○檮原町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成26年12月22日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準)

第2条 法第34条第2項及び第46条第2項に規定する基準は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)に定める基準をもって、その基準とする。

(暴力団の排除)

第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を行う者は、その事業の運営に当たっては、檮原町暴力団排除条例(平成22年条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団を利することとならないようにしなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、法の施行の日から施行する。

檮原町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成26年12月22日 条例第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年12月22日 条例第18号