○檮原町複合福祉施設における町民交流室の使用に関する規則

平成30年3月26日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、檮原町複合福祉施設の設置及び管理に関する条例(平成29年条例第13号。以下「条例」という。)第5条第1号に規定する町民交流室の使用について、条例第14条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込み)

第2条 町民交流室の使用をしようとする者は、あらかじめ町民交流室使用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の決定)

第3条 町長は、前条に規定する申込みがあったときは、使用の可否を決定し、町民交流室使用許可(不許可)通知書(様式第2号)により当該申込みをした者(以下、「申込者」という。)に通知するものとする。

(使用料の減免)

第4条 町長は、申込者が、別表の左欄に掲げる区分に該当するときは、それぞれ当該区分に応じて右欄に掲げる区分の減額又は免除をする。

(適用の規定)

第5条 条例第12条第1項の規定により指定管理者に複合福祉施設の管理を行わせる場合にあっては、第2条及び第3条中「使用」とあるのは「利用」と、前条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第2条から前条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、町民交流室の使用について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

定義

減免の区分

公共団体

国の定めた公共の目的の下に存在する団体

免除

公共的団体

公共的な活動を営む団体で公法人、私法人又は個人団体

免除

社会教育・福祉・文化事業各団体

任意の団体で保健福祉及び文化推進を目的としている団体

免除

サークル・クラブ等

任意の団体で上記以外の団体又は個人

1/2減額

営利団体

個人の利益を求める団体又は個人

なし

その他

その他の団体又は個人

なし

画像

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檮原町複合福祉施設における町民交流室の使用に関する規則

平成30年3月26日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年3月26日 規則第14号
令和2年3月30日 規則第10号