○檮原町規則の用字、用語等の整備に関する規則
平成24年3月30日
規則第10号
(用字、用語等整備の措置)
第2条 既存の規則中に用いられている用字、用語及び送り仮名については、檮原町条例の用字、用語等の整備に関する条例(平成23年条例第14号)第2条及び第3条の規定の例により改める。
(1) 既存の規則の様式中「殿」を「様」に改めること。
(3) 用語の定義等の規定における各項目の表示を「○○とは」とあるものを「○○□」と表示し、1文字分空けた後、内容を記述する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。