○会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年2月18日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定められる職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務及び当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同様の職種に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条から第8条までの定めるところにより、職種別基準表(別表)の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和41年規則第2号。以下「初任給規則」という。)別表第4学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第6修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を取得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第7条の規定は適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第6条から前条までの規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第10条 条例第6条の規定により準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年条例第39号。以下「給与条例」という。)第5条第6条及び第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第11条 条例第7条の規定により準用する給与条例第8条の3に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第12条 条例第8条の規定により準用する給与条例第10条に規定する時間外勤務手当、条例第9条の規定により準用する給与条例第11条に規定する休日勤務手当、条例第10条の規定により準用する梼原病院医師等の給与の支給に関する規則(平成8年規則第1号。以下「病院給与規則」という。)第14条に規定する夜間看護手当及び、条例第11条の規定により準用する病院給与規則第16条に規定する夜勤手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第13条 条例第8条の規定により準用する給与条例第10条第1項及び第2項本文に規定する規則で定める割合、同項及び第4項に規定する規則で定める時間並びに同項に規定する規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第14条 条例第8条の規定により給与条例第10条第1項第2項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える給与条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第10条第2項

勤務時間条例第6条

会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年規則第2号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第6条

勤務時間条例第4条第2項又は第5条

勤務時間規則第4条第2項又は第5条

第10条第4項

勤務時間条例第4条第1項第5条及び第6条

勤務時間規則第4条第1項、第5条又は第6条

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第15条 条例第9条の規定により準用する給与条例第11条に規定する規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第16条 条例第9条の規定により給与条例第11条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える給与条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第11条

勤務時間条例第4条第1項又は第5条

会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年規則第2号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第4条第1項及び第5条

勤務時間条例第11条

勤務時間規則第10条

勤務時間条例第5条及び第6条

勤務時間規則第5条及び第6条

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第17条 条例第12条の規定により準用する職員の給与の支給に関する規則(昭和47年規則第5号)第15条及び病院給与規則第13条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和47年規則第6号)第3条の2第1項及び第2項に掲げる勤務とし、職員の給与の支給に関する規則第15条第3項に規定する額及び病院給与規則第13条第2項及び第3項の額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 条例第14条の規定により準用する給与条例第14条から第14条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。条例第23条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第19条 条例第15条に規定する規則で定める時間は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第20条 条例第16条に規定する勤務しないことにつき特に承認のあった場合とは、勤務規則条例第13条から第16条までに規定する年次有給休暇並びに勤務しないことにつき特に任命権者の承認あった場合とする。

2 条例第16条及び条例第26条職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第11号)第23条第1項に規定する給与等の減額は、その給与期間及び報酬期間の勤務しなかった前期間数によって計算する。この場合におちて、1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 前項の規定により減額すべき給与額は、その給与期間の減額すべき給与の額を翌月の給料から差し引く。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第21条 条例第18条第2項及び第3項に規定する規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第22条 条例第19条第2項に規定する規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第23条 条例第23条の規定により準用する給与条例第14条から第14条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第23条第1項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例23条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第14条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する夜間看護に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第24条 条例第24条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の16日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月16日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者は翌月16日に報酬を支給し、報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、離職又は死亡したその月の16日に報酬を支給する。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

第25条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬を翌月16日に支給する。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第26条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月16日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分を翌月16日に支給する。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第27条 条例第25条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(休暇時の報酬)

第28条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第29条 条例第26条に規定するその他任命権者が定める場合とは、勤務規則条例第13条から第16条までに規定する年次有給休暇並びに任命権者が定める場合とする。

2 条例第26条職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第11号)第23条第1項に規定する給与の減額は、その給与期間の勤務しなかった前期間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 前項の規定により減額すべき給与額は、その給与期間の減額すべき給与の額を翌月の給与から差し引く。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給与から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員)

第30条 条例第28条で定める会計年度任用職員は、次のとおりとする。

(1) 語学指導等を行う外国青年事業により任用する外国青年

(2) スクールソーシャルワーカー

(3) 檮原町一貫教育支援センター所長

(4) ゆすはら地域おこし協力隊

(委任)

第31条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第7条に規定する経験年数とみなす。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る特例措置)

3 この規則の施行日前において、改正前の法第22条第5項の規定により臨時的に任用されていた者に係る令和元年12月2日から施行日の前日までの当該職としての在職期間については、条例第14条及び第23条第1項において準用する給与条例第14条第2項に規定する在職期間に通算するものとする。

(令和2年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

別表 職種別基準表(第4条関係)

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務

高校卒

1

1

1

21

事務補助


1

1

1

17

保健師


1

1

1

21

保育士

短大卒

1

9

1

21

高校卒

1

1

1

21

講師

大学卒

2

1

2

37

短大卒

1

9

2

37

栄養士

大学卒

1

17

1

21

短大2卒

1

9

1

21

イ 医療職給料表(2)職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号級

上限

職務の級

号級

職務の級

号級

臨床検査技師

短大3卒

1

5

2

5

短大2卒

1

1

2

5

ウ 医療職給料表(3)職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

看護師

短大3卒

1

5

2

5

短大2卒

1

1

2

5

備考

この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒業と認められるものを含むものとする。

会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年2月18日 規則第3号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年2月18日 規則第3号
令和2年6月16日 規則第16号
令和3年2月16日 規則第1号
令和4年2月25日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第9号
令和4年7月14日 規則第12号