○檮原町立檮原こども園の管理及び運営に関する規則

平成30年3月27日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、檮原町立檮原こども園設置及び管理に関する条例(平成27年条例第37号。以下「条例」という。)第11条の規程に基づき、檮原こども園の管理及び運営に関する必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 檮原町立檮原こども園(以下「檮原こども園」という。)の定員は、次のとおりとする。

幼稚園名

園児定員

檮原こども園

150名

(入園手続)

第3条 条例第6条の規定により入園を希望する保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(様式第1号)に、保育の希望の有無及び保育を希望する場合は下記の理由を記入し、別に定める書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 就労

(2) 妊娠・出産

(3) 保護者の疾病・障害

(4) 同居又は長期入院している親族の介護・看護

(5) 災害復旧

(6) 求職活動

(7) 就学・技能習得

(8) 虐待・DVのおそれがある

(9) 育児休業取得中に既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること

(10) その他同条同項各号に掲げる理由以外に町長が必要と認めるもの

(入園の承認)

第4条 教育長は、条例第6条第2項の承認を行ったときは、前条の申し込みを行った保護者に対し、檮原こども園入園承諾書(様式第2号)を交付するものとする。

(入園の承認の取り消し)

第5条 条例第7条第4号の事情とは、次に掲げるものとする。

(変更届けその他の書類の提出)

第6条 檮原こども園において、教育等の実施を受けている幼児の保護者は、次に該当するときは、必要な届出及び書類を提出しなければならない。

(1) 条例第5条に規定する教育等の実施の申し込みの際に提出した申込書その他の書類の記載事項に変更があった場合

(2) 翌年度も引き続き檮原こども園において教育等の実施を希望するとき

(退園)

第7条 園児を退園させようとする保護者は、檮原こども園退園届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の退園届を受理したときは、檮原町認定こども園保育実施解除通知書(様式第4号)により、保護者に通知するものとする。

(出席停止)

第8条 園長は、園児が次の各号に該当するときは、出席停止を命ずることができる。

(1) 感染症にかかっており、若しくはかかっている疑いあり、又はかかるおそれがあるとき。

(2) 他の園児の教育等に妨げがあると認められるとき。

(教育課程)

第9条 檮原こども園の保育及び幼児教育は、児童福祉法第39条第1項に規定する保育(1歳から2歳までの園児)及び幼稚園教育要領に従って編成された教育課程(3歳から5才までの園児)に基づく教育を行う。

2 園長は、翌年度において実施する教育課程について毎年3月31日までに教育委員会に届け出なければならない。

(教育年限)

第10条 保育及び幼児教育の年限は、1年とする。ただし、必要に応じて5年にすることができる。

(学年及び学期)

第11条 学年は、4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。

2 学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(始業及び終業時刻)

第12条 始業及び終業の時刻は、原則として次のとおりとする。

(1) 午前7時30分から午後6時30分までとする。

(2) 前号の時間は、行事等により園長においてあらかじめ教育委員会の承認を得て変更することができること。

(教育日数)

第13条 檮原こども園の教育日数は、年220日以上とする。

(職員)

第14条 檮原こども園に、園長、主任保育教諭、保育教諭その他必要な職員を置く。

(園長)

第15条 園長は、毎学年の始めに園務処理の組織及び運営に関する事項を定め、園の管理運営の能率的かつ合理的な遂行を図るものとする。

2 園長は、別に定めるものを除き、前項の園務の分掌を所属職員に命ずるものとする。

(主任保育教諭)

第16条 主任保育教諭は、園長を助け、園務を整理する。

2 主任保育教諭は、教育委員会が園長の意見を聴いて保育教諭のうちからこれを命ずる。

(園長の専決)

第17条 園長の専決事項は、別に定めのあるものを除き、次のとおりとする。ただし、専決事項であっても教育委員会が特に指示する場合は、この限りでない。

(1) 職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間に関すること。

(2) 教育等に支障のない範囲内で園舎、運動場又は園具の一部を他に一時貸与すること。

(3) 檮原町事務専決規程(昭和41年規定第2号)第4条各課長の共通専決事項に関すること。

(修了証書の授与)

第18条 所定の教育課程を終了した者には、園長は、修了証書を授与する。

(表簿等)

第19条 檮原こども園において備えなければならない表簿は、法令その他別に定めのあるもののほか、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 修了証書台帳

(2) 例規及び重要報告書綴

(3) 備品台帳

(4) 日誌

2 前項に規定する表簿中第1号から第3号までに掲げるものは永年、第4号に掲げるものは5年間これを保存しなければならない。

(補則)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、檮原町立若草保育所及び檮原町立幼稚園へなされた入所及び入園申し込み、認定手続き、承認手続き及びその他の行為は、この規則の規定によりなされたものとする。

(檮原町立幼稚園管理規則の廃止)

3 檮原町立幼稚園管理規則(昭和55年教委規則第1号)は、廃止する。

(檮原町立若草保育所設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

4 檮原町立若草保育所設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年規則第13号)は、廃止する。

(檮原町保育所条例施行規則の廃止)

5 檮原町保育所条例施行規則(平成12年規則第8号)は、廃止する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像画像

画像

画像

画像

檮原町立檮原こども園の管理及び運営に関する規則

平成30年3月27日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)