○檮原町生涯学習交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年4月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、檮原町生涯学習交流センターの設置及び管理に関する条例(令和2年条例第29号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一般者 条例第7条第2号から第4号までに該当する者をいう。

(2) 学生 条例第7条第1号に該当する者をいう。

(3) 住宅 住居棟の住宅をいう。

(一般者の入居申込み及び決定通知)

第3条 一般者は、入居の申込みをしようとするときは、様式第1号による入居申込書を町長に提出しなければならない。

2 条例第8条第2項の規定による通知は、様式第2号による入居決定通知書によりするものとする。

(一般者の入居手続)

第4条 条例第10条第1項第1号の誓約書は、様式第3号のとおりとする。

2 条例第10条第1項第1号の連帯保証人(次項において「連帯保証人」という。)は、独立の生計を営む者でなければならない。

3 連帯保証人が死亡し、又は町長から不適当と認められたときは、住宅の入居者は、直ちに新たな連帯保証人を定め、様式第4号による連帯保証人変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

4 条例第10条第4項の規定による入居の決定の取消しは、様式第5号による入居決定取消し通知書によりするものとする。

5 条例第10条第5項の規定による通知は、様式第6号による入居指定日通知書によりするものとする。

6 条例第10条第6項の規定により入居した者は、当該入居した日から10日以内に様式第7号による入居届出書を町長に提出しなければならない。

(学生の入居申込み及び決定通知)

第5条 学生は、入居の申込みをするときは、様式第8号による入居願を檮原高等学校長(以下「校長」という。)に提出しなければならない。

2 校長は、学生から前項の入居願の提出があったときは、入居理由を勘案し選考決定の上、様式第9号による入居者決定報告書を町長に提出しなければならない。

(学生の家賃徴収)

第6条 学生の家賃は、校長が学生の保護者から徴収し、様式第10号の学生家賃納入通知書の提出と併せて町に納めるものとする。

(家賃の納付期限の特例)

第7条 条例第14条第2項の規定による家賃の納付の期限(以下「納付期限」という。)については、その期限となる日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日(以下この条において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後の直近の日曜日等以外の日をもって当該期限とみなす。

(督促)

第8条 納付期限までに家賃を納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促するものとする。

(同居の承認)

第9条 条例第24条の同居の承認(以下「同居の承認」という。)をする場合は、当該同居させようとする者が次の各号のいずれかに該当する者で、同居することが必要であると認められるものの場合とする。

(1) 入居者の3親等以内の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)である者

(2) 入居者の被扶養者である者

(3) 前2号に掲げる者のほか、特別の事情のある者

2 同居の承認を得ようとする者は、様式第11号による住宅同居承認申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があった場合において、同居の承認をするときは様式第12号による住宅同居承認書により、同居の承認をしないときはその旨を記載した書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(一般者の退居)

第10条 一般者は、退居するときは、退居日から起算して10日前までに様式第13号による立ち退き届を町長に提出しなければならない。

(学生の退居)

第11条 学生は、在学中に自己都合により退居するときは、様式第14号による退居願を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の退居願による退居を承認したとき、学生が在学しなくなったとき又は退居を命じたときは様式第15号による退居報告書を町長に提出しなければならない。

(立入検査証書)

第12条 条例第27条第3項に規定する身分を示す証票は、様式第16号のとおりとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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檮原町生涯学習交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)