○檮原町森林環境譲与税基金条例
令和元年9月30日
条例第9号
(設置)
第1条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条第1項各号に掲げる施策を実施し、檮原町森林づくり基本条例(平成12年条例第8号)第4条各項に掲げる森林づくりに資するため、檮原町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、国から譲与を受ける森林環境譲与税の総額とし、一般会計歳入歳出予算で定める。
2 基金の運用から生ずる収益は、全て基金に積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(処分)
第4条 町長は、第1条の目的を達成するため行う事業に要する経費に充てるため、基金を処分することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。