○檮原町携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例
平成22年9月15日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、町が実施する携帯電話等エリア整備事業について徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 携帯電話等エリア整備事業 総務大臣が定める無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱(平成17年総基移第380号)に規定する携帯電話等エリア整備事業(以下「整備事業」という。)をいう。
(2) 補助対象事業費 前号に定める整備事業に要する経費のうち施設・整備費及び用地取得費・道路の整備に要する経費とする。
(3) 受益者 整備事業により設置した施設を利用して携帯電話サービスを提供する電気通信事業者をいう。
(分担金の徴収)
第3条 分担金は、整備事業の実施に係る会計年度において、その事業費の一部を受益者から徴収する。
(分担金の額)
第4条 前条の規定により徴収する分担金の額は、補助対象事業費に9分の1を乗じて得た額とする。
2 前項で得た額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(分担金の徴収方法)
第5条 分担金は、町長が定める納期までに、納入通知書により一括して徴収する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成21年度繰越整備事業実施に係る分担金から適用する。
附則(平成24年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。