○檮原町複合福祉施設における町民交流室の使用に関する規則
平成30年3月26日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、檮原町複合福祉施設の設置及び管理に関する条例(平成29年条例第13号。以下「条例」という。)第5条第1号に規定する町民交流室の使用について、条例第14条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(使用の申込み)
第2条 町民交流室の使用をしようとする者は、あらかじめ町民交流室使用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第4条 町長は、申込者が、別表の左欄に掲げる区分に該当するときは、それぞれ当該区分に応じて右欄に掲げる区分の減額又は免除をする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、町民交流室の使用について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 定義 | 減免の区分 |
公共団体 | 国の定めた公共の目的の下に存在する団体 | 免除 |
公共的団体 | 公共的な活動を営む団体で公法人、私法人又は個人団体 | 免除 |
社会教育・福祉・文化事業各団体 | 任意の団体で保健福祉及び文化推進を目的としている団体 | 免除 |
サークル・クラブ等 | 任意の団体で上記以外の団体又は個人 | 1/2減額 |
営利団体 | 個人の利益を求める団体又は個人 | なし |
その他 | その他の団体又は個人 | なし |