○檮原町農業委員会に対する事務委任規則
平成26年1月21日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、町長の権限に属する次に掲げる事務を檮原町農業委員会に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 農業委員会に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第4条第1項の規定による農地の転用(同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地の転用又は2以上の市町村の区域にわたる農地の転用を除く。)の許可に関すること。
(2) 法第4条第7項の規定に基づく第1号の許可への条件の付加に関すること。
(3) 法第4条第8項の規定による農地の転用(同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地の転用又は2以上の市町村の区域にわたる農地の転用を除く。)の協議に関すること。
(4) 法第4条第9項の規定による前号の協議に係る農業委員会の意見の聴取に関すること。
(5) 法第49条第1項の規定に基づく第1号の許可に係る立入調査等に関すること。
(6) 法第49条第3項の規定に基づく第1号の立入調査等に係る通知等に関すること。
(7) 法第49条第5項の規定による第6号の立入調査等に係る損失の補償に関すること。
(8) 法第50条の規定に基づく報告の徴収に関すること。
(9) 法第51条第1項の規定に基づく第1号の許可に係る違反転用に対する処分に関すること。
(10) 法第51条第2項の規定による前号の違反転用に対する処分に係る命令書の交付に関すること。
(11) 法第51条第3項の規定に基づく第1号の許可に係る原状回復等の措置及び当該原状回復等の措置に伴う公告に関すること。
(12) 法第51条第4項及び第5項の規定に基づく前号の原状回復等の措置に要した費用の徴収に関すること。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。