○檮原町子ども・子育て会議設置条例

平成26年3月14日

条例第8号

(設置等)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、同項の審議会その他の合議制の機関として、檮原町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置するとともに、同条第3項の規定により会議の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 会議は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 子ども(法第6条第1項に規定する子どもをいう。)の保護者(同条第2項に規定する保護者をいう。)

(2) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。)に関し学識経験を有する者

(3) その他町長が適当であると認める者

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長が当たる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を求めることができる。

(報酬等)

第8条 委員には、地方自治法第203条の2の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例(昭和35年条例第7号)に定めるその他の委員に準じて、報酬及び費用弁償としての旅費を支給する。

(会長への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行後、最初に委嘱された委員の任期については、第4条の規定に関わらず、平成27年3月31日までとする。

檮原町子ども・子育て会議設置条例

平成26年3月14日 条例第8号

(平成26年3月14日施行)