○檮原町高齢者等住宅整備資金貸付条例施行規則

平成24年3月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、檮原町高齢者等住宅整備資金貸付条例(以下「資金貸付条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 資金貸付条例第7条による貸付けの申請は、檮原町高齢者等住宅整備資金貸付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 工事に係る設計図書(見積書、工事図面等)

(2) 申請者の所得及び資産に関する証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(貸付決定通知等)

第3条 町長は、資金貸付条例第8条の規定により、資金を貸付けることを決定したときは、檮原町高齢者等住宅整備資金貸付決定通知書(様式第2号)により、貸付けないことを決定したときは檮原町高齢者等住宅整備資金貸付却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(貸付契約)

第4条 資金貸付条例第9条の契約書は、檮原町高齢者等住宅整備資金貸借契約(様式第4号)及び借用書によるものとする。

(償還の猶予)

第5条 資金貸付条例第12条の規定により償還金の支払の猶予を申請しようとする借受者は、猶予理由発生後速やかに檮原町高齢者等住宅整備資金支払猶予申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに猶予するか否かを決定するものとする。

3 町長は、前項の決定をしたときは、速やかに当該申請者に対し檮原町高齢者等住宅整備資金支払猶予(却下)決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(工事完了届)

第6条 資金貸付条例第14条の規定による届けは、檮原町高齢者等住宅増改築・改造工事完了届(様式第7号)によるものとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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檮原町高齢者等住宅整備資金貸付条例施行規則

平成24年3月30日 規則第18号

(平成24年4月1日施行)