○檮原町ふるさと寄附条例

平成20年5月23日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、檮原町を愛し、応援しようとする個人又は団体から広く寄附金を募り、これを財源として各種事業を実施し、寄附者の檮原町に対する思いを実現化することにより、多様な人々の参加による個性豊かな活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 檮原町に住みたい、住み続けたいと希求するまちづくりを未来にわたり実現していくための事業

(2) 青少年の健全育成及び教育環境整備に関する事業

(3) 人材育成のための国内外の研修及び交流事業

(4) 文化財の保存及び文化振興のための事業

(5) 四万十川源流域清流保全事業

(6) 協働の森づくりに資する事業

(7) 健康文化意識の醸成と健康づくり、住民の共助・協働組織活動、地域福祉の向上、高齢者福祉及び在宅介護の充実に資する事業並びにこれらの活動及び事業を支える保健福祉施設の整備に関する事業

(8) 町長が認めるふるさとおこし事業

(寄附金の管理運用)

第3条 寄附金は、前条第1号及び第2号の事業はゆすはら21夢・未来基金に、前条第3号から第6号までの事業及び前条第8号の事業は檮原町森と水の文化のまちづくり基金に、前条第7号の事業は檮原町保健文化社会福祉基金により管理し、運用するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、寄附金を基金として積み立てることなく、必要な財源に充てることができる。

(寄附金の使途指定)

第4条 寄附者は、寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定し、寄附をすることができる。

2 寄附者が寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定しなかったときは、同条第1号の事業の指定があったものとみなす。

(適用除外)

第5条 寄附金以外の寄附については、この条例の規定は、適用しない。

(運用状況の公表)

第6条 町長は、毎年1回、この寄附金の運用状況を公表しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

檮原町ふるさと寄附条例

平成20年5月23日 条例第25号

(平成20年5月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 地域振興
沿革情報
平成20年5月23日 条例第25号