○檮原町立檮原こども園設置及び管理に関する条例

平成27年3月13日

条例第13号

(設置)

第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)の規定に基づき、子ども(認定こども園法第2条第1項に規定する子どもをいう。以下同じ。)に対する教育及び保育(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する保育をいう。以下同じ。)並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するため、認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園として、檮原町立檮原こども園(以下「檮原こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 幼保連携型認定こども園の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

檮原町立檮原こども園

檮原町檮原1212番地2

(事業)

第3条 檮原こども園においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 子どもに対する教育及び保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の保育必要量の範囲内のものに限る。)

(2) 一時預かり事業

(3) その他認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、町長が必要と認める事業

(職員)

第4条 檮原こども園には、園長、保育士、教諭その他必要な職員を置く。

(入園資格)

第5条 檮原こども園に入園し、第3条第1号の教育又は保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

(2) 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

(3) 子ども・子育て支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

(入園手続)

第6条 前条に定める資格(以下「入園資格」という。)を有する子どもの保護者は、当該子どもの檮原こども園への入園を希望するときは、同条各号のいずれに該当するかの別その他規則で定める事項を示して、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入園させる場合については、この限りでない。

2 前項の規定による申し込み及びこれに対する承認その他の檮原こども園への入園の手続きについては、規則で定める。

(入園の承認の取り消し)

第7条 町長は、檮原こども園に入園している子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は、入園の承認を取り消すことができる。

(1) 入園資格を有しなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第3条第1号の教育又は保育を受けた実績がないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により入園の承認を受けたとき。

(4) その他当該子どもに第3条第1号の教育又は保育を提供することが困難であると認められる事情として規則で定める事情が生じたとき。

(休園日等)

第8条 休園日(第3条第1号の教育及び保育の提供を行わない日をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休園日を変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 第3条第1号の教育の提供は、休園日のほか、次に掲げる日においても、行わない。

(1) 土曜日

(2) 冬季休業日(12月25日から12月28日、翌年1月4日から1月7日までをいう。)

(3) 学年末休業日(3月25日から3月31日までをいう。)

(4) 教員研修のための休業日 年間3日以内

(5) 全各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に定める日。ただし、冬季休業日は12月25日から12月28日までの間及び1月4日から1月7日までの間、学年末休業日は3月25日から3月28日までの間において、特別の事情がある場合には保育を行うものとする。

3 前項第1号から第4号までの休業日について、園長において教育上必要のある場合その他特別な事情があるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その時期及び日数について変更することができる。同項第5号については、実施計画書を添えて教育委員会に願い出てその承認を受けなければならない。

(保育料)

第9条 保育料の額は、無料とする。

(一時預かり事業)

第10条 第3条第3号の一時預かり事業は、休園日を除き、第5条の規定に該当しない子どもについて、檮原こども園における一時的な保育の実施を希望する場合に、当該保育を行う事業とする。

2 一時預かり事業の利用を希望する保護者は、規則で定めるところにより、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

3 一時預かり事業を利用する子どもの保護者は、別表第1に定める額の一時預かり料を納付しなければならない。

4 前2項に定めるもののほか、一時預かり事業の利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(檮原町立幼稚園設置条例の廃止)

2 檮原町立幼稚園設置条例(昭和55年条例第18号)は、廃止する。

(檮原町立幼稚園授業料等徴収条例の廃止)

3 檮原町立幼稚園授業料等徴収条例(昭和55年条例第19号)は、廃止する。

(檮原町立若草保育所設置及び管理に関する条例の廃止)

4 檮原町立若草保育所設置及び管理に関する条例(昭和45年条例第13号)は、廃止する。

(檮原町保育所条例の廃止)

5 檮原町保育所条例(昭和62年条例第10号)は、廃止する。

別表第1(第10条関係)

利用区分

一時預かり料の額

1日

1,000円

半日

500円

注:半日とは、4時間未満のことを指し、4時間を超える場合は1日とする。

檮原町立檮原こども園設置及び管理に関する条例

平成27年3月13日 条例第13号

(平成27年4月1日施行)