○福祉の館設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、福祉の館設置及び管理に関する条例(平成22年条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき、管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用の時間)

第2条 条例第5条に定める条例第3条第1項第1号を使用する者の継続する時間は、許可を受けた日から180日を限度とする。ただし、町長が特に認めた場合は、その使用時間を延長することができる。

(使用の申込み)

第3条 条例第6条の規定により、福祉の館(以下「館」という。)の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は福祉の館使用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(使用の許可等)

第4条 町長は、前条の申込みがあったときは、使用の可否を決定し、福祉の館使用許可(不許可)通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。

(使用料の還付)

第5条 条例第10条のただし書の規定により使用料を還付できる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 天災その他使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなくなったときは、使用料の全額とする。

(2) やむを得ない事故のため使用の取消しを町長に申し出たときは、使用料の50パーセントとする。

(読替規定)

第6条 条例第12条第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条の見出し、第3条の見出し並びに第4条の見出し及び同条中「使用」とあるのは「利用と」、第2条から前条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第2条中「使用する」とあるのは「利用する」と、第3条及び第4条中「使用許可」とあるのは「利用許可」と、第4条中「使用すること」とあるのは「利用すること」と、第5条の見出し及び同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、館の管理及び運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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福祉の館設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月31日 規則第23号

(平成24年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年3月31日 規則第23号
平成24年3月30日 規則第11号