○福祉の館設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、福祉の館設置及び管理に関する条例(平成22年条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき、管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(使用の時間)
第2条 条例第5条に定める条例第3条第1項第1号を使用する者の継続する時間は、許可を受けた日から180日を限度とする。ただし、町長が特に認めた場合は、その使用時間を延長することができる。
(使用料の還付)
第5条 条例第10条のただし書の規定により使用料を還付できる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 天災その他使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなくなったときは、使用料の全額とする。
(2) やむを得ない事故のため使用の取消しを町長に申し出たときは、使用料の50パーセントとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、館の管理及び運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。