○檮原町複合福祉施設における生活支援ハウスの管理及び運営に関する規則

平成30年3月27日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、檮原町複合福祉施設の設置及び管理に関する条例(平成29年条例第13号。以下「条例」という。)第5条第5号に規定する生活支援ハウスの運営について、条例第14条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 生活支援ハウスに入居できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 本町に居住するおおむね65歳以上の者であって、高齢等のため独立して生活するのに不安があるもの

(2) その他町長が必要と認める者

(利用の申請手続)

第3条 条例第9条の規定に基づき、生活支援ハウスに入居しようとする者は、生活支援ハウス入居申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第4条 町長は、前条に規定する申請があったときは、利用の可否を決定し、生活支援ハウス入居決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知する。

2 前項の規定による決定については、事前に檮原町地域ケア会議により審査し、その進達によって町長が決定する。

3 前条に規定する申請をした者が第2条第2号に該当する者である場合は、町長が檮原病院長の意見を聴いて利用の可否を決定することができる。

(利用の不承認)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、生活支援ハウスの利用を承認しないことができる。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理運営上不適当と認めたとき。

(利用期間の延長手続)

第6条 第4条の規定により入居の決定を受けて、生活支援ハウスを利用する者(以下「入居者」という。)が、やむを得ない理由により、入居期間の延長を申請するときは、生活支援ハウス入居期間延長申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(管理及び運営の内容)

第7条 生活支援ハウスでの管理及び運営の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 町長が入居を許可した者に対して、一定期間住居を提供すること。

(2) 入居者に対して各種の相談や助言を行うとともに緊急時の対応を行うこと。

(3) 入居者が身体の虚弱化等に伴い、デイサービス事業又はホームヘルパーの派遣等の在宅福祉サービス事業を必要とする場合は、利用手続等の援助を行うこと。

(4) 入居者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のための場の提供を行うこと。

(入居定員)

第8条 生活支援ハウスの利用定員は、20人とする。ただし、高齢世帯等の夫婦が共に生活を行うことが必要と認められるときは、町長は、定員を超えて入居を許可することができる。

(職員の配置及びその役割)

第9条 生活支援ハウスには、生活援助員を配置し、生活援助員は第7条第2号から第4号までに定める業務のほか、居住施設の管理を行う。

(光熱水費等の負担)

第10条 入居者は、条例第11条別表第2に定めた使用料のほかに、別表に定める光熱水費等を負担するものとする。

(使用料の減免手続)

第11条 条例第11条第3項の規定に基づき使用料の減額又は免除を受けようとする者は、生活支援ハウス使用料減額・免除申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(適用の規定)

第12条 条例第12条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第10条及び前条の見出し及び同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

光熱水費等

備考

月額 8,000円

月の途中に利用を開始し、又は終了したときは、左記金額に利用日数を乗じ、その月の日数で除した金額、1円未満は、切り捨てる。

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檮原町複合福祉施設における生活支援ハウスの管理及び運営に関する規則

平成30年3月27日 規則第13号

(平成31年3月26日施行)