○檮原町議会公印規程
平成22年3月23日
規程第1号
(趣旨)
第1条 檮原町議会の公印については、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印の種類及び寸法は、次のとおりとする。
公印の種類 | 公印の名称 | 寸法(ミリメートル) |
職印 | 議長印 | 方18 |
副議長印 | 方18 | |
総務教育厚生常任委員長印 | 方18 | |
産業建設常任委員長印 | 方18 | |
議会運営委員長印 | 方20 | |
議会広報編集委員長印 | 方15 | |
特別委員会委員長印 | 方18 | |
総務副委員長印 | 方17.5 | |
庁印 | 議会事務局印 | 方18 |
契約印 | 縦15 横12 |
2 公印のひな形は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印は、議会事務局長が管理する。
2 公印は、常に堅固な容器に収め、慎重に取り扱い、盗難、紛失、不正使用等のないように厳重に管理し、管理場所以外に持ち出してはならない。
(公印台帳)
第4条 公印は、公印台帳(別記様式)に登録しなければならない。
(公印の調製及び改刻等)
第5条 事務局長は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、押印する文書と決裁文書を添えて公印管理者に提示し、照合の結果、公印を押印することが適当であると認めた後押印するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)公印のひな形
1 職印
議長印 | 副議長印 | 総務教育厚生常任委員長印 | 産業建設常任委員長印 |
議会運営委員長印 | 議会広報編集委員長印 | 特別委員会委員長印 | 総務副委員長印 |
2 庁印
議会事務局印 | 契約印 |