○会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年2月18日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和41年規則第2号。以下「初任給規則」という。)別表第4学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(号給に関する規定の適用除外)
第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第7条の規定は適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第10条 条例第6条の規定により準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年条例第39号。以下「給与条例」という。)第5条、第6条及び第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)
第14条 条例第8条の規定により給与条例第10条第1項、第2項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第17条 条例第12条の規定により準用する職員の給与の支給に関する規則(昭和47年規則第5号)第15条及び病院給与規則第13条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和47年規則第6号)第3条の2第1項及び第2項に掲げる勤務とし、職員の給与の支給に関する規則第15条第3項に規定する額及び病院給与規則第13条第2項及び第3項の額は、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第19条 条例第15条に規定する規則で定める時間は、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第20条 条例第16条に規定する勤務しないことにつき特に承認のあった場合とは、勤務規則条例第13条から第16条までに規定する年次有給休暇並びに勤務しないことにつき特に任命権者の承認あった場合とする。
2 条例第16条及び条例第26条、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第11号)第23条第1項に規定する給与等の減額は、その給与期間及び報酬期間の勤務しなかった前期間数によって計算する。この場合におちて、1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
3 前項の規定により減額すべき給与額は、その給与期間の減額すべき給与の額を翌月の給料から差し引く。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。
2 条例第23条第1項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例23条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第14条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(3) 条例第20条に規定する夜間看護に係る報酬の額
(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
2 条例第23条の2第1項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第23条の2第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第15条第3項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(3) 条例第20条に規定する夜間看護に係る報酬の額
(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第24条 条例第24条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の16日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月16日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者は翌月16日に報酬を支給し、報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、離職又は死亡したその月の16日に報酬を支給する。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
第25条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬を翌月16日に支給する。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第26条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月16日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分を翌月16日に支給する。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第27条 条例第25条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(休暇時の報酬)
第28条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第29条 条例第26条に規定するその他任命権者が定める場合とは、勤務規則条例第13条から第16条までに規定する年次有給休暇並びに任命権者が定める場合とする。
2 条例第26条、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第11号)第23条第1項に規定する給与の減額は、その給与期間の勤務しなかった前期間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
3 前項の規定により減額すべき給与額は、その給与期間の減額すべき給与の額を翌月の給与から差し引く。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給与から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。
(町長が特に必要と認める会計年度任用職員)
第30条 条例第28条で定める会計年度任用職員は、次のとおりとする。
(1) 語学指導等を行う外国青年事業により任用する外国青年
(2) スクールソーシャルワーカー
(3) 檮原町一貫教育支援センター所長
(4) ゆすはら地域おこし協力隊
(委任)
第31条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(令和2年6月に支給する期末手当に係る特例措置)
3 この規則の施行日前において、改正前の法第22条第5項の規定により臨時的に任用されていた者に係る令和元年12月2日から施行日の前日までの当該職としての在職期間については、条例第14条及び第23条第1項において準用する給与条例第14条第2項に規定する在職期間に通算するものとする。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和6年規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表 職種別基準表(第4条関係)
ア 行政職給料表職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
一般事務 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 21 |
事務補助 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
保健師 | 1 | 1 | 1 | 21 | |
保育士 | 短大卒 | 1 | 9 | 1 | 21 |
高校卒 | 1 | 1 | 1 | 21 | |
講師 | 大学卒 | 2 | 1 | 2 | 10 |
短大卒 | 1 | 9 | 2 | 10 | |
栄養士 | 大学卒 | 1 | 17 | 1 | 21 |
短大2卒 | 1 | 9 | 1 | 21 |
イ 医療職給料表(2)職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号級 | 上限 | ||
職務の級 | 号級 | 職務の級 | 号級 | ||
臨床検査技師 | 短大3卒 | 1 | 5 | 2 | 5 |
短大2卒 | 1 | 1 | 2 | 5 |
ウ 医療職給料表(3)職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
看護師 | 短大3卒 | 1 | 5 | 2 | 5 |
短大2卒 | 1 | 1 | 2 | 5 |
備考
この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒業と認められるものを含むものとする。