○檮原町バイオ・ディーゼル燃料製造施設の設置及び管理に関する条例
平成22年6月28日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき檮原町バイオ・ディーゼル燃料製造施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 廃食油を活用しバイオ・ディーゼル燃料(以下「BDF」という。)を製造し、環境やエネルギーが持続できる資源循環型社会を実現することを目的として、檮原町川西路1867―1に施設を設置する。
(管理)
第3条 施設は、常に良好な状況において管理し、その設置目的に応じて最も有効かつ効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(指定管理者による管理)
第5条 町長は、第2条の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の運営については、利用者の便宜等を勘案して、町長の承認を得て当該指定管理者が定める。
(指定管理者の業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の維持及び管理に関する業務
(2) BDFの製造に関する業務
(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。