○檮原町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例
平成19年3月9日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭に対して、医療費を助成することにより、その生活の安定と自立を支援し、もってひとり親家庭の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において、「配偶者のない女子又は男子」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する者をいう。
3 この条例において「保険給付」とは、規則で定める医療保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、家族療養費、入院時食事療養費(15歳に達する日以降における最初の3月31日までの者に限る。)、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費をいう。
(助成対象者)
第3条 ひとり親家庭医療費の助成対象者は、檮原町の区域内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者(以下「助成対象者」という。)とする。
(1) 現に児童を監護し、その者と生計を同じくする配偶者のない女子又は男子
(2) 現に配偶者のない女子又は男子の監護を受け、その者と生計を同じくする子たる児童
(3) 父母のない児童
(4) 現に前号の児童を監護し、その者と生計を同じくする者であって町長の認める者
2 前項第4号に規定する助成対象者は、規則で定める。
(助成額等)
第4条 ひとり親家庭医療費として助成する額は、保険給付を受けるべき者が負担すべき額(法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付又は規則で定める医療保険各法により現金給付される高額療養費若しくは付加給付があるときはその額を控除した額)に相当する額とする。ただし、入院時食事療養費に係る標準負担額については、15歳に達する日以降における最初の3月31日までの者に限り、その者の負担すべき額を助成する。
2 前項の医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)の例により算定した額及び健康保険法等の規定により知事が定める看護料の額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
(助成の方法)
第5条 ひとり親家庭医療費の助成は、助成する額を保険医療機関等に支払うことによって行うことができる。ただし、高知県以外の保険医療機関等で医療を受ける場合等は、療養費扱いとする。
(助成の制限)
第6条 ひとり親家庭医療費は、助成対象者の属する世帯の構成、所得等に基づき、規則で定める者については助成しない。
2 ひとり親家庭医療費は、助成対象者に係る疾病又は負傷が第三者の行為によって生じた場合において、その医療に要する費用の全部又は一部について助成対象者が第三者から賠償を受けたときは、その賠償の限度において助成しない。
(認定)
第7条 助成対象者は、規則で定めるところによりあらかじめ受給資格について町長の認定を受けなければならない。
(返還)
第8条 町長は、偽りその他不正行為によりひとり親家庭医療費の助成を受けた者に対し、既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 ひとり親家庭医療費を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 檮原町母子家庭医療費の助成に関する条例(昭和51年条例第18号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
附則(平成20年条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第22号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第25号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年条例第12号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。