○檮原町複合福祉施設の設置及び管理に関する条例

平成29年9月22日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、檮原町複合福祉施設(以下「複合福祉施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民が健康でいきいきとした生活が送れるよう、健康づくりや交流の場を提供するとともに、高齢になっても檮原で安心して暮らし続けるための福祉のまちづくり宣言に基づいた福祉の総合的な拠点施設として、複合福祉施設を檮原町檮原1212番地2に設置する。

(愛称)

第3条 複合福祉施設は、愛称として「YURURI ゆすはら」という。

(管理)

第4条 複合福祉施設は、常に良好な状況において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(施設の構成)

第5条 複合福祉施設は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 町民交流室

(2) フィットネス

(3) デイサービス

(4) ケアハウス

(5) 生活支援ハウス

(休館日及び開館時間)

第6条 前条第1号及び第2号に規定する施設の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。

(1) 休館日 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日)

(2) 開館時間 午前8時30分から午後9時まで

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(定員)

第7条 第5条第3号から第5号までに規定する施設の定員は、次のとおりとする。

施設

定員

デイサービス

25名

ケアハウス

9名

生活支援ハウス

20名

(使用の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、複合福祉施設の使用を拒否することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認めるとき。

(使用の許可及び申請)

第9条 複合福祉施設を使用しようとする者は、必要に応じて、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。使用を中止し、又は変更しようとする場合も同様とする。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、施設、設備又は備品を故意又は重大な過失により損傷し、又は滅失した場合は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第11条 複合福祉施設の使用料は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 町民交流室 別表第1に規定する使用料

(2) フィットネス 無料

(3) デイサービス 介護保険法に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(4) ケアハウス 介護保険法に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(5) 生活支援ハウス 別表第2に規定する使用料

2 前項第4号及び第5号に規定する施設の居室において使用する光熱水費等の実費は、使用者が別途負担するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長は、公益上特に必要があると認める場合は、第1項第1号及び第5号に規定する施設の使用料及び光熱水費等を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第12条 町長は、複合福祉施設の管理を、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第6条第8条第9条第11条別表第1及び別表第2の規定の適用については、第6条第2項第8条第9条及び第11条第3項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、同条第1項及び第3項並びに別表第2中「使用料」とあるのは「利用料金」と、別表第1中「基本使用料」とあるのは「基本利用料金」と、「追加使用料」とあるのは「追加利用料金」とする。

(指定管理者の業務)

第13条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 複合福祉施設の運営に関する業務

(2) 複合福祉施設の利用許可等に関する業務

(3) 複合福祉施設全体の清掃業務

(4) 利用料金等の収受に関する業務

(5) 前4号に関する業務のほか、第4条の規定による運用に付随する業務

(6) その他複合福祉施設の運営に関し町長が必要と認める業務

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、施設の管理その他必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第12条に規定する指定管理者の指定及び当該指定に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第11条関係)

区分

基本使用料

追加使用料

町民交流室

600円

200円

備考

1 基本使用料は、使用する時間が4時間までのものとする。ただし、使用する時間が2時間までのものは追加使用料の額、使用する時間が3時間までのものは追加使用料の2分の1の額を割り引くものとする。

2 追加使用料は、使用する時間が4時間を超えるものについて、その超える時間1時間(1時間未満は1時間とする。)ごとに、加算するものとする。

3 基本使用料及び追加使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税に相当する額を別途加算し、その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

別表第2(第11条関係)


対象収入による階層区分

使用料(月額)

備考

A

1,200,000円以下

0円

月の途中に、利用を開始し、又は終了した場合は、左記金額に利用日数を乗じ、その月の日数で除した金額とする。ただし、1円未満は切り捨てる。

B

1,200,001円~1,300,000円

4,000円

C

1,300,001円~1,400,000円

7,000円

D

1,400,001円~1,500,000円

10,000円

E

1,500,001円~1,600,000円

13,000円

F

1,600,001円~1,700,000円

16,000円

G

1,700,001円~1,800,000円

19,000円

H

1,800,001円~1,900,000円

22,000円

I

1,900,001円~2,000,000円

25,000円

J

2,000,001円以上

30,000円

備考

1 夫婦で1部屋を使用する場合にあっては、夫婦のいずれか収入額の高い者の収入をもって対象収入とする。

2 夫婦以外の者が2人以上で1部屋を使用する場合にあっては、使用料(月額)を入居者それぞれについて1割減額する。

檮原町複合福祉施設の設置及び管理に関する条例

平成29年9月22日 条例第13号

(平成30年4月1日施行)