○三嶋崎ハイツの設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年1月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、三嶋崎ハイツの設置及び管理に関する条例(平成29年条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 1回の公募において、1の世帯は、複数の入居の申込みをすることはできない。
(入居の手続)
第5条 条例第9条第1項第1号の誓約書は、様式第3号のとおりとする。
2 条例第9条第1項第1号の連帯保証人(次項において「連帯保証人」という。)は、独立の生計を営む者でなければならない。
3 連帯保証人が死亡し、又は町長から不適当と認められたときは、住宅の入居者は、直ちに新たな連帯保証人を定め、様式第4号による連帯保証人変更承認申請書を町長に提出しなければならない。
(家賃)
第6条 条例第10条第1項の規定による毎月の家賃の額の算出は、毎年度10月1日にその年度の翌年度分についてするものとする。
2 条例第10条第2項の規則で定める数値は、0.7897とする。
4 町長は、意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは様式第11号による家賃更正通知書により、更正しないときはその旨を当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。
(1) 日曜日、土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日若しくは同月3日
(督促)
第9条 家賃を条例第11条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促するものとする。
(模様替え等)
第10条 条例第22条第1項ただし書の住宅を模様替えし、又は増築することの承認(次項において「模様替え等の承認」という。)を得ようとする者は、様式第12号による住宅模様替え等承認申請書を町長に提出しなければならない。
(同居の承認)
第11条 新たに同居の承認(以下「同居の承認」という。)をする場合は、当該同居させようとする者が次の各号のいずれかに該当する者で、同居することが必要であると認められる場合とする。
(1) 入居者の3親等以内の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある婚姻の予約者を含む。)である者
(2) 入居者の被扶養者である者
(3) 前2号に掲げる者のほか、特別の事情のある者
2 同居の承認を得ようとする者は、様式第14号による住宅同居承認申請書を町長に提出しなければならない。
(明渡し請求)
第13条 条例第24条第1項第1号から第4号までの規定に該当することによる同項の規定に基づく請求は、様式第18号による住宅明渡し請求書によりするものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。
様式 略