○檮原町定数外職員取扱規則

平成28年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、檮原町職員定数条例(昭和42年条例第32号。以下「職員定数条例」という。)第1条に定める職員(以下「定数内職員」という。)以外の一般職に属する職員(以下「定数外職員」という。)の任用、服務規律、労働条件その他の就業に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における定数外職員の区分と定義については、次の各号に定める通りとする。

(1) 臨時的任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条第5項の規定により、雇用期間を6月以下の臨時の職として任用される臨時的任用職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により、1年を超えない期間で臨時的に任用される者

(2) 嘱託職員 地公法第17条第1項の規定により任命される者で、その職務の遂行に際して必要な知識、技能、経験等を有し、1年を超えない期間で任用される者

(3) パート職員 地公法第17条第1項の規定により任命される者で、1ヶ月の勤務日数が15日以下の者、又は1日の勤務時間が5時間30分以下の者で日々雇用される者

(任用等)

第3条 定数外職員の任用は、任命権者が行うものとする。ただし、定数外職員の任用、更新を必要とする所属長は、あらかじめ定数外職員雇用伺(様式第1号)及び雇用調書(様式第2号)を作成した上、総務課長と協議し、任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による臨時雇用伺を受けた場合には、その内容を審査し、任用を決定したときは、雇入通知書(様式第3号)により、当該定数外職員に対し勤務条件を通知するものとする。

3 臨時的任用職員の任用期間は6月を超えることはできない。ただし、特に必要があると認められる場合においては、その任用を、6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。

4 嘱託職員の任用期間は、1年を超えることができない。ただし、他の適任者の任用が困難であると認められる場合には、1年の範囲内で任用を更新することができる。

5 前項ただし書の任用期間の更新は、3回を超えることができない。ただし、その職務における知識、技能、経験等を考慮した上で、その者の任用を、特に町長が認める場合においては、この限りではない。

6 定数外職員の定数内職員への任用に際しては、いかなる優先権をも与えない。

(欠格事項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は定数外職員として雇用することができない。

(1) 成年被後見人及び被保佐人

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 檮原町において懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者

(勤務時間)

第5条 定数外職員の勤務時間は、1日7時間45分を超えない範囲とし、始業の時刻、就業の時刻、勤務日並びに休憩時間は、定数内職員に準ずる。ただし、特殊の業務に従事する者については、別に定めることができる。

(休日)

第6条 定数外職員の休日は、次に掲げる日とする。ただし、特殊の業務に従事する者については、別に定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)

(休暇)

第7条 臨時的任用職員及び嘱託職員の年次有給休暇及び特別休暇は別に定める。

(欠勤)

第8条 定数外職員が前条に定める休暇以外の事由により勤務しない場合は、あらかじめ所属長に欠勤を届出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届出ができない場合は、直ちに電話その他の方法により所属長にその旨を連絡するとともに、事後速やかに届出なければならない。

(時間外勤務)

第9条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間においても、定数外職員に勤務を命ずることができる。

2 任命権者は、定数外職員に第6条で定める休日に勤務することを命ずる必要がある場合には、当該休日に代わる日として、当該休日後の勤務日を指定することができる。

3 任命権者は、前2項の規定により、定数外職員に勤務することを命ずる場合には、定数外職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(服務規律)

第10条 定数外職員は、この規則に定めるもののほか、事務上の指揮命令に従い、自己の事務に専念し、事務能率の向上に努めるとともに、互いに協力して職場の秩序を維持しなければならない。

第11条 定数外職員は、常に次の規定を守り服務に精励しなければならない。

(1) 常に健康に留意し、積極的な態度をもって勤務すること。

(2) 自己の事務上の権限を超えて専断的なことを行わないこと。

(3) 常に品位を保ち、町の名誉を害し信用を失墜するようなことをしないこと。

(4) 町の職務上の秘密及び町の不利益となることを他に漏えいしないこと。また、退職後においても、同様とする。

(賃金及び手当)

第12条 臨時的任用職員及び嘱託職員の賃金の種類は、基本給、通勤手当、時間外勤務手当(休日勤務手当等を含む。)及び期末手当とし、その額及び支給方法については別に定める。

2 パート職員に支給する賃金の種類は、基本給、時間外勤務手当(休日勤務手当等を含む。)とし、その額及び支給方法については別に定める。

(旅費)

第13条 定数外職員が公務のため旅行する場合には、檮原町職員の旅費に関する条例(平成3年条例第11号)の適用を受ける職員の例により旅費を支給する。

(退職)

第14条 定数外職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日を退職の日として、職員としての身分を失う。

(1) 任用期間が満了したとき

(2) 任用期間の途中において、辞職の申出をし、任命権者に承認されたとき。

2 前項第2号の辞職の申出は、退職を希望する日の10日前までに任命権者に提出しなければならない。

(免職)

第15条 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、免職することができる。

(1) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれを堪えられない場合

(2) 前号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(3) やむを得ない事情により、定数外職員を任用する必要がなくなった場合

(4) 欠勤日数が第6条で定める休日も含め、連続して30日を超える場合

2 任用期間が3ヶ月を超える定数外職員を前項の規定に基づき免職しようとするときは、免職しようとする日の少なくとも30日前にその予告をするものとする。ただし、当該定数外職員の責めに帰すべき理由により免職する場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第16条 定数外職員が故意又は過失によって町に損害を与えたときは、その全部又は一部の賠償を求めることができる。

(福利厚生)

第17条 定数外職員の公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第6号)の定めるところによる。

2 定数外職員が、前項の労働者災害補償保険法による休業補償を受けることとなるときは、無給となった日から休業補償を受けることとなる日の前日までの間、労基法第76条の規定に基づき平均賃金の100分の60を支給する。

3 社会保険は、定数外職員の勤務条件が健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定める資格要件を満たすときは、当該保険の被保険者となるものとする。

(健康診断)

第18条 全国健康保険協会の被保険者となる定数外職員には、必要な健康診断を実施するものとし、健康診断を受診する場合は、職務に専念する義務を免除する。

(その他)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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檮原町定数外職員取扱規則

平成28年3月30日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)