○檮原町立図書館の設置及び管理に関する条例
平成29年9月22日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、檮原町立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の教養、調査研究、レクリエーション等に資するための生涯学習拠点施設及び子どもから高齢者までが楽しみながら「人と人をつなぐ場」として、図書館を檮原町檮原1212番地2に設置する。
(愛称)
第3条 図書館は、愛称として「雲の上の図書館」という。
(職員)
第4条 法第13条第1項の規定に基づき、図書館に館長その他必要な職員を置く。
(管理)
第5条 図書館は、檮原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(休館日及び開館時間)
第6条 図書館の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、臨時に休館し、又は臨時に開館することができる。
(1) 休館日
ア 毎週火曜日
イ 資料整理日(毎月最終の金曜日)
ウ 特別資料整理期間(毎年1回5日以内)
(2) 開館時間 午前10時から午後9時まで
(図書館協議会)
第7条 法第14条第1項の規定に基づき、図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。
3 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
4 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(委員長等)
第8条 協議会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選によって選出する。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 協議会の会議は、委員長が招集し議長となる。
2 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(入館の制限)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(3) 図書館資料又は施設若しくは設備器具等を汚損し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 管理上必要な指示に従わないとき。
(5) 前4号に掲げる場合のほか、教育委員会が不適当と認めるとき。
(使用料)
第12条 研修室を図書館奉仕の目的以外に利用する者は、町長の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第13条 町長は、特に必要と認める場合においては、前条の使用料を減額又は免除することができる。
(損害弁償)
第14条 故意又は過失により、図書及び資料並びに設備器具等を汚損し、損傷し、又は紛失した者は、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。
2 町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の弁償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、図書館の設置及び管理について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 | 基本使用料 | 追加使用料 |
研修室 | 600円 | 200円 |
備考
1 基本使用料は、使用する時間が4時間までのものとする。ただし、使用する時間が2時間までのものは追加使用料の額、使用する時間が3時間までのものは追加使用料の2分の1の額を割り引くものとする。
2 追加使用料は、使用する時間が4時間を超えるものであって、その超える時間1時間(1時間未満は1時間とする。)ごとに、加算するものとする。
3 基本使用料及び追加使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を別途加算し、その合計に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。