○職員の降給に関する条例
平成30年12月13日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降給に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(1) 職員 一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年条例第39)第3条の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 降格 職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降号 職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
(降給の種類)
第3条 降給の種類は、降格及び降号とする。
(降格の事由)
第4条 任命権者は、職員が降任された場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降格させるものとする。
(1) 職員の能力評価又は業績評価の実施権者による確認が行われた評価が最下位の段階である場合(次条において「定期評価の評価が最下位の段階である場合」という。)その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の町長が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。
(2) 任命権者が指定する医師2名によって、心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合
(3) 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについて適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の町長が定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。(前2号に掲げる場合を除く。)
(降号の事由)
第5条 任命権者は、職員の定期評価の評価が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の町長が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。
(通知書の交付)
第6条 任命権者は、職員を降給させる場合には、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(受診命令に従う義務)
第7条 職員は、第4条第2号に規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。
(雑則)
第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成31年1月1日から施行する。