○檮原町景観条例施行規則

平成20年7月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、檮原町景観条例(平成20年条例第26号。以下「条例」という。)及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工作物)

第2条 条例第2条第4号に規定する工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 門、塀、垣根、柵、擁壁その他これらに類するもの

(2) 鉄筋コンクリート柱、鉄柱その他これらに類するもの

(3) 公衆電話、物置、標識、照明灯その他これらに類するもの

(4) 電気供給のため電線類又は有線電気通信のための線路若しくは空中線形(その支持物を含む。)

(5) その他町長が別に定めたもの

(行為の届出)

第3条 景観計画区域内において、法第16条第1項の規定による行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の4週間前までに景観計画区域内における行為(変更)届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、添付書類に掲げる図書を添付するものとする。ただし、町長が特に必要がないと認めるものについては、この限りでない。

3 前2項の規定は、届出の内容を変更しようとする場合について準用する。

4 当該届出に係る行為を完了し、又は中止したときは、景観計画区域内における行為の完了(中止)報告書(様式第2号)を速やかに町長に届け出なければならない。

(適合通知)

第4条 町長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出のあった場合において、その届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めるときは、景観計画区域内における行為制限の適合通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の標識)

第5条 条例第14条に規定する景観重要建造物及び景観重要樹木を指定したときは、景観重要建造物及び景観重要樹木の景観を損なわないように、形態及び意匠に配慮すると共に不特定多数の者が見ることができるように、標識(様式第4号及び様式第5号)を設置するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

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檮原町景観条例施行規則

平成20年7月1日 規則第10号

(平成20年7月1日施行)