○檮原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成31年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、檮原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第25条。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(廃棄物減量等推進員)

第2条 町長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第5条の8第1項の規定に基づき、廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)を委嘱することができる。

2 前項に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(一般廃棄物処理業等の許可申請及び届出)

第3条 廃棄物処理法第7条第1項及び第6項並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号の区分に従い、当該各号に定める様式により申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業 一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)

(2) 浄化槽清掃業 浄化槽清掃業許可申請書(様式第2号)

2 前項の許可を受けた一般廃棄物処理業者は、その事業の範囲を変更しようとするときは、一般廃棄物処理業変更許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 前2項の申請書に記載した事項に変更を生じたときは、町長に変更届出書(様式第4号)を提出しなければならない。

(許可証等の交付)

第4条 町長は、前条の許可を決定し、又は届出を承認したときは、許可証(様式第5号)又は承認書(様式第6号)を当該申請又は届出をした者に交付する。

2 町長は、前項の規定による交付に当たっては、必要に応じ許可条件を付すことができる。

3 第1項の許可又は承認を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証又は承認書を亡失し、又は毀損したときは、遅滞なく許可証等再交付申請書(様式第7号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(許可条件の変更)

第5条 町長は、必要があると認められるときは、前条第2項の許可条件を変更することができる。

2 前項により許可条件を変更した場合は、その内容を記載した書面をもって許可業者に通知するものとする。

(許可の取消し等)

第6条 町長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 廃棄物処理法、浄化槽法、条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたことが判明したとき。

2 町長は、前項の規定により、許可を取り消し、又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消(停止命令)(様式第8号)により行うものとする。

(事業の休止及び廃止)

第7条 許可業者は、その事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したときは、事業休(廃)止届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(許可証の返還等)

第8条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可証を町長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 事業を廃止したとき。

2 許可業者は、事業の全部の停止を命ぜられた場合又は事業の全部を休止した場合は、許可証を一時町長に返還しなければならない。

3 町長は、事業の停止処分を解除したとき、又は許可業者が事業を再開するときは、返還された許可証を当該許可業者に還付する。

(報告の徴収)

第9条 町長は、許可業者に対し、次に掲げる事項について報告を求めることができる。

(1) 廃棄物の保管、収集、運搬及び処分の実績

(2) 浄化槽清掃の実績

(3) その他町長が指定する事項

(補則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

様式 略

檮原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成31年3月29日 規則第6号

(平成31年4月1日施行)