○檮原町委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和2年3月11日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、町の業務の委託を受けた者又は町の業務に有償ボランティアとして活動する者の、業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で「有償ボランティア」とは、その者の自発的な意思により町に貢献する活動であって、報償金、謝礼金その他いかなる名称によるかを問わず、その活動に対する代償として、町から金銭又は有価物が支払われるものをいう。

2 この規程で「受託者等」とは、町の業務の委託を受けた者及び町の業務に有償ボランティアとして活動する者のうち、別表第1の名称欄に掲げる者をいう。

3 前項に規定する受託者等の業務は、別表第1の名称欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の業務内容欄に掲げる業務とする。

4 この規程で「委託業務等」とは、受託者等が行う業務をいう。

5 この規程で「業務地」とは、委託業務等を行う場所をいう。

6 この規程で「通勤」とは、受託者等が委託業務等のため、住居と業務地との間又は一の業務地から他の業務地との間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、委託業務等の性質を有するものを除く。

7 受託者等が、前項に規定する移動の経路を逸脱し、又は前項に規定する移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の前項に規定する移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(補償の種類)

第3条 町の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 葬祭補償

(4) 障害補償

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

(療養補償)

第4条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償を行う。

2 前項の規定にかかわらず、第10条第1項第2号に規定する補償表(2)又は同項第3号に規定する補償表(3)を適用する場合においては、急激かつ偶然な外来の事故によって、受託者等が、業務上負傷し、又は通勤により負傷した場合に限り、療養補償を行う。

(休業補償)

第5条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため他に勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償を行う。

2 前項の規定にかかわらず、第10条第1項第2号に規定する補償表(2)又は同項第3号に規定する補償表(3)を適用する場合においては、休業補償を行わない。

(葬祭補償)

第6条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合においては、葬祭を行った遺族に対して、葬祭補償を行う。

2 前項の規定にかかわらず、第10条第1項第2号に規定する補償表(2)又は同項第3号に規定する補償表(3)を適用する場合においては、葬祭補償を行わない。

(障害補償)

第7条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に、町を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する障害(以下「特定後遺障害」という。)が生じた場合には、障害補償を行う。

2 前項の規定にかかわらず、第10条第1項第2号に規定する補償表(2)又は同項第3号に規定する補償表(3)を適用する場合においては、急激かつ偶然な外来の事故によって、受託者等が、業務上負傷し、又は通勤により負傷し、当該負傷を直接の原因として、この原因となった事故の発生の日から180日以内に、特定後遺障害が生じた場合に限り、障害補償を行う。

(介護補償)

第8条 前条第1項に規定する障害補償を受けることのできる者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害により、常時介護を要する状態にある場合として保険会社が定める状態にあるときは、介護補償を行う。

2 前条第2項に規定する障害補償を受けることのできる者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害(重度の特定後遺障害として保険会社が定めるものに限る。)により、常時介護を要する状態にあるときは、介護補償を行う。

(遺族補償)

第9条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合においては、受託者等の遺族に対して、遺族補償を行う。

2 前項の規定にかかわらず、第10条第1項第2号に規定する補償表(2)又は同項第3号に規定する補償表(3)を適用する場合においては、急激かつ偶然な外来の事故によって、受託者等が、業務上負傷し、又は通勤により負傷し、当該負傷を直接の原因として、この原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合に限り、遺族補償を行う。

(補償表)

第10条 補償表の種類は、次に掲げるとおりとし、各補償表の適用範囲は、それぞれ当該補償表に定めるところによる。

(1) 補償表(1)(別表第2)

(2) 補償表(2)(別表第3)

(3) 補償表(3)(別表第4)

2 町は、受託者等又はその遺族に対し、各補償表の補償の種類欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の給付額欄に掲げる額を支給する。

(補償を行わない場合)

第11条 町は、次の各号に掲げる事故により、受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。

(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行為によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(2) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性に基づいて生じた事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(3) 受託者等(その親族を含む。)の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故

(4) この規程に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故(ただし、その遺族が遺族補償の一部の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額にかぎる。)

(5) 受託者等が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故

(6) 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故

(7) 受託者等の妊娠、出産、早産又は流産に基づいて生じた事故

2 前項各号に掲げるもののほか、町は、第10条第1項第2号に規定する補償表(2)又は同項第3号に規定する補償表(3)を適用する場合においては、次の各号に掲げる事故により、受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。

(1) 受託者等の熱中症に基づいて生じた事故

(2) 地震、噴火、若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(その他)

