称、金額、目的等の事項

14 償還金

理由、事実の発生した年月日等の事項

15 相殺のための支出

相殺する債権及び債務を証する書類

16 代理人への支出

代理受領の権利を証する書類(委任状等)

17 前各号以外の支出

目的、理由、年月日、計算の基礎、適宜の明細書及び事実を証する書類

別表第4(第68条関係)

備えるべき帳簿等

帳簿の名称

備付義務者

構成伝票

歳入簿

会計管理者

調定票収入未済金繰越調書不納欠損処分票 収入票 過誤納戻出票

予算差引簿

支出決定権者

予算配当票予算流用票 予備費充当票 支出負担行為票 支出票 精算票A 誤払金等戻入票A

歳出簿

会計管理者

予算流用票 予備費充当票 支出負担行為票 支出票 精算票 誤払金等戻入票 繰替払整理票A

一時借入金整理簿

会計管理者

一時借入金借入票 同返済票

歳入歳出外現金整理簿

主管課

歳入歳出外現金受入票同払出票

歳入歳出外現金整理簿

出納機関

歳入歳出外現金受入票 同払出票

別表第5(第69条関係)

財務伝票の名称

予算充当票

予算流用票

調定票

収入命令書

戻入通知書

歳入・歳出更正票

支出負担行為書

支出命令書

精算書

戻出命令票

歳入・歳出振替書

不納欠損処分票及び内訳票

別表第6(第147条関係)

物品の分類

分類

分類に属する物品

備品

機械器具等その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたり反復使用に耐える物品(材料品、生産品及び動物の分類に該当するものを除く。)

消耗品

その性質が反復使用に耐えず、若しくは反復使用することによって消耗若しくは損傷し又は長期に耐えない物品及び実験用の動物(材料品及び生産品の分類に該当するものを除く。)又は一品の価格が5万円未満の備品

材料品

工事用材料及び機械器具の修理用材料その他築造物の構成部分の材料として使用する物品

生産品

製作、収穫その他生産された物品

動物

鳥獣魚虫類の生物である物品(消耗品の分類に該当するものを除く。)

その他の物品

以上のいずれにも該当しないもの

檮原町財務規則

令和4年3月24日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
令和4年3月24日 規則第3号