○檮原町生涯学習交流センターの設置及び管理に関する条例
令和2年12月22日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、檮原町生涯学習交流センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域を担う多様な人材の確保及び高知県立檮原高等学校(以下「檮原高校」という。)の魅力を高めることにより、地域の活性化を図ることを目的として、センターを檮原町大蔵谷1028番地に設置する。
(愛称)
第3条 センターの愛称は、「ゆすゆす」という。
(管理)
第4条 センターは、常に良好な状況において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(施設の構成)
第5条 センターは、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) コミュニティー棟
(2) 住居棟
(入居者の公募)
第6条 住居棟の住宅(以下「住宅」という。)への入居者(以下「入居者」という。)は、原則として公募により決定する。
(入居者の資格)
第7条 住宅に入居することができる者は、その者又は同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 檮原高校の在学生(以下「学生」という。)
(2) 町外から転入して檮原町に居住し、就業しようとする者
(3) 町外から転入して現に檮原町に居住し、就業している者又は就業しようとしている者で、継続して檮原町に居住する意思があり、現に住宅に困窮していることが明らかなもの
(4) その他町長が必要と認めた者
(入居の申込み及び決定)
第8条 前条に規定する入居することができる者で住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)のうちから入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。
(入居者の選考)
第9条 町長は、入居申込者が複数ある場合は、入居申込者及び同居する親族の人数、年齢、入居申込み時の居住地等を考慮し、入居の必要性が高いと判断される者のうちから、次の優先順位に従い入居者を決定するものとする。
(1) 学生
(2) 町外から転入して檮原町に居住し、就業しようとする者
(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族があり、就業している者又は就業しようとしている者
2 前項の規定により入居申込者の優先順位を決定した結果、なお同じ順位の入居申込者が複数あるときは、公開抽選により入居者を決定するものとする。
(入居の手続)
第10条 入居決定者は、町長から入居の決定の通知があった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人2人の連署する誓約書を提出すること。
(2) 第15条第1項の規定により敷金を納付すること。
5 町長は、入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対し、速やかに住宅の入居指定日を通知するものとする。
6 入居決定者は前項の入居指定日から20日以内に、当該入居決定者と現に同居し、又は同居しようとする親族は当該入居指定日から3月以内に当該住宅に入居しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(家賃)
第11条 住宅の家賃の額は、1部屋あたり月額30,000円とする。ただし、学生の家賃の額は、1人あたり月額15,000円とする。
(家賃の変更)
第12条 町長は、物価の変動又は住宅の改良に伴い家賃を変更する必要があると認めるときは、家賃を変更することができる。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第13条 町長は、特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、家賃の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。
2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡す場合は、明け渡す日)までにその月分を納付しなければならない。
3 新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。
(敷金)
第15条 町長は、入居者から、入居時における家賃の3月分に相当する額の敷金を徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が認めた場合は、敷金の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。
3 敷金は、入居者が住宅を明け渡すときに還付するものとする。ただし、当該入居者に未納の家賃その他の債務があるときは、敷金のうちから当該債務を控除した額を還付するものとする。
4 前項の規定により還付する敷金には、利子を付けない。
(敷金の運用等)
第16条 町長は、敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第17条 住宅の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓その他の附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。
2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、当該入居者は、町長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 共同施設の使用並びに維持及び管理に要する費用
(3) 前条第1項の規定により町がその費用を負担すべきもの以外のセンターの修繕に要する費用
(共益費の徴収)
第19条 町長は、前条各号の費用のうち、共通の利益を図るため特に必要があると認められるものを共益費として入居者から徴収する。
2 町長は、特別の理由があると認めるときは、前項の共益費の全部又は一部を徴収しないことができる。
(入居者の保管義務)
第20条 入居者は、センターの使用及び周辺環境の維持について必要な注意を払い、これらを適正な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、センターが滅失し、又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為等の禁止)
第21条 入居者は、他の入居者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(入居権の転貸等)
第22条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
2 入居者は、住宅を住居以外の用途に使用してはならない。
(住宅の模様替え等)
第23条 入居者は、住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状の回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項ただし書の承認を行うに当たり、入居者が住宅を明け渡すときは、当該入居者の費用で原状の回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
(同居の承認)
第24条 入居者は、住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(明渡しに係る検査等)
第25条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、当該明け渡そうとする日の10日前までに町長に届け出て、検査を受けなければならない。
2 入居者は、第23条第1項ただし書の規定により住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の時までに、自己の費用で原状の回復又は撤去をしなければならない。
(明渡し請求等)
第26条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居者に対し、住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。
(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 入居者がセンターを故意に滅失し、又は損傷したとき。
(4) 入居者が正当な事由によらないで20日以上住宅を使用しないとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により請求を受けた入居者は、速やかに住宅を明け渡さなければならない。
(立入検査)
第27条 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、センター監理員又は町長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対し、適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人からの請求があったときは、これを関係人に提示しなければならない。
(業務の委託)
第28条 町長は、センターの管理に関する業務の一部を地方公共団体又は公共的団体に委託することができる。
(指定管理者による管理)
第30条 町長は、センターの管理を、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第31条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) センターの運営に関する業務
(2) 家賃等の収受に関する業務
(4) その他センターの運営に関し町長が必要と認める業務
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第33条 町長は、入居者が詐欺その他不正の手段により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。