第12条 前条までの規定に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、保険会社の定める手引、約款その他の規程によるほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規程第1号)

この規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規程第6号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

業務内容

補償型

移住定住コーディネーター

・移住相談

・空き家情報の収集及び提供

・仕事に関する情報の収集及び提供

・地域の情報提供及び案内

・移住定住PRイベントへの参加

補償(1)

ライダーズイン雲の上管理人

・ライダーズイン雲の上の管理・運営

補償(1)

地域林政アドバイザー

・町有林の林野巡視及び林況調査

・森林計画作成の支援

・地域林業関係者への助言及び指導

・その他地域林政支援活動

補償(1)

檮の木寮

・寮生の指導管理

・施設内外の環境美化

補償(1)

中高連携地域魅力化コーディネーター

・一貫教育支援センター及び魅力ある梼原高校を創る会の事業調整及び推進

・梼原高校への入学者に向けた取り組みに関すること

補償(2)

社会教育アドバイザー

・体験活動を通じた児童生徒及び保護者への指導・助言

・家庭教育力の向上、地域の教育力の向上に向けた指導・助言

補償(2)

幼児教育アドバイザー

・教職員の意識改革と資質・指導力の向上のための研修の実施

・檮原町の幼児教育の現状及び課題把握と檮原町の幼児教育計画の実施・検証

・保護者の子育て不安へのアドバイスと意識改革及び教育力の再生・向上

補償(2)

公用車運転手

・公用車の運転及び車両管理

・役場公文書・広報誌等の配達

・その他指示された軽作業

補償(2)

測量士

測量補助

・測量業務

補償(2)

産業担い手実践塾長

・産業担い手実践塾の運営

補償(2)

検査員

・工事等の出来高及び完了検査

・用地交渉に係る業務

・災害復旧事業関係業務

補償(2)

再生可能エネルギー技術アドバイザー

・再生可能エネルギー設備の導入や管理に関する技術的指導及び助言

・電気工作物の保安管理に関する業務

補償(2)

檮の木寮守衛

・寮生の学習、生活指導

・施設設備の保全管理

補償(2)

一貫教育支援センター所長

・教育の振興を図るために必要な調査研究

・教育相談及び特別支援教育等の支援

・一貫教育の推進及び支援

・一貫教育支援センター業務全体の統括

補償(2)

林業技術指導者

・造林、保育、伐採等の林業技術の指導

・林業に係る安全指導

補償(3)

防災アドバイザー

・職員、自主防災組織、地域住民の防災に対する意識向上に向けた指導・助言

・防災、災害対策、消防に関する業務

補償(3)

レセプト点検員

・国民健康保険等のレセプト点検に関する業務

補償(3)

ゆすっ子相談センター相談員

・ゆすっ子相談センターの相談員業務

補償(3)

別表第2 補償表(1)(第10条関係)

補償の種類

給付額

療養補償

療養費保険金 療養に係る自己負担額

休業補償

休業補償お見舞見舞金 日額4000円

葬祭補償

葬祭費用保険金 50万円(上限)

障害補償

後遺障害保険金 保険会社が定める等級に応じ40万円から1000万円

介護補償

介護保険金 300万円

遺族補償

死亡保険金 1000万円

備考 この表は、別表第1の補償型欄に「補償(1)」と記載されている者に対して適用する。

別表第3 補償表(2)(第10条関係)

補償の種類

給付額

療養補償

入院保険金 日額1万円(支払限度額日数180日)

通院保険金 日額5000円(支払限度額日数90日)

手術保険金 入院中の手術 10万円

外来の手術 5万円

障害補償

後遺障害補償保険金 保険会社が定める等級に応じ40万円から1000万円

介護補償

介護保険金 300万円

遺族補償

死亡保険金 1000万円

備考 この表は、別表第1の補償型欄に「補償(2)」と記載されている者に対して適用する。

別表第4 補償表(3)(第10条関係)

補償の種類

給付額

療養補償

入院保険金 日額5000円(支払限度額日数180日)

通院保険金 日額3000円(支払限度額日数90日)

手術保険金 入院中の手術 5万円

外来の手術 2万5000円

障害補償

後遺障害補償保険金 保険会社が定める等級に応じ20万円から500万円

介護補償

介護保険金 100万円

遺族補償

死亡保険金 500万円

備考 この表は、別表第1の補償型欄に「補償(3)」と記載されている者に対して適用する。

檮原町委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和2年3月11日 規程第1号

(令和6年4月1日施行)