○檮原町行政組織規則

令和2年3月30日

規則第9号

檮原町行政組織規則(平成24年規則第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、町長の事務部局の組織、事務分掌について定め、事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(規定の範囲)

第2条 組織、事務分掌については、法令又は条例、規則等(以下「法令等」という。)に定めがあるものを除き、この規則で定める。ただし、法令等により定められたものについても必要な事項は、この規則に掲記するものとする。

(組織)

第3条 檮原町課設置条例(令和1年条例第16号)第1条の規定する課にそれぞれ次の係をおく。

総務課 総務係 危機管理係 税務係 住民係

企画財政課 企画政策係 財政係

まちづくり推進課 まちづくり推進係

保健福祉課 健康増進係 子育て世代包括支援センター係 福祉係 医療保険係 介護保険係 地域包括支援センター係

環境整備課 建設係 環境推進係

産業振興課 農政係 商工観光係 道の駅準備室

森林の文化創造推進課 森林の文化創造推進係

(職の設置)

第4条 課に課長を置く。ただし、必要があるときは、副課長、主監及び技監並びに特命事項を担当する課長、副課長、主監及び担当を置くことができる。

2 係に係長を置く。ただし、必要があるときは、主幹及び主任を置くことができる。

(係の事務)

第5条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

総務係

(1) 公文書の収受発送に関すること。

(2) 公印保管に関すること。

(3) 条例、規則、規程及び告示に関すること。

(4) 町議会に関すること。

(5) 職員の進退、任命、分限、懲戒、服務等人事に関すること。

(6) 職員の勤務時間及びその他勤務条件に関すること。

(7) 職員の研修に関すること。

(8) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。

(9) 職員の給与に関すること。

(10) 当直に関すること。

(11) 公用車の管理総括に関すること。

(12) 物品の購入及び管理総括に関すること。

(13) 町有財産の管理総括に関すること。

(14) 町営住宅の管理及び運営に関すること。

(15) 個人情報の管理総括に関すること。

(16) 生活交通確保策に関すること。

(17) 庁舎事務の連絡調整に関すること。

(18) 庁舎取締り及び管理に関すること。

(19) 交際及び儀式に関すること。

(20) 訴訟及びその他審査請求に関すること。

(21) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5の規定による新たに生じた土地の確認の届出の受理及び告示に関すること。

(22) 住民自治の窓口に関すること。

(23) 町広報の編集発行に関すること。

(24) 総務課の処務に関すること。

(25) 選挙に関すること。

(26) その他行政全般に関すること。

(27) その他他係に属さないこと。

危機管理係

(1) 梼原あんしん光ネットに関すること。

(2) 自主防災組織に関すること。

(3) 防災及び災害対策に関すること。

(4) 消防に関すること。

(5) 自衛官に関すること。

(6) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)に関すること。

(7) 交通災害共済に関すること。

(8) 交通安全に関すること。

(9) 梼原町アマチュア無線クラブに関すること。

(10) その他危機管理全般に関すること。

税務係

(1) 町民所得の調査把握に関すること。

(2) 町税の賦課徴収に関すること。

(3) 国、県税の委託事務に関すること。

(4) 土地台帳及び家屋台帳に関すること。

(5) 固定資産評価事務に関すること。

(6) 国民健康保険税の賦課徴収に関すること。

(7) 保健福祉課との連絡調整に関すること。

(8) その他税務全般に関すること。

住民係

(1) 戸籍に関すること。

(2) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(3) 埋火葬の許可に関すること。

(4) 中長期在留管理に関すること。

(5) 人口動態に関すること。

(6) 住民基本台帳への記録及び証明に関すること。

(7) 個人番号カードに関すること。

(8) 地域社会祝福金に関すること。

(9) 犯罪人名簿に関すること。

(10) 国民年金に関すること。

(11) 保健福祉課との連絡調整に関すること。

(12) その他戸籍・住基全般に関すること。

企画財政課

企画政策係

(1) 檮原町総合振興計画等町行政の総合企画調整に関すること。

(2) 過疎計画の作成(変更)に関すること。

(3) 資源、エネルギー及び環境モデル都市推進の政策に関すること。

(4) 町長秘書(政策含む)に関すること。

(5) 陳情、要望等に関すること。

(6) 行政改革に関すること。

(7) 統計に関すること。

(8) 行政の情報化推進に関すること。

(9) コンピューター及びソフトウエアの管理及び運営に関すること。

(10) ホームページに関すること。

(11) 地域情報の収集及び提供に関すること。

(12) 広域行政(市町村合併を含む)に関すること。

(13) 津野山広域事務組合(事務局及び議会)に関すること。

(14) 高幡障害者支援施設組合(事務局及び議会)に関すること。

(15) 地方分権に関すること。

(16) 特命事項の事務局に関すること。

(17) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(18) その他政策企画全般に関する各課との連絡調整等政策企画全般に関すること。

