○檮原町指定地域密着型サービス基準等を定める条例

平成25年3月11日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者の指定に関し必要な事項並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(指定地域密着型サービス事業者の指定に関し必要な事項)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

2 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準)

第3条 法第78条の4第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)に定める基準をもって、その基準とする。

2 指定地域密着型サービス基準第3条の40第2項、第17条第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項(指定地域密着型サービス基準第169条において準用する場合を含む。)及び第181条第2項に規定する記録については、前項の規定にかかわらず、5年間保存するものとする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 第3条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に整備の対象となる記録及び現に指定地域密着型サービス基準の規定により保存されている記録であって、当該指定地域密着型サービス基準の規定による保存期間が満了していないものについて適用する。

檮原町指定地域密着型サービス基準等を定める条例

平成25年3月11日 条例第2号

(平成25年4月1日施行)