○檮原町議会基本条例

平成23年3月15日

条例第13号

(前文)

檮原町民(以下「町民」という。)から選挙で選ばれた議員によって構成される檮原町議会(以下「議会」という。)は、同じく町民から選挙で選ばれた檮原町長(以下「町長」という。)とともに、檮原町の代表機関である。この二つの代表機関は、ともに町民の信託を受けて活動し、議会は多人数による合議制の機関として、また、町長は独任制の機関として、それぞれの異なる特性をいかして、町民の意思を町政策に的確に反映させるために競い合い、協力し合いながら、住みよいまちづくりを進めていかなければならない。

憲法は、町長には執行権を、議会には議決権を与え、相互にその権限を均衡させ、それぞれの独断専行を抑制して、適正で効率的な行財政の運営の確保を目指すという、いわゆる「二元代表制」に基づく地方自治の組織と運営を保障している。

議会が町民の代表機関として、特に地方分権が進み自治体の自主的な決定と責任の範囲が拡大した今日、町民の意思を代弁する役割は大きく、地域における民主主義の発展と町民福祉の向上のために最大の努力を払わなければならない。

さらに、檮原町は1千年を超える歴史のなかで、豊かな自然とともに独特の津野山文化を継承しながら発展してきた。この地域の特性をいかしながら、将来に向かって成長しつづける檮原町にするために、議会としての役割を果たすことが期待されている。

このような使命を達成するために、ここに「檮原町議会基本条例」を制定する。われわれ議員は、地方自治法に定められた規定を遵守するとともに、積極的な情報の公開と発信、政策決定への民意の反映、議員間の自由な討議の展開、町長及び執行機関との持続的な緊張感の保持、議員の自己研鑽と資質の向上、公共性と透明性の確保、議会活動を支える体制の整備等を積極的に進めることにより、町民に信頼される品格と存在感のある議会を築きたい。

(目的)

第1条 この条例は、議会が町民から期待される政策形成能力や行政監視能力の向上に努め、町民の信託に応えるため、町民の代表機関として議会の基本事項を定め、議会の果たすべき役割と責任を明確にすることを目的とする。

(町民との連携)

第2条 議会は、町民に対し議会の活動に関する情報を積極的に公表し透明性を高めるとともに、町民に開かれた議会を目指すため、次に掲げる原則を重視する。

(1) 町民の多様な意見を聴取し議会活動への理解を得るため、議会主催による懇談会を全議員出席のもとに、少なくとも年1回開催し、会場への町民参加意識を育むとともに、その意見を議会運営に反映させること。ただし、議会から住民参加を要請しても参加者がいない場合においてはこの限りではない。

(2) 議会は、請願及び陳情を町民による政策提案と位置付けるとともに、その審議においては、必要に応じて提案者の意見を聴く機会を設けなければならない。

(議会の議員の定数)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づく議会の議員の定数は、檮原町議会議員の定数を定める条例(平成12年条例第46号)の定めるところによる。

(議会の定例会の回数)

第4条 議会の定例会の回数は、檮原町議会定例会条例(昭和31年条例第1号)の定めるところによる。

(議会の責務)

第5条 議会は、町民の信託を受けた議員からなる二元代表制の一方の基本的な意思決定機関として、執行機関の事務が適法、適正に、また、公平で効率的になされるよう絶えず監視及び評価に努めなくてはならない。

2 議会は、広く住民の意向を踏まえ論議を十分に尽くし意思決定機関としての機能を果たすとともに、識見を有する者の意見を積極的に求めることにより町政課題に適切に対応するよう努めなければならない。

(議員の責務)

第6条 議員は、町政の課題や町民の声を把握し、公正かつ誠実に住民福祉の向上、地域社会の活力ある発展のために、全力を尽くして職務を遂行しなければならない。

2 議員は、審議能力、政策形成能力等議員としての資質を高めるため、日々研さんに努めなくてはならない。

3 議員は、品位と名誉を重んじ、会議、日々の言動、行動に対して品位を疑われることのないようにしければならない。

(政治倫理)

第7条 議員は、政治に対する倫理性を常に自覚し、自己の地位による影響力を不正に行使することによって、利益を図る行為をしてはならない。

(会議等の公開)

第8条 議会は、本会議のほか常任委員会及び特別委員会等の会議(以下「会議等」という。)を原則公開とする。公開に当たっては、檮原町議会委員会条例(昭和62年条例第18号)に準じて行うものとする。

(議会の説明責任)

第9条 議会は、意思決定機関として、政策内容、審議の過程等について、町民に対しその理由を説明する責任を果たさなければならない。

(議員間の討議による合意形成)

第10条 議会は、本会議で議決に至るまでの経過をより明らかにするため、議長が必要性を認めた場合、議員間の討議の場を設け十分な議論を尽くした上で合意形成に努めるものとする。

(議会と町長等との関係、反問権)

第11条 会議等に出席した町長及び執行機関の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項及び第3項第1号に定める者に限る。)は、二元代表制の一機関として会議等の論点等を明らかにするため、議長等の許可を得て議員に対して質問を行い、又は意見を述べることができる。

(この条例の位置付け)

第12条 この条例は、議会に関する基本的な事項を定めたものであり、議会に関する条例、規則等を制定し、又は一部を改正するときは、この条例を尊重しなければならない。

(見直し手続)

第13条 議会は、社会情勢の変化、町民の意見等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要な措置を講ずるものとする。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

檮原町議会基本条例

平成23年3月15日 条例第13号

(平成29年9月22日施行)