○檮原町会計管理者の補助組織設置規則

平成29年3月23日

規則第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、出納その他会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室(以下「室」という。)を置く。

(職員)

第2条 室に、室長その他職員を置く。

(職務)

第3条 室長は、会計管理者の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(分掌事務)

第4条 室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 収入及び支出命令の審査及び確認に関すること。

(2) 会計事務の調査研究及び指導に関すること。

(3) 檮原町財務規則(令和4年規則第3号)第173条に規定する指定金融機関等に関すること。

(4) 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納及び保管に関すること。

(5) 有価証券(公有財産に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(6) 小切手の振出に関すること。

(7) 決算の調整に関すること。

(8) 財産の記録管理に関すること。

(9) 一時借入金及び資金計画に関すること。

(10) 基金の管理に関すること。

(11) その他会計管理者の権限に関すること。

(12) 室の処務に関すること。

(専決)

第5条 室長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 収入及び支出命令の決裁を受けた伝票の処理に関すること。

(代決)

第6条 会計管理者の決裁事項については、会計管理者が不在のときは室長が、会計管理者及び室長が共に不在のときは会計管理者が指定する職員が総務課長の確認を受けたうえで代決する。

2 室長の専決事項については、室長が不在のときは室長が指定する職員が総務課長の確認を受けたうえで代決する。

3 前2項の規定による代決は、緊急を要するもの及びその処理についてあらかじめ当該事務の決裁権者の指示を受けたものに限る。

(後閲)

第7条 前条の規定により代決した者は、施行後速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、当該補助組織に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

檮原町会計管理者の補助組織設置規則

平成29年3月23日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年3月23日 規則第3号
令和4年3月24日 規則第3号
令和4年3月24日 規則第4号