○檮原町指定地域密着型サービス基準等を定める条例
平成25年3月11日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者の指定に関し必要な事項並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(指定地域密着型サービス事業者の指定に関し必要な事項)
第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。
2 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人とする。
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準)
第3条 法第78条の4第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)に定める基準をもって、その基準とする。
2 指定地域密着型サービス基準第3条の40第2項、第17条第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項(指定地域密着型サービス基準第169条において準用する場合を含む。)及び第181条第2項に規定する記録については、前項の規定にかかわらず、5年間保存するものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。