○檮原町職員倫理規程

平成29年3月23日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、職員が職務を遂行するに当たり、常に自覚しなければならない公務員倫理の確立及び保持に関し必要な事項を定めることにより、職務執行の公平さに対する町民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する町民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第1項に規定する一般職に属する職員をいう。

(2) 関係事業者等 職員が職務として携わる契約、許認可、補助金等の交付又は行政指導等、職務上の利害関係を有する公共団体並びに営利を目的とする民間企業等の法人及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)並びにこれらによって構成される団体又はこれらの団体等の利益のためにする行為をする場合における役員、従業員及び代理人その他の者をいう。

(3) 服務管理者 職員の給与の支給に関する規則(昭和47年規則第5号)第10条第1項に規定する職のうち1種にある者をいう。

(職員の遵守事項等)

第3条 職員は、檮原町職員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚するとともに地方公務員法その他関係法令(以下「法令等」という。)を遵守するほか、次に掲げる事項を遵守し職務を遂行しなければならない。

(1) 職員は、全体の奉仕者であり、一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について町民の一部に対してのみ有利な取り扱いをする等町民に対し不当な差別的取り扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。

(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務又はその地位を自ら又は自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。

(3) 職員は、法令等により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等町民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。

(4) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

(5) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

(服務管理者の責務)

第4条 服務管理者は、管理監督者としての責務を自覚し、自らが率先垂範して職員の模範となるよう努めなければならない。

2 服務管理者は、この規程の遵守及び服務規律の徹底による網紀粛正に関し、あらゆる機会を活用し職員に対する指導を行うとともに、その監督に細心の注意を払い、必要に応じて助言し、又は相談に応ずるものとする。

3 服務管理者は、幹部会議等の場を通じて情報共有を図るとともに、相互の注意喚起に努めるものとする。

(関係事業者等との接触に関する禁止事項)

第5条 職員は、関係事業者等との接触に当たっては、次に掲げる行為(家族関係又は個人的友人関係等に基づく私生活面における行為であって職務に関係がないものを除く。)をしてはならない。

(1) 供応接待を受けること。

(2) 会食(パーティ等名称の如何によらない。)をすること。(ただし、町が主催する行事等公務に伴う場合を除く。次号において同じ。)

(3) 遊戯、ゴルフ又は旅行すること。

(4) 転任、海外出張等に伴う餞別等をうけること、又は贈ること。

(5) 中元、歳暮等の贈答品(広く配布される宣伝広告用物品を除く。)を受けること、又は贈ること。

(6) 講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。

(7) 金銭(祝儀等を含む)、小切手、商品券等の贈与を受けること。

(8) 本来自らが負担すべき債務を負担させること。

(9) 正当な対価を支払わず(常識以上に低額な場合を含む。以下同じ。)に役務の提供を受けること。

(10) 正当な対価を支払わずに不動産及び物品等の購入をし、譲渡し又は貸与をうけること。

(11) 未公開株式を譲り受けること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、一切の利益又は便宜の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供等は除く。)を受けること。

2 前項の規定は、適正な対価を支払って会食する場合、又は職務上必要な会議等において会食する場合で、次に定める場合は適用しない。

(1) 事前に服務管理者に対し届け出て、その了承を得た場合。

(2) やむを得ない事情により事前に届け出をすることができない場合は、事後速やかに服務管理者に報告し、その了承を得た場合。

3 前項の規定における具体的事項は、「国家公務員倫理規程事例集」最新版及び「国家公務員倫理規程質疑応答集」を参考とするものとするが、伝統的な習慣が関与する場合については幹部会議等において検討するものとする。

(関係事業者等以外の者等との間における禁止行為)

第6条 職員は、関係事業者等に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

(要望等への対応の基本原則)

第7条 職員は、「対話と満足度」を高める役場がある社会づくりを実現するために、町政運営に対する要望等の重要性を十分理解し、誠実にその内容を受け止め、適正に対応しなければならない。

2 職員は、特定のものを特別に扱うことを求める要望等に対しては、他のものの権利及び利益を害さないよう十分に留意し、正当な理由なく、特定のものに対して便宜又は利益を図ることにならないよう慎重かつ適正に対応するとともに、その内容について簡潔に記録をし、必要に応じて公表するものとする。

(官公庁への準用)

第8条 前条の規定は、国、県及び他の市町村等の職員と接触する場合について準用する。

(総括服務管理者)

第9条 この規定の遵守及び徹底を図るため、総括服務管理者を置く。

2 総括服務管理者は総務課長とする。

3 総括服務管理者の任務は次のとおりとする。

(1) 本規程の遵守及び服務規律の徹底を図るため、必要に応じ服務管理者に対し助言を行うこと。

(2) 服務管理者からの報告を取りまとめ副町長に報告するとともに必要に応じ講ずべき措置について上申すること。

(違反行為に対する処分等)

第10条 職員が、禁止行為に違反するおそれがあると認められるときは、当該職員の上司は所属の服務管理者と連携して指導監督に当たるとともに、必要に応じて総括服務管理者にその旨を報告し、連携して対応を検討するものとする。

2 禁止行為に違反する行為があったと疑われる場合は、服務管理者は直ちに総括服務管理者に報告し、連携して実情を調査し、違反行為があったと認められる場合は、総括服務管理者は、その調査内容を副町長に報告しなければならない。この場合において、当該職員が教育委員会に所属する職員である場合は、あわせて教育長にも報告しなければならない。

3 前項の調査において当該職員に禁止規定に違反する行為があったと認めるときは、副町長は町長にその内容を報告するものとする。

4 町長は、前項の報告があったときは、法第29条の規定による懲戒処分又は訓告、厳重注意等の人事管理上必要な処分を行うものとする。

5 町長は、違反行為を行ったと認められる職員から辞職の申し出があった場合において、その職員を懲戒処分に付することにつき相当に理由があると認められる場合は、その承認を保留し、前項に規定する措置を講ずるものとする。

第11条 職員が第5条及び第6条に規定する事項に該当しない行為により町民の疑惑や不信を招いたと認める場合においては、服務管理者、総括服務管理者、副町長及び町長は、前条と同様の措置を講じるものとする。

(研修等の実施)

第12条 町長は、倫理観の醸成、徹底及び保持のため職員に対して必要な研修を実施しなければならない。

2 町長は、新たに職員となったものに対して職員倫理の基本的事項を理解させるための研修を実施しなければならない。

(その他)

第13条 この規程の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

檮原町職員倫理規程

平成29年3月23日 規程第1号

(平成29年3月23日施行)