○檮原町移住定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成27年6月15日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、檮原町移住定住促進住宅(以下「移住定住促進住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 移住又は定住を希望する者の住環境を整備することにより、檮原町への移住又は定住を促進することを目的として、移住定住促進住宅を設置する。

2 移住定住促進住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯母移住定住促進住宅

檮原町飯母2880番地1

(入居者の公募)

第3条 移住定住促進住宅の入居者は、公募により決定する。

(入居者の資格)

第4条 移住定住促進住宅に入居することができる者は、その者又は同居する親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町外から転入して檮原町に居住しようとする者

(2) 町外から転入して現に檮原町に居住している者で、継続して檮原町に居住する意思があり、現に住宅に困窮していることが明らかなもの

(3) 現に檮原町に居住している者で、2人以上で世帯を構成し、継続して檮原町に居住する意思があり、現に住宅に困窮していることが明らかなもの

(4) その他町長が必要と認めた者

(入居者の選考)

第5条 町長は、移住定住促進住宅に入居の申込みをした者(以下この条において「入居申込者」という。)が複数ある場合は、入居申込者及び同居する親族の人数、年齢、入居申込み時の居住地等を考慮し、入居の必要性が高いと判断される者のうちから、次の優先順位に従い入居者を決定するものとする。

(1) 町外から転入して檮原町に居住しようとする者

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族がある者

2 前項の規定により優先順位を決定した結果、なお同じ順位の入居申込者が複数あるときは、公開抽選により入居者を決定するものとする。

(家賃)

第6条 移住定住促進住宅の家賃の額は、月額15,000円とする。

(入居期間)

第7条 移住定住促進住宅に入居することができる期間は、10年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、これを延長することができる。

(檮原町営住宅管理条例の準用)

第8条 檮原町営住宅管理条例(平成9年条例第23号)第4条(入居者の公募の方法)第8条(入居の申込み及び決定)第12条(入居の手続)第15条(家賃の減免又は徴収猶予)第16条(家賃の徴収)第17条(敷金)第18条(敷金の運用等)第19条(修繕の費用の負担)第20条(入居者の費用負担義務)第20条の2(共益費の徴収)第21条から第28条まで(町営住宅の入居者の遵守事項)第37条から第42条まで(住宅の明け渡し等)第43条(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)第44条(立入検査等)第45条(敷地の目的外使用)及び第47条(罰則)の規定は、移住定住促進住宅の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「町営住宅」とあるのは、「移住定住促進住宅」と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年9月1日から施行する。

檮原町移住定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成27年6月15日 条例第22号

(平成27年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 地域振興
沿革情報
平成27年6月15日 条例第22号