○檮原町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月15日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、この条例で定めるものを除くほか、法及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。次条において「省令」という。)において使用する用語の例による。

(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)

第3条 法第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項の条例で定める指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準は、省令の規定(省令第1条を除く。)による基準をもって、その基準とする。ただし、省令第29条第2項(省令第30条において準用する場合を含む。)中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

(暴力団の排除)

第4条 指定居宅介護支援等の事業を行うもの者は、その事業の運営に当たっては、檮原町暴力団排除条例(平成22年条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団を利することとならないようにしなければならない。

(指定居宅介護支援事業者の指定等に係る申請者)

第5条 法第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人である者とする。

2 前項の法人の役員等は、暴力団員等であってはならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第3条の規定により読み替えて適用する省令第29条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に整備の対象となる記録及びこの条例の施行の際現に省令第29条第2項の規定により保存されている記録であって、同項の規定による保存期間が満了していないものについて適用する。

檮原町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月15日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)