○檮原町障害児通所給付費等の支給に関する規則

令和3年4月21日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に基づく障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、法に定めるところによる。

(通所給付決定等の申請)

第3条 法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定(以下「通所給付決定」という。)及びこれに伴う負担上限月額に係る利用者負担額の減免(以下「通所給付決定等」という。)の申請をしようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 施行規則第18条の6第2項第1号及び第2号に掲げる書類は、世帯状況・収入等申告書(様式第2号)とする。

(通所給付決定等)

第4条 町長は、前条第1項の申請があったときは、通所給付決定等の可否を決定し、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)又は却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(受給者証等の交付)

第5条 町長は、通所給付決定を行ったときは、通所給付決定保護者(法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)に対し、通所受給者証(様式第5号)に必要事項を記載して交付するものとする。

2 前項の場合において、医療型児童発達支援に係る通所給付決定を行ったときは、通所受給者証とともに肢体不自由児通所医療受給者証(様式第6号)に必要事項を記載して交付するものとする。

(通所給付決定の変更の申請)

第6条 通所給付決定保護者は、法第21条の5の8第1項の規定により通所給付決定の変更の申請をしようとするときは、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(通所給付決定の変更の決定等)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、通所給付決定の変更の可否を決定し、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

2 町長は、職権により通所給付決定等の変更の決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(通所給付決定の取消)

第8条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定の取消しを行ったときは、通所給付決定取消通知書(様式第9号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 通所給付決定保護者は、施行規則第18条の6第7項の規定による届出をしようとするときは、通所給付決定等申請内容変更届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 通所給付決定保護者は、施行規則第18条の6第9項の規定による通所受給者証の再交付の申請をしようとするときは、受給者証再交付申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。第5条第2項に規定する肢体不自由児通所医療受給者証の再交付の申請をしようとするときも、同様とする。

(特例障害児通所給付費の支給の申請)

第11条 通所給付決定保護者は、特例障害児通所給付費の支給の申請をしようとするときは、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(特例障害児通所給付費の額)

第12条 特例障害児通所給付費の額は、1月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を合計した額から施行規則第25条の2各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額(その額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。

(1) 指定通所支援 法第21条の5の3第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用(同条第1項に規定する通所特定費用をいう。次号において同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)

(2) 基準該当通所支援 障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)

(特例障害児通所給付費の支給決定)

第13条 町長は、第11条の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(通所給付決定の特例適用の申請)

第14条 法第21条の5の11の規定による通所給付決定の特例の適用(次条において「特例適用」という。)を受けようとする通所給付決定保護者は、通所給付決定特例適用申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(通所給付決定の特例適用の決定等)

第15条 町長は、前条の規定による申請があったときは、特例適用の可否を決定し、通所給付決定特例適用(却下)決定通知書(様式第15号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給の申請)

第16条 通所給付決定保護者は、高額障害児通所給付費の支給の申請をしようとするときは、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(高額障害児通所給付費の支給決定等)

第17条 町長は、前条の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

画像画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

檮原町障害児通所給付費等の支給に関する規則

令和3年4月21日 規則第7号

(令和3年4月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和3年4月21日 規則第7号