○三嶋崎ハイツの設置及び管理に関する条例
平成29年12月14日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づき建設した賃貸住宅(以下「賃貸住宅」という。)及び共同住宅共用部分等の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(賃貸住宅の名称)
第2条 賃貸住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 三嶋崎ハイツ
位置 檮原町大蔵谷1040番地
(入居者の公募の方法)
第3条 町長は、賃貸住宅の入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法により行うものとする。
(1) 行政無線放送
(2) 檮原町役場及び町告示場に掲示
(3) 町の広報紙への掲載
(4) 前3号に掲げるものに準ずる方法
2 前項の公募に当たっては、賃貸住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者の資格、入居の申込方法、選考方法、入居の時期その他必要な事項を示して行うものとする。
(公募の例外)
第4条 前条の規定にかかわらず、町長は、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、賃貸住宅に入居させることが適当であると認めるときは、公募を行わず、入居させることができる。
(入居者の資格)
第5条 入居者は、次に掲げる条件の全てを具備する者でなければならない。
(1) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(2) 入居者又は同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(3) 入居者及び同居者が市町村民税を滞納していないこと。
(入居の申込み及び決定)
第6条 前条に規定する入居資格のある者で賃貸住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
(入居者の選考)
第7条 入居申込者の数が入居させるべき賃貸住宅の戸数を超えるときは、次の各号のいずれかに該当する入居申込者のうちから当該賃貸住宅の入居者を選考するものとする。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないために親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯の構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住の状態にある者
(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないために困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
3 前項の場合において、住宅に困窮する度合いの順位の定め難い入居申込者については、公開抽選によりその順位を決定するものとする。
4 第2項の住宅に困窮する度合いの判定の基準は、檮原町営住宅管理条例(平成9年度条例第23号)第10条に規定する檮原町営住宅入居者選考委員会の意見を聴いて定めるものとする。
(入居補欠者)
第8条 町長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第9条 入居決定者は、入居の決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人2人の連署する誓約書を提出すること。
(2) 第15条第1項の規定により敷金を納付すること。
3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の誓約書に連帯保証人の連署を必要としないことができる。
5 町長は、入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対し、速やかに賃貸住宅の入居指定日を通知するものとする。
6 入居決定者は前項の入居指定日から20日以内に、当該入居決定者と現に同居し、又は同居しようとする親族は当該入居指定日から3月以内に賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、規則で定める。
3 近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に定める方法により算出した額とする。
(家賃の徴収)
第11条 町長は、第9条第5項の入居指定日から賃貸住宅を明け渡した日まで徴収する。
2 家賃は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに賃貸住宅に入居した場合又は賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月を30日とした日割計算により算定した額を家賃とする。
(収入の申告等)
第12条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入の申告をしなければならない。
2 町長は、前項の収入の申告に基づき、収入を認定し、当該収入を入居者に通知するものとする。
3 入居者は、前項の規定による認定に対し、町長に意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第13条 町長は、次の各号のいずれかの特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、家賃の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又はその同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又はその同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又はその同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるものに準ずる特別の事情があるとき。
(収入状況の報告の徴収等)
第14条 町長は、賃貸住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 町長は、前項の規定に基づく権限を、その職員を指定して行わせることができる。
(敷金)
第15条 町長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 町長は、第13条各号のいずれかの特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、敷金の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。
3 敷金は、入居者が賃貸住宅を明け渡したときは、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。
4 還付する敷金には利子を付けない。
(敷金の運用)
第16条 町長は、敷金を金融機関への預金等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た益金は、入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第17条 賃貸住宅及び共同住宅共用部分等の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同住宅共用部分等の使用、維持又は運営に要する費用
(共益費の徴収)
第19条 町長は、前条各号の費用のうち、共通の利益を図るため特に必要があると認められるものを共益費として入居者から徴収する。
2 町長は、特別の理由があると認めるときは、前項の共益費の全部又は一部を徴収しないことができる。
(入居者の保管義務等)
第20条 入居者は、賃貸住宅又は共同住宅共用部分等の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
第21条 入居者は賃貸住宅を引き続き20日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第22条 入居者は、賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項ただし書の承認を行うに当たり、入居者が当該賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
(賃貸住宅の検査)
第23条 入居者は、賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(明渡し請求等)
第24条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該賃貸住宅又は共同住宅共用部分等を故意に毀損したとき。
2 前項の規定により賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は町長の定めるところにより、明渡しの請求を受けた翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
(罰則)
第25条 町長は、入居者が詐欺その他の不正の行為により家賃又は敷金の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えない時は、5万円とする。)以下の過料に処する。
(雑則)
第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、檮原町営住宅管理条例による。
附則
3 第25条の規定は、公布の日から適用する。