○檮原町移住定住交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成28年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、檮原町移住定住交流拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成28年条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、檮原町移住定住交流拠点施設の管理及び運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
○檮原町移住定住交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成28年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、檮原町移住定住交流拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成28年条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、檮原町移住定住交流拠点施設の管理及び運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
平成28年3月31日 規則第8号
(平成28年4月1日施行)
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