○檮原町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年3月13日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し規定するものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 教育長は、次の各号いずれかに該当する場合においては、あらかじめその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、檮原町教育委員会が定める場合
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成28年8月1日のいずれか早い日から施行する。
(教育長の勤務時間その他勤務条件に関する条例の廃止)
2 教育長の勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和26年条例第5号)は廃止する。