○檮原町移住定住雇用促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成28年3月11日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22法律第67号)第244条の2の規定に基づき、移住定住雇用促進住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域における魅力ある多様な就業の機会を創出し、地域社会を担う個性豊かで多様な人材を確保するため、移住又は定住を希望する者の住環境の整備を行うことにより、就労及び起業を支援することを目的として、住宅を設置する。

2 住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

竹の薮クラフトA棟

梼原町竹の薮13番地

竹の薮クラフトB棟

梼原町竹の薮13番地

竹の薮クラフトC棟

梼原町竹の薮13番地

竹の薮クラフトD棟

梼原町竹の薮13番地

竹の薮クラフトE棟

梼原町竹の薮13番地

竹の薮クラフトF棟

梼原町竹の薮13番地

(入居者の公募)

第3条 住宅の入居者は、公募により決定する。

(入居者の資格)

第4条 住宅に入居することができる者は、その者又は同居する親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町外から転入して檮原町に居住し、就業しようとする者

(2) 町外から転入して現に檮原町に居住し、就業している者又は就業しようとしている者で、継続して檮原町に居住する意思があり、現に住宅に困窮していることが明らかなもの

(3) 現に檮原町に居住し、就業している者又は就業しようとしている者で、2人以上で世帯を構成し、継続して檮原町に居住する意思があり、現に住宅に困窮していることが明らかなもの

(4) その他町長が必要と認めた者

(入居の申込み及び決定)

第5条 前条に規定する入居することができる者で住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。

(入居者の選考)

第6条 町長は、住宅に入居の申込みをした者(以下この条において「入居申込者」という。)が複数ある場合は、入居申込者及び同居する親族の人数、年齢、入居申込み時の居住地等を考慮し、入居の必要性が高いと判断される者のうちから、次の優先順位に従い入居者を決定するものとする。

(1) 町外から転入して檮原町に居住し、就業しようとする者

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族があり、就業している者又は就業しようとしている者

2 前項の規定により優先順位を決定した結果、なお同じ順位の入居申込者が複数あるときは、公開抽選により入居者を決定するものとする。

(入居の手続)

第7条 入居決定者は、町長から入居の決定の通知があった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人2人の連署する誓約書を提出すること。

(2) 第12条第1項の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により前項の手続を同項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が指示する期間内に同項の手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の誓約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、入居決定者が第1項又は第2項に定める期間内に第1項の手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対し、速やかに住宅の入居指定日を通知するものとする。

6 入居決定者は前項の入居指定日から20日以内に、当該入居決定者と現に同居し、又は同居しようとする親族は当該入居指定日から3月以内に当該住宅に入居しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(家賃の額)

第8条 住宅の家賃の額は、月額15,000円とする。

(家賃の変更)

第9条 物価の変動又は住宅の改良に伴い家賃を変更する必要があると認めるときは、家賃を変更することができる。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第10条 町長は、特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、家賃の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。

(家賃の納付)

第11条 町長は、住宅の入居者から第7条第5項の入居指定日から当該入居者が住宅を明け渡した日(第23条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは、その明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 住宅の入居者が、新たに住宅に入居した場合又は当該住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 住宅の入居者が、第20条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第12条 町長は、住宅の入居者から、入居時における家賃の3月分に相当する額の敷金を徴収するものとする。

2 町長は、第10条に規定する特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、敷金の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。

3 敷金は、住宅の入居者が該当住宅を明け渡すときに還付するものとする。ただし、当該入居者に未納の家賃その他の債務があるときは、敷金のうちから当該債務を控除した額を還付するものとする。

4 還付する敷金には、利子を付けない。

(敷金の運用等)

第13条 町長は、敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等住宅の入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第14条 住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、障子及びふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓その他の附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 住宅の入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、当該入居者は、町長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第15条 次に掲げる費用は、住宅の入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設並びに給水施設及び汚水施設の使用並びに維持及び管理に要する費用

(4) 前条第1項の規定により町がその費用を負担すべきもの以外の住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(共益費の徴収)

第16条 町長は、前条各号の費用のうち、共通の利益を図るため特に必要があると認められるものを共益費として住宅の入居者から徴収する。

2 町長は、特別の理由があると認めるときは、前項の共益費の全部又は一部を徴収しないことができる。

3 第11条の規定は、第1項の共益費について準用する。この場合において、同条中「家賃」とあるのは「共益費」と読み替えるものとする。

(入居者の保管義務)

第17条 住宅の入居者は、住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 住宅の入居者の責めに帰すべき事由により、住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 住宅の入居者が当該住宅を引き続き20日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第18条 住宅の入居者は、当該住宅の周辺の環境を乱し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(入居権の転貸等)

第19条 住宅の入居者は、当該住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

2 住宅の入居者は、当該住宅を住居以外の用途に使用してはならない。

(住宅の模様替え)

第20条 住宅の入居者は、当該住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項ただし書の承認を行うに当たり、住宅の入居者が当該住宅を明け渡すときは、当該入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(同居の承認)

第21条 住宅の入居者は、当該住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(明渡しに係る検査等)

第22条 住宅の入居者は、当該住宅を明け渡そうとするときは、当該明け渡そうとする日の10日前までに町長に届け出て、町営住宅監理員(檮原町営住宅管理条例(平成9年条例第23号)第2条第5号に規定する町営住宅監理員をいう。第24条において同じ。)又は町長の指示する者の検査を受けなければならない。

2 住宅の入居者は、第20条第1項ただし書の規定により当該住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の時までに、自己の費用で原状の回復又は撤去をしなければならない。

(明渡し請求等)

第23条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、住宅の入居者に対し、当該住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 住宅の入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 住宅の入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 住宅の入居者が当該住宅又は共同施設を故意に滅失し、又は損傷したとき。

(4) 住宅の入居者が正当な事由によらないで20日以上当該住宅を使用しないとき。

(5) 第7条第6項又は第17条から第21条までの規定に違反したとき。

(6) 住宅の入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定に基づく請求を受けた住宅の入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定に基づく請求をしたときは、当該請求を受けた住宅の入居者から、当該入居者に係る第7条第5項の入居指定日から当該請求をした日までの間は、近傍同種の住宅の家賃とそれまでに納付された家賃の額との差額に年5分の割合による納付期後の利息を付した額の金銭を、当該請求をした日の翌日から当該住宅を明け渡す日までの間は、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の規定に基づく請求をしたときは、当該請求を受けた住宅の入居者から、当該請求をした日の翌日から当該住宅を明け渡す日までの間は、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 町長は、第1項第6号の規定に該当することにより同項の規定に基づく請求をするときは、当該請求をする日の6月前までに当該入居者にその旨を通知するものとする。

(立入検査)

第24条 町長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は町長の指定した者に当該住宅の検査をさせ、又は住宅の入居者に対し、適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人からの請求があったときは、これを関係人に提示しなければならない。

(業務の委託)

第25条 町長は、住宅及び共同施設の管理に関する業務の一部を地方公共団体又は公共的団体に委託することができる。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第27条 町長は、住宅の入居者が詐欺その他不正の手段により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

檮原町移住定住雇用促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成28年3月11日 条例第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 地域振興
沿革情報
平成28年3月11日 条例第9号
平成29年3月10日 条例第9号
平成30年3月15日 条例第6号