○身体障害者福祉法等による障害福祉サービス等の措置に係る費用の徴収に関する規則

平成24年3月30日

規則第22号

身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則(平成5年規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第38条第1項及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)第27条の規定により、町長が徴収する障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所の措置(以下「障害福祉サービス措置」という。)に係る費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、次に掲げる障害福祉サービス等の措置を行ったときは、これらの措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又は主たる扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から、その負担能力に応じて、これらの措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

(1) 身障法第18条第1項及び知障法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供又は委託

(2) 身障法第18条第2項及び知障法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等への入所又は入所の委託

(徴収額の決定等)

第3条 町長は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)により、被措置者又はその主たる扶養義務者から徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)を決定し、徴収額決定通知書(様式第1号)により、被措置者又はその主たる扶養義務者に通知するものとする。

2 月の中途で施設に入所し、又は退所した被措置者に係る当該入退所した日の属する月の分の徴収額は、次の算式により算定した額とする。この場合において円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額を徴収額とする。

徴収月額×当該月の実措置日数/当該月の実日数

(徴収額の納入)

第4条 前条に規定する徴収額は、町長が発行する納入通知書により、当該月分を翌月末日までに納入しなければならない。

(徴収額の変更)

第5条 町長は、毎年7月1日に、第3条の規定による通知を受けた者(以下「納入義務者」という。)の負担能力について調査を行うものとする。

2 町長は、第3条の規定により決定された徴収額を変更したときは、その旨を徴収額変更通知書(様式第2号)により、当該納入義務者に通知するものとする。

(徴収額の減免)

第6条 町長は、納入義務者が死亡したとき、又は災害その他やむを得ない事由により所得に著しい変動が生じたため、徴収額を納入することが困難であると認めるときは、当該納入義務者に係る徴収額を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により徴収額の減額又は免除の措置を受けようとする者は、徴収額減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、徴収額の減額又は免除の措置の適否を決定し、その旨を徴収額減免決定(却下)通知書(様式第4号)により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(納入期限の延長)

第7条 町長は、納入義務者が納入期限までに徴収額を納入することが著しく困難であると認めるときは、1年以内に限り当該徴収額の納入期限を延長することができる。

2 前項の規定により納入期限の延長を受けようとする者は、徴収額納入延期申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、納入期限の延長の適否を決定し、その旨を徴収額納入延期決定(却下)通知書(様式第6号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の梼原町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の梼原町個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の梼原町税条例施行規則、第7条の規定による改正前の梼原町児童手当事務取扱規則、第8条の規定による改正前の梼原町子ども手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の梼原町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則、第11条の規定による改正前の梼原町補装具費の支給に関する規則、第12条の規定による改正前の梼原町身体障害者福祉法施行規則及び第13条の規定による改正前の身体障害者福祉法等による障害福祉サービス等の措置に係る費用の徴収に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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身体障害者福祉法等による障害福祉サービス等の措置に係る費用の徴収に関する規則

平成24年3月30日 規則第22号

(令和2年4月1日施行)