財政係

(1) 一般財政に関すること。

(2) 予算編成及び配当に関すること。

(3) 地方交付税に関すること。

(4) 決算統計に関すること。

(5) 起債事務に関すること。

(6) 健全化判断比率に関すること。

(7) 新公会計制度に関すること。

(8) 公共施設等総合管理計画に関すること。

(9) 町財政計画に関すること。

(10) 財政事情の公表に関すること。

(11) 地方譲与税及び各種交付金に関すること。

(12) 地方交付税等財源確保に関すること。

(13) 辺地計画の作成(変更)に関すること

(14) その他財政に関すること。

まちづくり推進課

まちづくり推進係

(1) 移住・定住に関すること。

(2) 若者定住対策に関すること。

(3) 空き家の情報管理及び改修に関すること。

(4) ゆすはら未来大使に関すること。

(5) 交流に関すること。

(6) 集落活動センターに関すること。

(7) 集落支援員に関すること。

(8) 地域の起業支援、新たな産業創造に関すること。

(9) ふるさと寄附金に関すること。

(10) その他まちづくり推進に関すること。

保健福祉課

健康増進係

(1) 健康づくりに関すること。

(2) 疾病予防に関すること。

(3) 各種健診に関すること。

(4) 健康相談・保健指導に関すること。

(5) 障害保健に関すること。

(6) 障害者虐待に関すること。

(7) 母子保健に関すること。

(8) 保健福祉支援センターの管理及び運営に関すること。

(9) 保健福祉課の庶務に関すること。

(10) その他保健活動に関すること。

子育て世代包括支援センター係

(1) 妊娠前から妊娠、出産及び子育て期にある世代の保健に関すること。

(2) 子育て支援策の企画及び推進に関すること。

(3) ゆすっ子相談センターに関すること。

(4) 要保護児童対策協議会に関すること。

(5) その他子育て世代の包括的な支援に関すること。

福祉係

(1) 民生委員に関すること。

(2) 生活保護に関すること。

(3) 災害救助に関すること。

(4) 行旅病人・死亡に関すること。

(5) 引揚者及び軍人恩給に関すること。

(6) 戦没者に関すること。

(7) 高齢者福祉に関すること。

(8) 障害者(児)福祉に関すること。

(9) 母子(父子)福祉に関すること。

(10) 児童福祉に関すること。

(11) 社会福祉法人に関すること。

(12) 福祉医療に関すること。

(13) 人権対策に関すること。

(14) 日赤社資に関すること。

(15) 福祉施設の管理及び運営に関すること。

(16) その他住民福祉に関すること。

医療保険係

(1) 国民健康保険の資格及び管理事務に関すること。

(2) 国民健康保険の異動に伴う国民年金の資格の得喪に関すること。

(3) 後期高齢者医療の保険資格及び管理事務に関すること。

(4) 後期高齢者医療の保険料の賦課及び徴収事務に関すること。

(5) 総務課との連絡調整に関すること。

(6) その他医療保険に関すること。

介護保険係

(1) 介護保険の資格及び管理事務に関すること。

(2) 介護保険料の賦課及び徴収事務に関すること。

(3) 要介護認定に関すること。

(4) 介護保険給付事務に関すること。

(5) 介護給付適正化に関すること。

(6) 介護事業者の指定、指導監理に関すること。

(7) 介護人材の育成に関すること。

(8) 総務課との連絡調整に関すること。

(9) その他介護保険に関すること。

地域包括支援センター係

(1) 総合相談支援に関すること。

(2) 権利擁護に関すること。

(3) 包括的・継続的ケアマネジメントに関すること。

(4) 介護予防ケアマネジメントに関すること。

(5) 介護予防に関すること。

(6) 認知症総合支援に関すること。

(7) その他地域包括に関すること。

環境整備課

建設係

(1) 道路の整備及び管理に関すること。

(2) 河川に関すること。

(3) 防災及び災害復旧に関すること。

(4) 国・県管理の道路・河川に係る調整に関すること。

(5) 道路台帳に関すること。

(6) 町有施設の営繕に関すること。

(7) 建築に関すること。

(8) 土木建設の請負契約に関すること。

(9) 土地開発公社に関すること。

(10) 登記に関すること。

(11) 国土調査の成果の管理に関すること。

(12) 国土利用計画に関すること。

(13) その他農林業及びまちづくりの基盤整備に関すること。

(14) その他他係に属さない土木建築に関すること。

環境推進係

