○檮原町公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則
平成17年9月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、檮原町公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成17年条例第6号。以下「受益者分担金条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の届出)
第2条 受益者は受益者分担金条例第4条の規定により届け出るときは、公共下水道事業受益者届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、家屋に対し、別の権利(質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利をいう。以下「質権等」という。)を有する者があるときは、受益者は当該権利を有する者と連署して届け出るものとする。
(分担金の納入通知)
第3条 受益者分担金条例第6条第2項による分担金納入通知は、下水道事業受益者分担金納入書(様式第2号)により行うものとする。
(加入促進奨励金の申請)
第4条 受益者分担金条例第9条の規定により加入促進奨励金の交付を受けようとする受益者は、公共下水道事業加入促進奨励金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(分担金の徴収猶予)
第5条 受益者分担金条例第7条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、公共下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の届出があったとき、又はその届け出る事項が判明したときは、速やかに徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を適当と認める方法により徴収するものとする。
(分担金の減免)
第7条 受益者分担金条例第8条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、公共下水道事業受益者分担金減免申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
3 分担金の減免を受けた者は、その減免が消滅した場合においては、直ちにその旨を公共下水道事業受益者分担金減免取消届(様式第11号)により町長に届出なければならない。
5 分担金の減免を受けた者は、加入促進奨励金の交付対象にならないものとする。
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第8条 受益者分担金条例第10条の規定による受益者の変更があった場合は、その変更に係る双方(町長においてやむを得ない事由があると認めた場合は、その一方)の受益者は、直ちに公共下水道事業受益者変更届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
公共下水道事業受益者分担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 猶予期間 | 備考 |
受益者がその財産につき震災、風水害、火災その他の被害を受け、又は盗難等により著しく納付困難と認められる場合 | 2年以内で町長の認定する期間 | 公の罹災証明書を添付のこと。 |
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により著しく納付困難と認められる場合 | 医師の証明書を添付のこと。 | |
その他町長が特に必要と認めた場合 | 町長が必要と認める期間 |
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