○福祉の館設置及び管理に関する条例
平成22年3月18日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、お互いが助け合い、支え合うことを基本に、生活に不安をもつ高齢者や障害者が住み慣れた地域に住み続けたいという望みを実現する「生活の場」、世代を超え誰もが「集う場」として利用できる福祉の館(以下「館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 館は、檮原町檮原1437番地に設置する。
(室等)
第3条 館は、次に掲げる室等を備える。
(1) 居室
(2) 多目的ホール
(3) 浴室
(4) 洗濯室
(管理)
第4条 館は、常に良好な状態において管理するとともに、前条に掲げる室等を活かして、目的達成に資するため共助の精神にのっとり、最も効率的な運用を図らなければならない。
(使用の時間)
第5条 館の使用時間は、第3条第1項第1号を使用する者にあっては、許可を受けた日から退去までの継続時間とし、その他を使用する者にあっては午前7時から午後9時までにおいて町長の定める時間とする。
(使用の許可等)
第6条 第3条に掲げる室等を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。使用を中止し、又は変更しようとする場合も、同様とする。ただし、休憩等のため館を利用する者(以下「入館者」という。)は除く。
2 町長は、館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(1) 営利を目的とするとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(3) 館の運営上支障があると認めるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、館を使用させることが不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し及び変更)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、若しくは使用許可を取り消し、又は許可の条件を変更することができる。
(2) 使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(3) 使用者が許可の申請書に偽りを記載し、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 前条各号のいずれかに該当したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めたとき。
2 前項の場合において、使用者に損害が生じても、町長はその責めを負わない。
(使用料)
第9条 館の使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 町長は、特に必要と認める場合においては、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
3 使用者は、使用料を町長が指示する方法で納付しなければならない。
(使用料の還付)
第10条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者又は入館者は、施設、設備及び備品を故意又は過失により損傷し、又は滅失した場合は、それによって生じた損害を町長の認定に基づき賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 町長は、館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に館の管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第13条 前条の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 館の利用許可等に関する業務
(2) 館全体の清掃業務
(3) 利用料金等の収受に関する業務
(利用料金)
第14条 利用料金は、第9条に規定する使用料の額を超えないものとし、指定管理者が町長の承認を得て定める。
2 町長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、館の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第27号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
使用料
区分 | 使用料 |
居室 | 1日につき380円及び実費相当額として町長の定める額 |
その他の室 | 実費相当額として町長の定める額 |
備考
1 使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を別途加算し、その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。