(1) 環境対策全般に関すること。

(2) 上水道(簡易水道及び飲料水供給施設を含む。)に関すること。

(3) 下水道(農業集落排水事業を含む。)に関すること。

(4) 景観の保護及び保全に関すること。

(5) し尿処理(合併処理浄化槽を含む。)及び一般廃棄物に関すること。

(6) 狂犬病予防及び死亡獣に関すること。

(7) そ族昆虫の駆除に関すること。

(8) 広域行政(塵芥処理及びし尿処理)に関すること。

(9) 道路愛護及び河川清掃に関すること。

(10) 墓地に関すること。

(11) 環境モデル都市の推進に関すること。

(12) 風力発電に関すること。

(13) 小水力発電に関すること。

(14) BDF施設の管理及び運営に関すること。

(15) ペレット工場に関すること。

(16) 新エネルギー等活用施設設置に関すること。

(17) 体験型モデル住宅に関すること。

(18) 廃棄物処理全般に関すること。

産業振興課

農政係

(1) 農業の振興に関すること。

(2) 畜産業の振興に関すること。

(3) 農業委員会に関すること。

(4) 農業の起業支援及び農業に関わる法人等に関すること。

(5) 津野山畜産公社に関すること。

(6) 農業者年金に関すること。

(7) 農家台帳に関すること。

(8) 地域産品の開発の調整に関すること。

(9) 檮原土づくりセンターに関すること。

(10) 遊休農地等の対策に関すること。

(11) 集落営農に関すること。

(12) 地産地消に関すること。

(13) 有害鳥獣対策(柵の設置)に関すること。

(14) 肉用牛育成基金に関すること。

(15) 6次産業に関すること。

(16) 農林業センサスに関すること。

(17) その他農業振興に関すること。

商工観光係

(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 観光業の振興に関すること。

(3) 水産業の振興に関すること。

(4) 津野山広域事務組合(水産)に関すること。

(5) 自然公園の管理及び自然公園法(昭和32年法律第161号)第9条第2項の規定によりその例によることとされる法第68条第1項の協議及び法第68条第3項の通知の受理に関すること。

(6) 商工業の起業支援及び商工業に関わる法人等に関すること。

(7) 計量検査に関すること。

(8) 消費者行政(事業者指導)に関すること。

(9) 統計(商工業)に関すること。

(10) 地域活力センターの管理及び運営に関すること。

(11) 太郎川公園の管理運営及び周辺施設に関すること。

(12) その他産業振興の推進に関すること。

道の駅準備室

(1) 道の駅の基本構想の実現に関すること。

(2) 道の駅の機能を発揮させた産業、観光、町民活動の活性化に関すること。

(3) その他道の駅の推進に関すること。

森林の文化創造推進課

森林の文化創造推進係

(1) 林業振興に関すること。

(2) 町有地(山林原野)に関すること。

(3) 町有林、公有林、官行造林及び森林総合研究所森林農地整備センター造林に関すること。

(4) 特用林産物に関すること。

(5) 林業の起業支援及び林業に関わる法人等に関すること。

(6) 林業労働衛生に関すること。

(7) 火入れ許可に関すること。

(8) 狩猟、鳥獣飼養及び有害駆除に関すること。

(9) 作業道、作業路の整備に関すること。

(10) 森林セラピーに関すること。

(11) 森林の経営管理に関すること。

(12) 木質バイオマス地域循環モデル事業に関すること。

(13) 森林の二酸化炭素吸収及び排出に係る制度に関すること。

(11) その他林政全般に関すること。

(町長の権限の一部委任)

第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、民法(明治29年法律第89号)第108条の双方代理の禁止規定に抵触する契約行為に関する事務は、副町長に委任する。

2 副町長が長期にわたって不在のとき又は欠けたときは、前項の「副町長」とあるのは「前条の事務を分掌する課長」とする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

(施行規則)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

檮原町行政組織規則

令和2年3月30日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年3月30日 規則第9号
令和3年4月1日 規則第5号
令和5年2月8日 規則第8号