○檮原町移住定住交流拠点施設の設置及び管理に関する条例
平成28年3月11日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、檮原町移住定住交流拠点施設(以下「移住拠点施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 移住又は定住を希望する者が地域住民及び地域との交流体験活動を行う拠点となる施設を整備することにより、檮原町への移住又は定住を促進することを目的として、移住拠点施設を設置する。
2 移住拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
シェアハウスおちめん | 檮原町田野々1260番地 |
(室等)
第3条 移住拠点施設は、次に掲げる室等を備える。
(1) 居室
(2) 多目的室
(3) 浴室
(4) 洗濯室
(5) トイレ
(管理)
第4条 移住拠点施設は、常に良好な状態において管理するとともに、前条に掲げる室等を活かして、目的達成に資するため共助の精神にのっとり、最も効率的な運用を図らなければならない。
(使用する者の資格)
第5条 移住拠点施設を使用することができる者は、その者又は同居する親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町外から転入して檮原町に居住しようとする者
(2) 町外から転入して現に檮原町に居住している者で、継続して檮原町に居住する意思があり、現に住宅に困窮していることが明らかなもの
(3) 現に檮原町に居住している者で、2人以上で世帯を構成し、継続して檮原町に居住する意思があり、現に住宅に困窮していることが明らかなもの
(4) その他町長が必要と認めた者
(使用の許可等)
第6条 第3条に掲げる室等を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。使用を中止し、又は変更しようとする場合も、同様とする。
2 町長は、移住拠点施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(1) 営利を目的とするとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(3) 移住拠点施設の運営上支障があると認めるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、移住拠点施設を使用させることが不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し及び変更)
第8条 町長は、その使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消し、又は許可の条件を変更することができる。
(2) 使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(3) 使用者が許可の申請書に偽りを記載し、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 前条各号のいずれかに該当したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めたとき。
2 前項の場合において、使用者に損害が生じても、町長はその責めを負わない。
(使用期間)
第9条 移住拠点施設を使用することができる期間は、1年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、これを延長することができる。
(使用料)
第10条 移住拠点施設の使用料は、別表に定めるとおりとする。
(使用料の減免又は徴収猶予)
第11条 町長は、特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、使用料の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。
2 使用料は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 移住拠点施設の使用者が、新たに移住拠点施設に入居した場合又は当該住居を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。
(使用料の還付)
第13条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用者の費用負担義務)
第14条 次に掲げる費用は、移住拠点施設の使用者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設並びに給水施設及び汚水施設の使用並びに維持及び管理に要する費用
(4) 移住拠点施設及び共同施設の修繕に要する費用
(損害賠償の義務)
第15条 使用者は、施設、設備若しくは備品を故意又は過失により損傷し、又は滅失した場合は、それによって生じた損害を町長の認定に基づき賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第16条 町長は、移住拠点施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に移住拠点施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第17条 前条の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 移住拠点施設の利用許可等に関する業務
(2) 移住拠点施設全体の清掃業務
(3) 利用料金等の収受に関する業務
(5) その他移住拠点施設の運営に関して町長が必要と認める業務
(利用料金)
第18条 利用料金は、第10条に規定する使用料の額を超えないものとし、指定管理者が町長の承認を得て定める。
2 町長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、移住拠点施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 使用料(円) |
居室A | 月額10,000円 |
居室B | 月額10,000円 |
居室C | 月額10,000円 |
居室D | 月額10,000円 |
備考 月の途中に利用を開始し、又は終了したときは、上記使用料に使用日数を乗じ、その月の日数で除し、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。